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【サラリーマンの副業】副業は事業所得?雑所得?


所得とは?

会社勤めをしている方が、副業をした場合には確定申告が必要になります。
これは多くの方が認識していると思いますが「副業」「確定申告」などのキーワードで調べると「事業所得」「雑所得」などの説明が目についたのではないでしょうか。

所得税には、10種類の所得の種類があります。 その中からサラリーマンに関係しそうな主なものを以下に挙げてみます。  

給与所得→給与、賃金、賞与など  
事業所得→自営業から生じる所得  
不動産所得→土地や建物の貸付から生じる所得  
雑所得(業務)→原稿料、講演料、シェアリング・エコノミーなどの副収入による所得

※「所得」とはいわゆる「利益」のことで、売上から経費などを引いた残りが「利益」≒「所得」です。

副業は雑所得で決まり?

副収入による所得は、雑所得に区分されています。サラリーマンの副業は雑所得となりそうですよね。こちら国税庁のサイトです。ご参考まで。

なぜ巷では「副業は事業所得」と噂されているのか。
それは事業所得にしたほうが税務上のメリットがあるからです。

「事業所得」と「雑所得」の違い

事業所得で節税のカラクリ

事業所得とした場合の税務的なメリットは、事業の損失を給与所得と損益通算することができることです。

損益通算とは、事業所得がマイナスになった分を給与所得から差し引いて、全体の所得を下げるというイメージのものです。これによって、事業で大きな赤字を出すと、給与から控除されている源泉税の一部の還付を受けることができます。巷で言われている「副業で節税」はこの手法を指していることが多いようです。

また青色申告の制度も使えますので、利益が出た場合は最高で65万円を利益から控除して節税することもできます。

雑所得は損?

一方、雑所得はどんなに赤字が出ても給与と損益通算することができません。切ないですが、以上です。副業を「事業所得」としたい気持ちはとても分かりますね。

副業を事業所得とするには?

最初の所得の種類の定義に戻りましょう。事業所得とは自営業から生ずる所得です。

この事業からの収入で生計を立てている人は正々堂々「事業所得」で確定申告をしましょう。事業を始めた当初は赤字になるかもしれませんが、生活のためにも早く黒字にしようと頑張るのが普通ですよね。

給与と損益通算して節税するために、ずっと事業所得を赤字にしている人が「副業は事業所得」と言うのは無理があると思いませんか?

国税庁が最近になって事業所得に該当しない目安を公表しました。

  • 収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満

  • 営利性が認められない場合(その所得が赤字で、かつ赤字を解消するための取り組みを実施していない)

逆に言えば、副業収入(売上)の金額が、給与収入に対する割合の10%以上で、当初は赤字でも数年後には黒字が見込まれる場合は、副業も事業所得として認められるという事になります。個別のケースでの判断が必要になりますが、ある程度の目安にはなるのではないでしょうか。

お読みいただきありがとうございます。




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