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事務局の「活」選挙の違反とグレーゾーンは難しい

また更新が少し途絶えてしまいました。
今回は選挙中実際見た相手陣営の違反行為、さらにはグレーゾーンが多いネット選挙も少しだけ書かせていただきます。

選挙前に貼っていた候補者のポスターは、選挙に入る前貼り変えなきゃいけないのが公選法であり、知っている人は知っている知らない人は知らないのです。

実は以前支部内でこんなことがあった、国政選挙で相手政党の後援会だと思われる会社に、選挙中候補者ポスターを掲示していました。これは公職選挙法で定める選挙違反です。

支部では公平な選挙を行うために、警察や県警の選挙取締本部に何度となく電話で抗議して、選挙中盤にポスターを撤去させることができた。

実はグレーゾーンの話もしなきゃいけないと思います。
選挙前や選挙中のメールの扱いです。Q&Aを見ても書いていないので、本当にグレーゾーンではありますが、極端なことをすると罰せられますので要注意を。

メールは候補者か政党が送ってよいことになっています。
メールでは投票の依頼や、候補者の政策など書いて送信したらアウトで罰せられます。

しかし、ブログやフェイスブックで事前に書いたもののURL(https://www…)をコピーし貼り付けて送信した場合、罰せられるのか?

これは非常にグレーゾーン中のグレーゾーンであり、一歩間違ってしまったらアウトです。

しかし、特定の友人にURLだけを貼り付けて送るのは、ギリセーフのようです。(党本部ネット責任者にも確認しそういう回答を得られました。)
ただし不特定多数の人にURLを貼付したメールを送った場合、公職選挙法146条に抵触するおそれが高いそうです。(第一法規出版社 Q&A解説インターネット選挙より)

先ほども書きましたが、候補者の投票依頼や政策をメールに書いてしまったら、間違いなくアウトです。URL貼はワンクッション置いたことなので、特定の友人にURLだけを送った場合セーフになる部分でもあります。

難しい判断ではありますが、メールの扱いかたによっては、ギリセーフになることもあります。

本来LINEや他のSNSのダイレクトメッセージがあれば、よいのでしょうけどすべての人がLINEをやっている訳でもないし、またLINEも乗っ取られてデーターがパーになることも、実際はあるのです。

なので急に候補者の依頼をする場合は、電話かSNSが一番です。
仕方がない場合のみ適用できそうな事例であり、しかしやらざる得ない場合も出てくる可能性もあります。

メールが選挙的にダメな部分は、大量に無作為に送れる点です。
無作為に送ったりするのはダメですが、1~2人くらいならURLだけの貼付もOKかもしれません。

複数人にまとめてメールを送るのは行為は絶対にやめてくださいね!それは違反ですから。

ということで、もうすぐおやつの時間。(子どもですな…🙀)
今後も末永く宜しくお願いします。

宮城選挙区は立憲の石垣のりこ候補。

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参議院の比例の場合だけは、政党名か候補者名どっちかひとつ書けばよいのですが、みなさん統一して「日本共産党」と政党名で書いてくださいね。

負けられない!まずはねじれ国会を作る大事な選挙です。
勝ちましょう✊勝ちに行きます。


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