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WHOの大麻レビューと勧告に日本の活動家の果たした役割

WHOの国際条約による大麻規制分類変更の勧告

2020年3月2日から6日にかけて開催される第63会期国連麻薬委員会(CND: Commission on Narcotic Drugs)の日程が近づいて来ました。今回のCNDでは、2018年の第41会期 WHO ECDD(薬物依存専門家委員会)にて、史上初めて行われたWHOによる大麻と大麻関連物質の正式なレビュー(クリティカルレビュー)に基づく、国際条約による大麻規制の分類変更の勧告の採択について、加盟国による投票が行われることが予定されています。当初の予定では、投票は2019年3月のCNDで行われることになっていましたが、日本やアメリカ、ドイツ、ロシアなどの要請によって、”加盟国に勧告について考慮するためのより多くの時間を提供するため”という理由で延期されています。WHOは2018年のクリティカルレビューによって大麻の治療効果や医療価値、大麻が同じ附表(1961年の麻薬に関する単一条約の附表IとIV)に含まれる他の薬物と比べて害が少ないことなどを認め、最も危険な薬物のカテゴリーである単一条約の附表IV(既に附表Iに掲げられており、特に有害であり、かつ医学的又は治療上の価値が極めて限られている最も危険な物質)から削除することを勧告しています。最近の報道によると、欧州委員会はこの勧告についてEU加盟国による賛成票の統一投票を行うよう提議しているそうです。

日本政府の責務

あまり知られていませんが、今回のWHOによる大麻のレビューと勧告は、日本政府が2009年第52会期CNDに提出して採択されたWHO ECDD(薬物依存専門家委員会)による大麻の健康影響に関する更新された報告書を要請する国連決議案「不正目的のための大麻種子の使用に関するあらゆる側面の探求(Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes)」(日本語仮訳) [CND Resolution 52/5 (2009)]が起点となっています。この事実はWHOによる大麻と大麻関連物質クリティカルレビューの報告書冒頭で述べられていることからも明らかです。日本政府には、要請への回答として10年の歳月を経て提示されたWHOによる大麻の健康影響に関するエビデンスを自国の政策や国際社会での意思決定の場に誠実に反映する責務があります。

そのとき歴史が動いた!

そしてさらに、ほとんど知られていないことですが、日本政府の提出した国連決議案の草稿には当時はまだごく少数であった日本の活動家が大きな役割を果たしています。現在では、CBDオイルを日本で初めて輸入販売し、ブームの火付け役となった草分け的存在、株式会社あさやけの代表取締役として活躍されている白坂和彦さんが運営されていた大麻報道センター(THC: 旧称 大麻取締法変革センター)の2009年9月14日の厚生労働省監視指導・麻薬対策課(以下監麻課)安田尚之課長補佐への取材記事によると、日本政府が提出した国連決議案は安田課長補佐が英語で起案したものだそうです。同記事中のインタビューで安田課長補佐は、WHOへの大麻の健康影響に関する報告書のアップデートの要請を決議案に盛り込んだ経緯について、

安田課長補佐:『...白坂さんもご存知通り、今年の「大麻の種子の決議」の中で、実はシラーっとですね、そういう文言をちゃんと中に入れてですね、きちっと評価して欲しいと入れてあるわけでございますので...』

と語られ、その後の質問への回答でご自身がその文言を草案に盛り込んだことをはっきりと認めていらっしゃいます。

これは白坂さんが厚生労働省への情報開示請求や提言、意見書の提出などと並行した継続的な働きかけによって、安田課長補佐に大麻問題の所在を認識させた成果であるといえます。白坂さんと安田課長補佐のやりとりを時系列順に追ってみると、2008年8月27日の電話取材の時点では、安田課長補佐は全く問題意識を持っていなかった様子が窺われます。ところが2008年12月2日の取材音源では、安田課長補佐の大麻問題に関する態度に大きな変化がみられ、遂にはWHOによる情報のアップデートの必要性を認める発言に至っています。以下のやりとりはTHCのウェブサイトで公開されている同取材音源からの筆者による文字起こしです(取材音源17:20〜)

白坂さん: 「...そもそも取締りのあり方とか規制のあり方を考えるときにですね、やっぱり基本になるのは大麻の医学的な事実から出発しないと、じゃあ実際大麻ってどれくらいの危険性があって、どういう風な社会的管理・規制をしたらいいのかっていうことなわけですよね。まああのー、マスコミの報道なんかで厚生労働省の担当者、麻薬対策課の担当者によると、って出てくる中にもですね、かなりちょっと、完全に大麻の医学的な事実とはかけ離れたような、大麻の危険性を誇張するようなコメントが出て来てそれでこう、世論を煽ってるっていう、マスコミがまたそれを増幅して社会に伝えるので完全に誤解に満ちた大麻情報が蔓延してしまって、という状況に今あると思ってるんですよ、私は。なので一度その大麻の、じゃあ大麻ってどのくらいの危険性があってっていうところから、例えば今お話ししたような医療的な効果も含めて、大麻って本当はどういうものなの?っていうところから話を始めないと、まったくおかしなことになってくると思うんですけどね。」

