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刑訴法222条1項前段を書き直す

 検察官,検察事務官,司法警察職員は,令状に基づく捜索差押え(218条),逮捕に伴う無令状捜索差押え(220条),領置(221条)における捜索差押えについて,以下の条文を準用する。
99条1項(証拠物等の差押え)
100条
102~105条
110条(捜索差押許可状の呈示)
111条(必要な処分)

112条
114~115条
118~124条

【論証例】
・必要な処分
 本件において,警察官Pは,来意を告げずにホテルの部屋のドアをマスターキーで開けている。警察官は,捜索にあたって「必要な処分」をすることができる(222条1項,111条1項)が,Pのこのような行為が「必要な処分」として認められるか。

・捜索差押許可状の呈示
 警察官は,捜索許可状を呈示することなくX宅に立ち入り,その後,同許可状をⅩに対して呈示しているが,適法か。捜索にあたっては,被処分者に対する捜索許可状の呈示が要求されている(222条1項,110条)。その趣旨は……

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