Q&A 法人事業税 事務所または事業所所在の都道府県とは?

Q.法人事業税の「事務所または事業所所在の都道府県」とありますが、ここでいう事務所または事業所とは何ですか?

A.地方税法で以下のように定められています。
①それが事故の所有に属するものであるか否かにかかわらず、
②事業の必要から設けられた、
③人的及び物的設備で
④そこで継続して事業が行われる場所
が事務所または事業所にあたります。

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