安田課長補佐:
「まあその点はね、以前はなんか白坂さんからね、その話を聴かせて頂きましたけども。ただねぇ、そうなってくると我々からしてみるとやっぱりこれ、一番根っこにあるのはやっぱり国際的なところの中でね、やっぱり色々と議論してきてそれを、あのーそれぞれ皆さんじゃあこれでって話になっていくと思われますのでね、むしろ例えばWHOなりね、そういうところでもう一度その議論をね、あれ大体10年か10数年に一回情報がアップデートしてますんでね、ああいうところでですね、○○(筆者註:アップデート?よく聴き取れませんでした)していく必要があるのかもしれませんね。本当はね。」

白坂さん:
「そうですね。それは是非、厚生労働省にお願いしたいし、私たちもやりたいと思っていますけれども。...」》

白坂さんは当時、現在よりもエビデンスが少なく、大麻について公的に語ることさえ憚られるような逆風の強い状況の中で、数名のボランティアとともに逮捕者からの相談対応などの裁判支援や大麻に関する海外の最新情報の翻訳公開、関係各省庁やメディア、誤った情報を流し続ける薬物乱用防止センターへの働きかけなどに、日夜精力的に取り組まれていらっしゃいました。当時の日本の活動家は何もせずにただ状況が好転するのを待っていたわけではありません。この記事の筆者もボランティアとして、1997年のWHOによる大麻の非公式報告書「Cannabis : a health perspective and research agenda」の翻訳(2006年公開)「国際条約による大麻規制の見直しを求める提言」(2008年2月)の草稿に携わらせて頂き、白坂さんのご活動を目の当たりにしていただけに、どんなに激務であられたことだろうかと当時のご艱難が偲ばれます。その後、大麻報道センターは2017年2月に惜しまれつつウェブサイトの更新を終了していますが、現在でも閲覧することが出来ます。

フォローアップと現状

12年前に提出された提言の一部が現在、こうして現実化しようとしていることには大変感慨深いものがありますが、大切なのは今後、どのようにしてWHOのレビューの結果を日本の政策に反映させ、法改正を実現するか?ということです。この件に関して、筆者は提言のフォローアップとして2019年にWHOによるCBDのクリティカルレビューの報告書、勧告を通達するWHO事務総長テドロス・アノハノン氏からの国連事務総長アントニオ・グテーレス氏への手紙、同文書付属書類 1-第41会期薬物依存専門家委員会報告書からの抜粋:大麻及び大麻関連物質大麻と大麻樹脂のクリティカルレビューの報告書などの日本語仮訳を公開しました。そして厚生労働省のウェブサイトに記載されている大麻情報を検証し、監麻課宛に大麻と大麻樹脂のクリティカルレビューの報告書翻訳版を添えて「ウェブサイト上の大麻情報の更新を求める意見書」を郵送にて提出し、賛同の意見を送るキャンペーンを開始しました。監麻課に電話で問い合わせたところ、意見書の受領は確認出来たものの、「現在内容確認中のため、お答えすることはありません」と言われました。2ヶ月半後に再度問い合わせたところ、「担当者不在のため、お答え出来ません。」と言われ、こちらの名前と連絡先を尋ねられたため、お伝えし、担当者のお名前をお尋ねしたのですが、「以前、脅迫されたため、お答え出来ません」と言われ、教えて頂けませんでした。担当者の方より後日、折り返し連絡をくださるとのことでしたが、その後まだ連絡はありません。あまりにも不誠実な対応ではありませんか?

日本政府や厚生労働省は、WHOによる史上初の大麻のクリティカルレビューの結果と国際条約による大麻規制の分類変更の勧告について、筆者の知る限りこれまでに一度も情報を公表していません。これとは対照的にアメリカ政府は2019年に食品医薬品局(FDA)を通して、WHOによる勧告の情報を提供し、市民に広くパブリックコメントを募集しています。2007年にCND日本代表の意思決定プロセスについて、外務省に電話で問い合わせたところ、「外交上の機密事項に該当するためお答え出来ません。」と回答されました。2020年1月にも外務省国際安全・治安対策協力室に電話してCNDについて問い合わせてみましたが、「担当者が忙しいため、再度ご連絡ください」とのことでご担当者名は教えていただけませんでした。日本政府のCNDへの意思表示の決定はごく内密に行われており、非常に不透明で民主主義国家として好ましい状態ではありません。

歪められたエビデンス

WHOによるクリティカルレビュー以前の日本の大麻政策は、はじめに「大麻は禁止すべき」という結論ありきで展開されてきました。そのような態度は平成28(2016)年度の厚生労働省科研費による研究「危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究」の研究目的で、”大麻については、昨今、誤った情報として、インターネット上で「大麻は嗜好品」、「大麻は医薬品」、「大麻は安全」、「アルコールよりも危険の少ない大麻」等を示唆するような様々な情報が氾濫している。 “と断定的に述べられていることからも明らかです。この研究のタイトルは「危険ドラッグ等の〜」とされていますが、個別の分担研究の内容は全て大麻に関するものでした。分担研究のうちの一つ、WHO ECDD委員を務められた経歴を持つ星薬科大学薬学部 鈴木 勉教授による報告書「大麻の依存性及び臨床薬理学的知見に関する研究」では、2016年にWHO ECDDによって公表された文書を引用し、

