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【備忘録】地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化-2022/08/31-

地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書を斜め読みして備忘録。しかし、更新したファイルを探すのも一苦労だな。。読ましたくないんだろうか・・と疑ってしまう。

地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第1.0版】

住登外者宛名番号管理機能と団体内統合宛名システム

2.3.1. 住登外者宛名番号管理機能とは
住登外者宛名番号管理機能とは、住登外者を地方公共団体内で一意に特定す
る住登外者宛名番号を付番・管理するための機能である。

住民については、住民に対して住民記録システムが住民宛名番号を付番し、その他の標準準拠システムに連携されるため、当該住民宛名番号を利用することで地方公共団体内で住民を一意に特定され、住民に必要な情報の連携を円滑に行うことができる。
一方、住登外者については、その情報は、それぞれの標準準拠システムで宛名管理をしていることが通常であり、住登外者を地方公共団体内で一意に特定できず、必要な情報の連携時に支障が生じる可能性がある。

 マイナンバーがある場合、住登者・住登外者に係らず「団体内統合宛名システム」で自治体で一意な番号を付番する。法律の建付け上、マイナンバーが収集できない方は団体内統合宛名システムで連携できないので、「住登外者宛名番号管理機能」が生まれたと解釈。
 で、レイアウトを見るとマイナンバーこと「個人番号」があるように見えるが、これよいのかな・・?どうやって、マイナンバーを収集する・・。んっ法改正?法改正するなら「住登外者宛名番号管理機能」なしで、「団体内統合宛名システム」でよい気が??へっ・・?(後ほど記載があります。)

第2に、庁内で利用する住登外者の宛名番号を付番・管理する住登外者宛名番号管理機能を標準化することで、住登外者宛名番号付番における各製品固有の仕様を排除し、システム構築時、リプレイス時における各標準準拠システムにおける製品選択を柔軟に行うことを可能とする。

 デジタル庁が団体内統合宛名システム、住登外者宛名番号管理機能、申請管理をガバメントクラウドで用意すれば、システム変更で人情報のデータ移行不要にならないかね・・。早くて2030年あたりにできそう?な「人・ベース・レジストリ(パーソン・ベース・レジストリかな)」の移行も自治体が個々でベンダーに任せることなく、デジタル庁でサクッとできるのでは??
 申請管理のようにデジタル庁で用意すべき!!って、申請管理も未確定・・?ベンダーに任せるの?

申請管理
また、業務システムとフロントサービスを連携する機能として、ガバメントクラウド上における申請管理機能(「ガバメントクラウ ド申請管理機能(仮称)」)にかかる検討も、あわせて進める。
※なお、標準準拠システムは、ガバメントクラウド上以外において構築された申請管理システムを利用し続けることができるようにしつつ、例えば 申請管理システムの更新タイミング等で、順次、ガバメントクラウド申請管理機能(仮称)に移行できるようにする。

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/72b46e0b-fbce-43a6-bd27-f0420b5064a2/18ff60e4/20220825_meeting_mynumber_outline_01.pd

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