資産3億円以上ある方は要注意〜財産債務調書

先日、今年の税理士試験がありましたが、所得税法の試験で、「財産債務調書」の問題が出題されたようです。
この財産債務調書。最近、実務でもよく話題に出て来ています。所得が2000万円超で、資産合計3億円以上有する方は、この「財産債務調書」を提出しなければなりません。

該当しそうな人には税務署から問い合わせの手紙が届いたりしているようですね。
「出したほうが良いでしょうか?」と相談される事もありますが、提出しなかった場合の罰則が、あまり実害があるものでないとは言え、立場上「出さなくてもいいんじゃないでしょうか」とは言えません…
提出しなかった場合に設けられている措置は、所得税の申告漏れがあった場合に、過少申告加算税が5%加重されるというものです。

税務署も預金や株の保有状況はすぐに調べられますし、不動産の登記状況も把握してるはずですから、ごまかすメリットはありません。

国外財産が5000万円以上の場合に提出する「国外財産調書」なんてのもありますから該当しそうな方はご注意ください。

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