”大麻は身体的依存を形成することがあるが、 退薬症候は重篤とはみなされず、オピオイドおよびアルコールからの離脱と比べても明らかに顕著ではない。”

と述べられていますが、研究代表者である公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター 井村伸正博士による総括研究報告書では、このような知見は排除されています。この研究において「利益相反(Conflict of Interest:COI)」行為はなかったのでしょうか?厚生労働省は、適切な大麻政策を実施するための科学的根拠に基づく情報よりも、どんな目的であっても大麻の所持や栽培を刑事罰によって禁止する政策を正当化するための有害性を示す情報を求めていたようにみえます。しかし、WHOのレビューの結果はそのような政策を支持するものではありませんでした。

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何が話し合われているのか?

このような状況を踏まえて、日本政府はWHOによる大麻規制分類変更の勧告の採択について、一体どのような意思表示をしようとしているのでしょうか?CNDのウェブサイトではWHOの勧告が提出されたあとに各加盟国から寄せられた質問とそれに対する回答のQ&Aが公表されています。この中から日本政府代表の質問とWHOによる回答をピックアップしてみてみましょう。全般的に、日本政府は大麻の医療用途やその他の規制分類変更について過度な不安を抱いているような印象を受けます。対照的に、カナダやメキシコなど大麻の規制緩和を求める立場の国々は、「アルコールやたばこと比べてどうなのか?」というような趣旨の、大麻が附表Iに留められる勧告について疑義を呈する質問をしています(p.23)。それに対するWHOの回答は「アルコールやたばこなどのような条約で規制されてない物質との比較はECDDの任務ではありません」という趣旨の素っ気ない事務的なものでした(p.24)。以下は筆者による引用仮訳です;

《Questions and answers relating to WHO’s recommendations on cannabis and cannabis-related substances Status: 26 November 2019
5.0 General Questions
e) Written answers circulated on 26 November 2019

日本政府代表の質問(p.13)
私たちは、WHOの勧告がTHCの起源(天然素材あるいは化学合成)にかかわらず、THCに関する規制の合理化を目的としていることを高く評価します。これに関連して、現在1971年の条約の付表IIに置かれている合成カンナビノイド(例えば、ADB-FUBINACA,、FUB-AMB、その他)は、条約の下でどのように規制されるべきでしょうか?
WHOによる回答
合成カンナビノイドに関して、委員会はドロナビノールの移動に関する勧告が採択された場合、現在1971年の条約の付表IIに置かれている合成カンナビノイド(JWH-018、AM-2201、ADB-CHMINACAなど)を1961年の条約に移動することも必要かどうかについての問題を検討しました。しかしながら、委員会はこれらの合成カンナビノイドがデルタ-9-THCに類似した薬理学的効果を有する一方で、重要な相違点があることを認識しました。特に、委員会は合成カンナビノイドがデルタ-9-THCよりもアンフェタミン及びアンフェタミン類似体に、より類似した作用(循環器系作用や刺激作用など)を有し、デルタ-9-THCよりもLSDなどのような幻覚剤により類似した他の作用(幻覚の程度や可能性など)を有することに留意しました。アンフェタミンもLSDも1971年の条約のもとに付表分類されています。

5.2 Delta-9-tetrahydrocannabinol (dronabinol)
e) Written answers circulated on 26 November 2019

日本政府代表の質問(p.46)
WHOの勧告によると、デルタ-9-THCを含有する製剤は1961年の条約の附表IIIに記載されるべきであるとされています。しかし、条約の附表IIIに含まれるすべての製剤は、内容物あるいは濃度によって明確に定義されています。WHOはデルタ-9-THCを含む製剤にどのような規格が適用されると考えていますか?
WHOによる回答
委員会は、附表IIIに掲げられる大麻及びドロナビノールの医薬製剤はデルタ-9-THCが容易に復元可能でないことを要すると明記されているため、ドロナビノールの最大含有量を勧告する必要はないと考えました。これと比較して、現在附表IIIに掲げられているほとんど全ての物質(アヘンを除いて)は、容易に復元可能です。

5.4 Extracts and tinctures of cannabis
Recommendation 5.4: The Committee recommended deleting extracts and tinctures of cannabis from Schedule I of the 1961 Convention.
Written answers circulated on 2 July

