建築基準法 防火区画の整理

3連休初日は新しい設計物件の事が気にかかり(やめたい)、
建築基準法の法解釈して過ごす一日。
何をしてるんだ。

人と一言も会話せず、堕落していく恐怖心から
一応着替えて某カフェへとりあえず向かった。
気づけば本日口にしたものはたばこのみである。
とりあえず、法解釈の整理をするためにも以下に明記する。
あくまでもメモなのでスルーしてくださいな。

防火区画に関して

  • 面積区画

  • 高層区画

  • 竪穴区画→(整理するまでもない)

  • 異種用途区画

上記4点を確認していく必要がある

*高層区画
11階以上の部分で、各階の床面積の合計>100㎡の場合 →100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画しているか (防火設備の関連条例→法2条九号の2ロ・法64条・令109条1項・令109条の2・令112条1項

建築基準法第2条
九の二  抜粋
 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

第64条―外壁の開口部の防火戸―
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

建築基準法施行令109条1項―防火戸その他の防火設備―
法第二条第九号の二ロ及び法第六十四条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。

令109条2―遮炎性能に関する技術的基準―
 法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

令112条1項 抜粋 ―防火区画―
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、・・・は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。・・・

*異種用途区画
建築物の一部が法第27条1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかの適用を受ける場合 →当該部分と他の部分を1時間準耐火基準の準耐火構造の床・壁又特定防火設備で区画している

建築基準法第27条各項→一旦割愛(余裕があれば更新)

(おまけ)

特定防火設備又は防火設備の構造・性能

―面積区画,高層区画に設けるもの―

  1. 常時閉鎖式又は随時閉鎖式の防火戸であるか  

  2. 随時閉鎖式の場合、煙感知器、熱感知器等の連動の自動閉鎖構造となっているか

  3. 緩和規定(令第112条第1項第2号,第10項)部分については、遮煙性能を有しているか

―竪穴区画,異種用途区画に設けるもの―

  1. 常時閉鎖式又は随時閉鎖式の防火戸であるか  

  2. 随時閉鎖式の場合、煙感知器等の連動の自動閉鎖構造となっているか(熱感は不可)

  3. 遮煙性能を有しているか

―常時閉鎖式防火戸は以下の構造となっているか―

  1. 常時閉鎖状態を保持し、直接手で開くことができるもの

  2. 自動的に閉鎖するもの(ストッパー等がないもの)

  3. 1枚の戸の面積が3㎡以内のもの

  4. 昇降路の出入口は、人の出入後20秒以内に閉鎖するもの

―随時閉鎖式防火戸は以下の構造となっているか―

  1. 随時閉鎖ができるもの 

  2. 感知器、連動制御器、自動閉鎖装置、予備電源を備えたもの

  3. 避難経路に設けるものは、常時閉鎖式防火戸と併設する場合を除き、くぐり戸を設ける

※くぐり戸:直接手で開き、自動的に閉鎖する、幅75㎝以上、
 高さ1.8m以上、下端の床面からの高さが15㎝以下の防火戸


とまあ、こんなところである。
気が向けば整理のためにも追記していく。
一旦書き終えたので、これから英語の勉強をし
ラーメン食べて帰路に向かいたい。とする。

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