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黃暉:中国商標法改訂の三つの重要な問題点

2023年1月13日、中国国家知識産権局は公式ウェブサイトで商標法の第五次改正案(募集意見稿)とその説明を公表した。

その説明には、現在の顕著な問題点が指摘されており、例えば商標の「登録のみで使用されない」という現象が比較的一般的であることや、商標の悪意による登録が依然として存在していること、商標権の保護が依然として困難であり、権利の不当行使や濫用が時折発生し、訴訟での利益追求や悪質な訴訟の問題がますます顕著になっていることが挙げられている。

2023年6月には、商標局が「商標審査事件の審査手続き規定」に「審査事件の一時停止の基準」を追加し、9月には最高人民法院が「法治環境の最適化と民間経済の発展の促進に関する指導意見」を発表した。

一、商標の使用義務
この改正案では、申請段階で商標の使用または使用の約束が要求される(第5条)、同時に商標登録後、5年ごとに商標の使用状況を積極的に説明する制度が確立される。

二、悪意ある商標登録と使用の禁止
この商標法改正案では、商標登録の条件に明確に悪意を独立した理由として明記しており、商標悪意登録申請に関する第22条の規定により、申請者は商標登録を悪意で申請することができない。

三、著名商標の保護
具体的な内容は以下の通りです:
(1)同一または類似の商品に使用または登録されている商標が、中国で登録されていない著名商標を複製、模倣、または翻訳した場合、混同を引き起こす可能性があり、その商標の使用および登録は禁止される。
(2)類似の商品に使用または登録されている商標が、他者の著名商標を複製、模倣、または翻訳し、一般消費者を誤認させる場合、その著名商標の利益が損なわれるおそれがあるため、その商標の使用および登録は禁止される。
(3)使用または登録されている商標が一般の人々によく知られている著名商標を複製、模倣、または翻訳し、関連する一般の人々がその商標と著名商標の間に密接な関係があると認識する可能性があり、著名商標の著しい特徴を弱め、その市場評判を損なう、または著名商標の市場評判を不当に利用する場合、その商標の使用および登録は禁止される。

この記事は、2024.W13(2024年 第13週)の毎週知財新聞から抽出したものです。

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