日本政府代表の質問(p.53)
大麻のエキス及びチンキが1961年の条約の附表Iから削除された場合、それらのエキス及びチンキは、デルタ-9-THCが含まれている場合にのみ、”製剤”として国際規制の対象となります。これによって次のような問題が発生する可能性があります。WHOはこれらの問題をどのように評価したのでしょうか?
- これらのエキス及びチンキにおいてデルタ‐9‐THCが検出できるかどうかは検出限界に依存します。権限のある法執行機関が高感度の検出能力を有する場合、少量のデルタ-9-THCでも検出可能であり、したがって、そのようなエキス及びチンキは規制の対象となります。一方、検出感度が低い場合には、デルタ−9−THCを検出することができず、したがって、これらのエキス及びチンキは規制の対象となりません。加盟国間および所轄当局のこのような検出能力の違いは、国際統制制度に混乱と課題をもたらす可能性があります。例えば、ある特定のエキス/チンキは輸入国では違法となり得るが、同じエキス/チンキは輸出国では違法となり得ません。
- 私たちは、熱または光による脱炭酸によって容易にデルタ‐9‐THCに転換可能であるテトラヒドロカンナビノール酸(THCA)の影響を考慮する必要があります。THCAは新鮮な大麻に含まれています。例えばエタノールによって新鮮な大麻から物質を抽出する際には、これらのエキスは主としてTHCA、対照的に少量のデルタ-9-THCを含んでいます。これらのエキスはデルタ-9-THCが低濃度であるため国際規制の対象とすることができませんが、エキス中のTHCAは容易にデルタ-9-THCに転換されるリスクがあります。
WHOによる回答
‘エキス及びチンキ’を削除する勧告において、委員会は大麻関連物質の規制レベルを低下させたり、あるいは規制範囲を狭めたりすることを求めるものではありませんでした。勧告が採択された場合には、そのような規制の低下は起こらないでしょう。

1961年の条約のもとでは、”製剤”とは、附表IまたはIIに掲げられる物質を含む混合物、固体又は液体を指す一般的な用語であり、それらは完全ではないにしても、一般的に当該物質と同じ統制措置の対象となります。アヘンやコカ葉の場合、これらの植物由来の製品は製剤と同じ統制措置の対象であり、大麻についても同様です。

大麻の場合、植物由来の違法製品には現在、主に3つのタイプがあります。

1. エキス(溶媒を用いて得られる;例えば、ブタンハッシュオイル)
2. チンキ(溶媒としてアルコールを用いて得られる)、及び
3.溶媒を用いず、熱と圧力を加えて得られる製品。

これら3つのタイプの製品はいずれも大麻の製剤として規制されており、溶媒を用いずに熱と圧力を加えることによって得られた製品の規制の確実性が高くなります。これらの製品はエキス及びチンキとして得られたものと見分けがつきません。

委員会はまた、エキス及びチンキには医療に用いられる非精神賦活性製剤(CBDを含むものなど)を含む可能性があることに留意しましたが、’エキス及びチンキ’を削除する勧告の主な理由は、大麻製剤は大麻と同様の統制を受けることから、大麻由来のすべての違法製品の規制に関する確実性の高さがあるためです。(1961年の条約 第2条)。

主としてTHCAを含み、THCをほとんど含まない製品に関しては、これらは現在大麻の製剤として規制されており、’エキス及びチンキ’を削除する勧告は採択された場合には、引き続き同じ方法で規制されることになります。

ドロナビノールが1961年の条約に移動される場合、どのような方法が用いられて製造されたかにかかわらず、THCを含有する製剤は規制されます。同様に、THCの異性体が1961年の条約に移動された場合には、それらの異性体のいずれかを含有する製剤は、どのような方法が用いられて製造されたかにかかわらず、規制されることになります。

5.5 Cannabidiol Preparations
a) Written answers circulated on 2 July 2019

日本政府代表の質問(p.63)
カンナビジオール(CBD)は酸と熱によって、容易にデルタ‐9‐THCに転換できます。したがって、国際規制からCBD製剤を除外することは、これらの製剤がデルタ-9-THCの不正生産に用いられ得る懸念を高めます。WHOはこれらの懸念をどのように評価したのでしょうか?
これらの懸念を最小限に抑える解決策として以下ののいずれかの選択肢が考えられます。
- CBD製剤は、医学的目的及び科学的目的の場合に限り、国際規制から除外すべきである。
- CBD製剤は、大麻及びデルタ-9-THCの他の医薬製剤と同様に、1961年の麻薬に関する単一条約の附表IIIに収載されるべきである。
- CBDはデルタ‐9‐THCの前駆体として、1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する条約のもとで規制されるべきである。

デルタ−9−THCの閾値0.2%については、前述したようにTHCAは容易にデルタ−9−THCに転換することが可能であるため、この閾値がTHCAをカウントするものであるか否かを明確にすべきです。
WHOによる回答
カンナビジオール(CBD)は合成されるか、あるいは大麻植物から得られる物質です。植物から得られる場合、現在の規定のもとでは、大麻の製剤(附表IおよびIV)及びエキスまたはチンキ(附表I)の両方として規制されています。

