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とらなきゃ損!リフォーム減税について

こんにちは、自称FPのいとちんです。コロナでお家を快適にしたい!ってことでリフォームをする人が増えているようなので、初回はリフォーム減税について、書いていこうと思います。

まず、リフォームするにはローン組む場合/組まない場合があると思いますが、ローンを組まなくても、リフォーム減税は受けられます!
実際、私の知人もリフォームしたけど減税制度について知らなかったので、確定申告のサポートをして、無事減税を受けられる予定です。

というわけで、今回はローンを組まない場合の、リフォーム減税について書いていきますね。

さて、リフォーム減税が受けられるのはどんな場合でしょう?
まずは、対象の工事と減税額について説明していきますね。

対象となる工事と控除限度額について

では、実際に減税の対象となる工事といくら減税されるのかというと、

令和4年度税制改正大綱より

つまり、バリアフリー改修工事の場合、控除対象限度額200万×10%=20万円となるので最大で20万円、所得税が減額されるということです。
補助金等の交付がある場合は、その補助金等の額は所得税の減額対象にはなりません。

なお、この減税は令和3年12月31日入居まででしたが、令和4年度税制改正大綱に「令和5年12月31日まで2年延長する」との記載がありました。


どんな工事が対象になるの?

工事ごとに減税対象の工事内容や要件が異なります。
共通しているのは、
・自己の居住用であること
・工事の日から6か月以内に住んでいること
・税額控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
・工事費用が50万円を超えるもの
・工事後の床面積が50平方メートル  などです。
ちなみに、住宅ローン控除とは併用できません。

バリアフリー改修工事
①対象となる工事
・車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
・階段の設置または改良によりその勾配を緩和する工事
・トイレ、浴室、脱衣室その他の居室等の段差を解消しまたは手すりを付ける工事 など
②適用対象者
・50歳以上の者
・介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
・所得税法上の障害者である者
・65歳以上の親族と同居している者

省エネ改修工事
窓の改修工事、またはその工事と併せて行う断熱工事、天井の断熱工事など

三世代同居改修工事
調理室、浴室、トイレ又は玄関のいずれかを増設する工事で、改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるもの

耐震改修工事
1981年5月31日以前に建築された家屋について住宅耐震改修工事をしたもの


どうしたら減税を受けられるのか?

減税を受けるには、確定申告が必要です!
とくに自己資金でリフォームをする場合、自分で動かないと減税が受けられないのでご注意ください!
確定申告の際は、以下の書類が必要となりますのであらかじめご確認下さい。
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
 →国税フォーマットがあります。
  e-taxで申告書を作ると、必要事項を入力するだけで作成されます♪
・増改築等工事証明書
 →建築士等が発行できるものですので、リフォーム会社等に発行可能か聞いてみるのが良いかと思います
・家屋の登記事項証明書
・補助金を受ける場合は補助金の証明書  などです。


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