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26.『教養としての「行政法」入門』を読みました

 行政書士試験を勉強し始めたばかりの時「行政法つまらない……」と感じる人は多いのではないでしょうかw 実際、僕も行政法を楽しいと感じるまでにはけっこう時間がかかりました。その理由はたぶん、身近に感じることが難しいからじゃないかと思います。例えば憲法だと、社会の根っこというか、法の根幹に関わる問題として興味深く学ぶことが出来ます。民法は実際の社会における諸問題について考えることが多く、比較的イメージがしやすいです。しかし行政法は例えば役所に文句(不服)がある場合にどういう手段で訴えればいいとか、行政が行う処分にはどういう種類があるかとか、正直めったにお目にかからない話が多いです。とにかくイメージがし辛い。なので面白くない、となりがちです。

 本書『教養としての「行政法」入門』は行政法のイメージし難さを補ってくれる良書でした。例えば、役所が民間企業と契約する際に「一般競争入札」とか「随意契約」を行います。これは行政書士試験の中でも勉強するので、受験生なら知っていることだと思います。それらが具体的にどういう違いがあるかも分かるはずです。しかし、実際にどういった場合に「一般競争入札」や「随意契約」を行うのかまでは知らない人が多いんじゃないでしょうか。予備校の講師がぽろっと説明してくれるかもですが、教科書には載ってなさそう……。(載ってる教科書あったらごめんなさいm(__)m)

 上記の答えは、役所は基本的に「一般競争入札」を行わなければいけないけど、特殊な事情がある場合には「随意契約」が認められる、です。好き勝手随意契約してもいいってわけじゃないのですね。そしてその事情と言うのは、ある企業が特許を持っていてその企業以外には目的が達成出来ないとか、もしくは入札したけどどこも手を挙げてくれなかったので仕方なく、みたいなことを言います。契約の方法は他にもありますが、それぞれについてどのようなシチュエーションで行われるかが本書には書かれていました。もちろん地方自治はそれぞれに特色があるので微妙な差異があるはずです。一概に言い切れないことは教科書にも書きにくいのだと思います。

 2023年11月に試験を受けてもう5ヶ月経ったわけですが、細かい部分をだいぶ忘れてるなと感じます。知識はこまめにブラッシュアップして、勉強を怠らないようにしなくてはいけませんね(;´・ω・)


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