カンナビジオールは乱用または依存の可能性を示さず、いかなる悪影響も最小限です。この物質は1961年の条約で規制されている他のどの物質とも類似していません。カンナビジオールは脳に影響がありますが、そのような影響のある他の多くの物質と同様に、精神状態に有意な影響を及ぼさないため、精神賦活性とはみなされていません。これらのエビデンスと医薬品としての価値に基づいて、委員会はカンナビジオールは1961年の条約のもとで規制されるべきでないと考えました。

委員会は、1961年の条約の附表IIIにカンナビジオールの製剤を含める選択肢を検討しました。しかしながら、当該附表は、規制されており、規制の基準を満たす薬物に関するものです。カンナビジオールはそのような基準を満たしていません。附表IIIに含めることは国際規制の程度を減らしますが、依然として多くの規制を要求されます。カンナビジオール製剤を附表IIIに含めることは、1961年の条約の附表に含まれる基準を満たさない薬物の製剤への規制が要求されることを意味します。

脚注のオプションは、デキストロメトルファンとデキストロルファンをこの方法によって規制から除外するという先例の認識ののちに採用されました。

植物から製造される場合(米国で承認され、他の国々で承認申請されたカンナビジオール医薬品のケースと同様)、カンナビジオール製剤は、他のカンナビノイドおよび非カンナビノイド植物物質と同様に微量のTHCを含有します。

委員会は、製剤の大部分がCBDであり、THC0.2%(重量)以下でなければならないと考えました。predominately(主として)という単語はCBDの構成比を記述するために用いられ、これはほとんど全ての内容物がCBDであることを意味するよう意図されています。委員会は、実際に用いられるCBDの割合は、個々の加盟国にINCBとの協議の上で委ねることができると考えました。

THC0.2%という値は、WHOが加盟国にどのような最大パーセンテージが適正であると考えられているか、現在登録されているCBD医薬品が規制から除外されたことを保証するために提示するよう要請したことから指定されました。その医薬品は、植物原料の総重量に対する重量比0.15%以下のTHC含有量を有します。

委員会はまた、0.15%の精度でのΔ9-THCの化学分析が一部の加盟国では困難である可能性があることを認め、その理由のためにECDDは0.2%の制限値を採用しました。委員会の勧告によると、CBDの成人の最大投与量であってもTHC(最大0.2%)の濃度は有意な影響をもたらす濃度より低いものとなります。

医療用途のカンナビジオール製剤は、販売承認前の製剤も含まれ、各国で承認されている場合には、薬局で調剤される医師処方の製剤も含まれます。

委員会は、多くの国々で食品などのCBD製品が販売されていることを認識していました。CBDは、1961年の条約あるいは1971年の条約の規制基準を満たしていませんが、加盟国は自国の法律を用いてCBDの利用可能性を管理することができます。

THCとCBDはともに植物中に酸の形で存在します(THCAとCBDA)。それぞれの酸は熱および/または紫外線によってそれぞれTHCとCBDに転換されます。したがって、主としてCBDを含有するいかなる製品も有意な量のTHCAを含有しないでしょう。

この勧告からの大麻(cannabis)植物や大麻(hemp)植物の規制への影響はありません。

精神活性作用のない可能性のある他のカンナビノイド、例えばカンナビジバリン(CBDV)に関しては、委員会はそれぞれ個別に検討すべきであると考えました。治療上の利益の可能性ためにそのような物質は調査中ですが、この研究はごく初期段階にあります。

(日本)から言及されたCBDからTHCへの転換については、この方法は50年以上前の学術論文(Gaoni, Y. and R. Mechoulam, Hashish-VII. The isomerization of cannabidiol to tetrahydrocannabinols. Tetrahedron Vol. 22. 1966. 1481-1488) に記載されたものであり、特許出願の対象となっています。この方法は単純ではなく、特定の酸や溶媒を含む多くの化学物質の入手を要します。生成量は、副生成物とその副作用と同様に不確実です。この方法は大麻の使用と比較して、THCを得るための高価で潜在的に危険な方法であり、したがって実行される可能性は極めて低いです。

5.6 Pharmaceutical Preparations of Cannabis and delta-9-tetrahydrocannabinol (Dronabinol)
Written answers circulated on 2 July 2019

日本政府代表の質問(p.86)
このカテゴリーに含まれる”医薬製剤”の範囲と規模は明確ではありません。このことは、悪影響、依存および乱用の可能性を生じさせる製剤ならびに/または十分な治療的エビデンスを有しない製剤がこのカテゴリーに含まれ得るリスクにつながります。WHOはどのようにしてこのリスクを評価したのでしょうか?
このリスクに対処するには、以下の措置が必要です。
- デルタ-9-THC濃度の閾値が現在附表IIIに置かれている他の製剤と同様に”大麻およびデルタ-9-THC製剤”に適用されるべきです。濃度の適正な閾値は、追加研究ののちにWHO/ECDDによって提案される必要があります。
- “製剤”の定義を明確にするため、”所轄官庁の認可を受けた医薬品”等の条件が加えられるべきです。
WHOによる回答
1961年の条約の附表Iまたは附表IIに規制されている薬物の製剤で附表IIに掲げられているものについては、当該薬物の規制要件のいくつかが免除されます。しかしながら、それらは依然として重大なレベルの規制の対象にあります。

