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#131 五輪に関する情報発信は要注意

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オリンピック・パラリンピックの東京2020大会ですが、
開催の是非をめぐって、今でも様々な議論が巻き起こっていますよね。
ただ、決定権が「IOC(国際オリンピック委員会)」にある点で、
なかなか難しく、今のところ中止になる気配はなさそうです。

それで、開催するしないは別として、
一般的に五輪は4年に1度の一大イベントということで、
なんとかこの盛り上がりに乗っかってマーケティングしたい、便乗したい、
という事業者さんも、多いのではないでしょうか。

しかし、五輪に関する情報発信は、
IOCやJOC、オリパラの組織委員会などが管理する知的財産があるため、
注意しないと法律違反になってしまう可能性があります。

※参考:
「東京2020オリンピックに関する知的財産保護・日本代表選手等の肖像使用について」
https://www.joc.or.jp/games/olympic/tokyo/pdf/marketing_guideline.pdf
「大会ブランド保護基準」
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/ujqwxe8cojnsrmewsbfa.pdf

★五輪関連の知的財産

五輪に関する知的財産の一例として、
まず、5色の輪がつながった、オリンピックシンボルがあります。
これはみなさんご存知ですよね。

それから、大会のエンブレムマーク
最初に決定した案は、パクリ問題で取下になってしまいましたが、
その後に採用された、
3つの四角形を組み合わせた藍色の市松模様(チェッカーデザイン)のマークです。

そして、「TOKYO2020」という大会の名称
1年延期になりましたが、
こちらの名称は変わらず用いられます。

それから大会マスコットの画像も知的財産です。
「ミライトワ」や「ソメイティ」などがあります。
この2人は、今の時代を反映して性別が決められていないみたいですね。

その他、五輪関連の用語、
例えば「United by Emotion」という大会のモットーだったり、
オリンピアン」というオリンピック選手を表す言葉
日本代表選手団のマークや名称
がんばれ!ニッポン!」というスローガンまで、
商標権が取られています。

あとは選手団のユニフォームだったり、肖像写真大会画像メダルのデザインといったものも、
過去のものも含めて、無断で使うことができません。

このように、五輪関連のロゴや用語や画像などは、
商標権や著作権、不正競争防止法、肖像権、パブリシティ権
といった権利でガチガチに固められているんですね。

★アンブッシュマーケティング

こういった権利で守られたロゴや用語を使って、
自社の商品やサービスの広告宣伝や販売促進等ができるのは、
きちんと契約を交わしたパートナーやスポンサーだけになります。

これらのパートナーは、
まずオリンピックとパラリンピックとで分かれていて、
さらに「ワールドワイドオリンピックパートナー」と、
東京2020の
ゴールドパートナー」、「オフィシャルパートナー」、
オフィシャルサポーター」に分かれているんですね。

これらのパートナーでもないのに、
紛らわしい表示をしたり、
知的財産を使ったりすることは、
「便乗商法」を意味する「アンブッシュマーケティング」とみなされて、
警告書が届いたり、訴えられたりする可能性があります。

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