1961年の単一条約 第2条 3[訳註;4?]は以下のように述べています;

附表IIIに掲げる製剤は、附表IIに掲げる薬品を含有する製剤に適用される統制措置と同一の統制措置の適用を受けるものとする。ただし、これらの製剤については第31条1(b)及び同条3から15までの規定を適用することを要せず、また、これらの製剤に係る見積もり(第19条)及び統計(第二十条)については、必要な資料は、これらの製剤の製造に使用される薬品の数量に関するものに限られる。

このことから、附表II製品への免除は一部の要件に限られ、規制からの免除でないことは明らかです。

委員会は、Sativex®を含む医薬製剤に関するエビデンスを検討しました。用語の慣例的用法に基づけば、医薬製剤は、特定の医療目的のために使用されるものであり、そのような医療用途に向けた適切な剤形にあるものです。

これらの製剤には、市販前承認が必要なもの、処方箋および承認された適正製造基準による用事生産されたものが含まれます。そして、個々の加盟国は製品が医療用途であるかどうか、国内法で規定されたものであるかどうかを評価するための独自の基準を有すると考えられました。

これらの製剤の医療用途からのエビデンスは、それらが乱用または依存と関連していなかったことを示しています。

この勧告は、医薬品が大麻植物由来のドロナビノール(デルタ-9-THC)を含有する可能性があり、それによって大麻の製剤としてみなされるため、ドロナビノールを1961年の条約に移行する勧告が支持されない場合、関連性があるままです。これらはそのために1961年の条約に基づく規制の対象となるので、医薬製剤を附表IIに含めることは依然として適切です。

附表IIIに置かれることが勧告される製剤は、有効成分としてドロナビノールを含有しており、推奨される投与量は、治療される状態や患者の病歴などの要因によって異なります。》

法改正は今すぐ出来る!

WHOの勧告の採択を心待ちにしている方も多いことと思いますが、医療大麻の合法化と個人使用目的の大麻所持・栽培の非刑罰化政策は、現在の国際条約の枠内でも十分に実施可能な政策です。それは事実上、各国の国民の意思と行動に委ねられています。さらに、2016年UNGASS以降の国連の薬物政策は、薬物の個人使用を犯罪とみなして刑事罰によって取り締まる禁止政策から、健康と人権を重視するハームリダクション政策へとシフトしています。2018年6月の国際薬物乱用・不正取引防止デーのメッセージで、国連事務総長アントニオ・グテーレス氏は、ポルトガル首相時代に成功した自身による個人使用目的の薬物所持の非刑罰化政策を強い確信を持って推奨し、以下のように述べています;

《「薬物問題は私たちが直面する最も複雑な問題の一つであり、健康とウェルビーイング、家族とコミュニティ、安全保障、持続可能な開発に広範な影響を及ぼします。

それらに対処するためには、2016年の世界の薬物問題に関する国連特別総会で全会一致で採択された成果文書で強調されているように、多くの分野にまたがる全体的な注力が必要です。

私たちは、人権を十分に尊重し、国際的な基準と規範に従って、組織犯罪ネットワークと不正薬物取引業者を阻止するための国際協力と効果的な法執行対応を必要としています。

同時に、予防、治療、支援へのエビデンスに基づいたアプローチを拡充する必要があります。

UNGASSの成果文書は、このようなバランスのとれた行動をとるための具体的なステップを共有責任の原則に基づいて概説しています。また、各国が優先事項と必要性に応じて国家レベルの薬物政策を探求することを認める十分な柔軟性があります - 私がポルトガルの首相時代に行ったように。

3つの国際薬物統制条約に従って、私は個人使用目的での薬物所持に対して非刑罰的な対応を導入し、同時に、予防、治療、社会復帰のための方策を増やし、薬物取引の犯罪化を強化しました。

簡単な解決策はありませんが、私自身の経験は、私たちは世界の麻薬問題に対処するためのより良い進路を示すことが出来るという私の強い確信を強固にするものです。

国際的枠組みの合意に基づいてUNGASSのコンセンサスを我々の指針として活用し、私は各国に対し、予防、治療、リハビリテーション及び社会復帰サービスを推進することを要請します; 転用と乱用を防ぎつつ、規制医薬品へのアクセスを確保する; 違法薬物栽培の代替措置を促進する; 組織犯罪と不正取引を阻止する - これらすべては、持続可能な開発目標を達成するための我々の取組みに大いに貢献するでしょう。」》

また、2019年1月に国連の31機関を代表する国連システムの最高調整機関、CEB(United Nations System Chief Executives Board for Coordination: 国連システム事務局長調整委員会)は、薬物の個人使用と所持の非刑罰化を勧告する共通の立場を採択する声明を公表しています。そして、2019年9月には国連薬物犯罪事務所(UNODC)と世界保健機関 (WHO)は、薬物使用に対して刑罰の代わりに治療とケアを提供するアプローチを推進する共同制作の文書「Treatment And Care For People With Drug Use Disorders In Contact With The Criminal Justice System - Alternatives To Conviction Or Punishment (刑事司法制度と連携した薬物使用障害者への治療とケア - 有罪判決と刑罰への代替手段)」を公表しています。この文書では表紙に持続可能な開発目標(SDGs)ロゴの3と16が採用されており、ポルトガルの個人使用目的の薬物所持の非刑罰化政策や大麻所持を逮捕して取締るのではなく、注意して健康管理を呼びかけるオーストラリアの制度などが参考事例として紹介されています。

参考事例(UNODC-WHO共同制作の文書より引用仮訳):

《第4章. 有罪判決や刑罰の代替としての治療へのダイバージョンの選択肢
4.2 刑事制裁に代わる行政対応
多くの国では、道路交通違反などのような軽微な違反に対処するために、刑事制裁の代わりに行政制裁を用いている。このような違反行為が薬物使用障害者によって行われた場合、行政処分は治療へのダイバージョン(簡潔な動機づけ治療、短期間の治療、再発防止講習など)を伴うことがある。もう一つの例は、加重事由のない個人消費のための少量の薬物所持に対する非刑事司法的な対応であり、この事例はヨーロッパや南北アメリカ大陸の多くの国でみられる。このような非刑事司法的対応の場合、規制薬物の所持は依然として違法であるとみなされ、措置の一部は非医学的または非科学的使用を制限するために講じられるが、刑事的な方策ではなく行政上の方策として扱われる。(p.41)
例: ポルトガル
2001年に、ポルトガルは全ての種類の規制薬物の低レベル所持に対する刑事罰を廃止し、法律30/2000の下に、これらの行為を行政違反として再分類した。

規制薬物の入手と所持は行政犯罪(1961年の単一条約第4条及び第36条参照)とみなされ、刑事罰(違反者の所持する量が個人的に利用する量の10日分を超えないものであること。)ではなく行政措置によって制裁される。法的な想定より多い量の薬物の取引や規制薬物の所持は、依然として刑事司法制度によって処理されている。

非医療的な個人消費のための何らかの薬物の所持を発見された場合、該当者は地域の”薬物乱用防止委員会”にダイバートされる。この委員会 - ポルトガルのアプローチ独特の基盤 - は、1人の司法専門家と、2人の保健・社会サービスの代表者から構成されており、これらの代表者が薬物使用障害の有無と程度を決定する。

委員会は、違反者の個人的な状況を調査したのち、治療、教育、リハビリテーション措置の可能性を評価する。同委員会は、薬物使用障害を伴う人に、自発的治療、罰金の支払いあるいは他の行政処分(警告または特定の場所からの追放など)を課すことを適用することができる。

2012年6月、国際麻薬統制委員会(INCB)は、法律30/2000の実施結果を検証する任務を遂行するための調査団をポルトガルに派遣した。国際麻薬統制委員会は、薬物乱用防止委員会がポルトガルにおける需要削減メカニズムの重要な要素であることを認めた。

INCBは、政府が薬物使用障害の一次予防を強化することにコミットしていることに留意した。INCBは、法律第30/2000が薬物の所持と入手を合法化していないことから、ポルトガル政府は国際的な薬物統制条約の目的に完全にコミットしているとの結論に達した。
4.3 公判前審理段階
4.3.1 治療へのダイバージョンを伴う注意
注意は、逮捕または起訴の代替である。条件付き注意は、違反の罪に問われる代わりに、教育セッション、評価および/あるいは簡潔な介入または治療への紹介と併せて用いられることが多い。一般に、注意を受けた者は違反を認め、注意を受けることに同意しなければならない。条件を遵守しない場合、注意を受けた者は起訴される可能性がある。いくつかの国では、個人消費のための大麻所持のケースに条件付き注意がしばしば用いられる。(p.44)
例: 大麻注意スキーム(オーストラリア)
大麻注意スキームは、個人消費のための大麻所持を発見された成人を対象としたダイバージョナリー・スキームである。このスキームは2000年に施行され、警察の裁量によって運用されている。このスキームのもとでは、大麻を所持している者を発見した警察官は、正式な起訴ではなく、注意の発行を選ぶことができる。この注意には、大麻を使用することによる法的影響および健康への影響に関する警告と、アルコール・薬物情報サービス(ADIS)の電話番号が含まれている。情報は最初の注意で提供される。二度目の注意では、ADISに連絡し、本人の大麻の使用に関する教育セッションに出席することを要求される。》

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そこに至るには?

アメリカのいくつかの州やウルグアイ、カナダでの非医療目的の大麻合法化やWHOによる正式な大麻のレビューと勧告の影響もあって、アジアやオセアニアを含む世界の多くの地域で大麻規制の見直しが進められ、日本でも有識者や著名人、専門家の方々が次々に声を上げられ、大麻関連書籍の出版ラッシュが続き、大手メディアの中にも中立的な報道が増え、SNSで意見表明する市民もますます増え続けています。およそ10年前には考えられなかったような変化が今、日本にも起きています。WHOのエビデンスがこのような形で提示された以上、日本政府には、もはや大麻の医療用途や個人使用目的の所持・栽培を刑事罰によって禁止する政策を正当化する論拠はありません。反対に、むしろ政府には人道的な観点から法改正をする責務があります。

それにもかかわらず、私たちは尚、依然として過酷な禁止政策の中で暮らしています。私たちの多くは法改正を望みながらも、WHOのレビューが行われると知ればそれを待ち、CNDで勧告が採択されると知ればそれを待ち、アメリカ連邦法レベルで合法化される可能性があると知ればそれを待ち、というようにいつもどこかで何かが起こるのを待ち続けていたのではないでしょうか?そしてその根底には他の様々な社会問題にもつながる諦めムードがあったのではないでしょうか?もちろん中には精一杯活動されている方々も多くいらっしゃることと思います。戦後の占領政策の苛烈さの影響を考えればそのような状況もやむを得ないことだったのかもしれません。

しかし、今こそ、そのような負のダウンスパイラルを抜け出して、真に暮らしやすい持続可能な社会を創り出そうではありませんか?私たちは長い進化の過程で途切れることなく受け継いできた生命の最先端を生きています。法改正は出来ると言う人たちが増えれば増えるほど、それは近づきます。私たち一人ひとりが持っている小さなベクトルを合わせて、大きな力にして国会議員を動かしましょう。一刻も早く、大麻取締法による人権侵害の被害者を救済しましょう。そしてその時が来たら、みんなで苦労をねぎらいましょう。そのために私も日本国の一市民として、また一活動家として、これからも創意工夫して力を尽くすことをここに誓います。

              令和二年 二月 六日
       大麻取締法改正請願署名 呼びかけ人
                    野中 烈

参考文献
1. European Commission: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971, Brussels, 12.12.2019 COM(2019) 624 final, 2019/0274 (NLE) (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-624-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
2. United Nations Economic and Social Council Commission on Narcotic Drugs: “Exploration of all aspects related to the use of cannabis seeds for illicit purposes : revised draft resolution / Azerbaijan and Japan”, E/CN.7/2009/L.11/Rev.1, Vienna : UN, 18 Mar. 2009 (https://digitallibrary.un.org/record/655565?ln=en) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
3. WHO Expert Committee on Drug Dependence: forty-first report. Geneva: World Health Organization; 2019 (WHO Technical Report Series, No. 1018). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325073/9789241210270-eng.pdf?ua=1) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
4. 大麻報道センター: 9月14日に厚労省麻薬対策課に取材した内容, 2009-09-30 (http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=1424) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
5. 大麻報道センター: 第51会期国連麻薬員会など【課長補佐電話取材】, 2008-08-27 (http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=798) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
6. 大麻報道センター: 日本でも医療大麻が使える?(2), 2008-12-03 (http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=936) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
7. Federal Register/Vol. 84, No. 168/Thursday, August 29, 2019/Notices: “International Drug Scheduling; Convention on Psychotropic Substances; Single Convention on Narcotic Drugs; World Health Organization; Scheduling Recommendations; Dronabinol (delta-9 tetrahydrocannabinol) and Its Stereoisomers; Cannabis, Cannabis Resin, Extracts and Tinctures; Cannabidiol Preparations; and Pharmaceutical Preparations of Cannabis; Reopening of the Comment Period”, 09/30/2019 (https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/29/2019-18714/international-drug-scheduling-convention-on-psychotropic-substances-single-convention-on-narcotic) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
8. 井村 伸正(公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター) : 危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究, 201605014A, 2017年10月23日 (https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201605014A) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
9. Jason White: Abuse and dependence potential of Cannabis sativa and nabiximols, 38th ECDD (2016) Agenda item 5.1, Cannabis Update, 2016 (https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Abuse_and_dependence_potential.pdf?ua=1) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
10. United Nations Office on Drugs and Crime: Questions and answers relating to WHO’s recommendations on cannabis and cannabis-related substances Status: 26 November 2019 (https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Scheduling_Resource_Material/Cannabis/Consultations_with_WHO_Questions_and_Answers_26_November_2019.pdf) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
11. United Nations Office on Drugs and Crime: Message of United Nations Secretary-General, António Guterres, on the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, 26 June 2018 (https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2018/June/message-of-united-nations-secretary-general--antnio-guterres--on-the-international-day-against-drug-abuse-and-illicit-trafficking.html) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
12. United Nations System: Chief Executives Board for Coordination CEB/2018/2 AnnexI United Nations system common position supporting the implementation of the international drug control policy through effective inter-agency collaboration, 18 January 2019 (https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB-2018-2-SoD.pdf) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)
13. United Nations Office on Drugs and Crime - World Health Organization: Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system Alternatives to Conviction or Punishment, 2019 (https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_conviction_or_punishment_ENG.pdf) (最終閲覧日 : 2020年2月6日)

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