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Twitterで話題になった電動キックボード。日本では馴染みの無い概念について。

こんにちは。TSです。

Twitterである話題が注目を集めました。


今回はこの話題についてピックアップしたいと思います。
ヘルメットをしていない(特例によりヘルメット着用は任意)等ご指摘が出ておりますが、私は少し異なる視点から述べさせていただきます。

ヒントは路側帯を逆走する自転車

読者の皆様は路側帯を逆走する自転車とすれ違った(※1)ことはありませんか?
車を運転するドライバーはだれしも不安と恐怖を感じる瞬間だと思います。
この不安と恐怖の原因となるのは相対速度というものです。
また、この相対速度の開きが大きいほど危険という結論があります。

高速道路における追い越し時の速度差による追突事故の危険性評価 (jst.go.jp)

相対速度は同じ進行方向の車両を追い越す際にも存在します。
それは、相対速度の差が大きすぎる追い越す車両が逆走して見えるという事です。
つまり、急ブレーキを踏む原因を作り出すものであり、後続車が追突事故を起こす可能性を起こすものです。(酷いときは玉突き事故となります)

この相対速度というものは、日本ではお世辞にも認知されているとは言えません。
しかし、私はこれから少しづつ認知されていくと思っています。
高速道路の制限速度が引き上がったからです。
新東名高速道路の120km/h区間では確実にこの相対速度が原因のヒヤリハットの発生件数が増加していることが想像できます。

皆様いかがでしょうか?
この相対速度をピックアップしようと思ったきっかけは経済産業省のHPに掲載されている内容でした。
PDFには特例措置の一つとして

15キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html

という項目があります。
この制限がある電動キックボードが、上記のTwitterの映像のように、当たり前に自動車と一緒に走っている様子をみて、執筆に至りました。
お時間のある時に、経済産業省のHPを見てみませんか?

電動キックボード(METI/経済産業省)

(※1)路側帯の進行方向を間違えることは原則道路交通法に抵触します。


人身事故を起こすとどうなるか?

縁起でもない投げかけですし、あってはならないお話です。
しかし、ここのメインコンテンツは「人身事故を起こすとどうなるか?」です。
それは、全9章から成る私が人身事故を起こし、処分を受けるまでの記録です。
人身事故を起こすとどうなる?|TS@人身事故を起こすとどうなるか?|note
初めまして。TSと申します。|TS@人身事故を起こすとどうなるか?|note
~記録内容~
人身事故を起こすとどうなる?【第1章:事故発生編】
人身事故を起こすとどうなる?【第2章:現行犯逮捕編】
人身事故を起こすとどうなる?【第3章:取り調べ編その1】
人身事故を起こすとどうなる?【第4章:留置場編その1】
人身事故を起こすとどうなる?【第5章:留置場編その2】
人身事故を起こすとどうなる?【第6章:釈放とお詫び編】
人身事故を起こすとどうなる?【第7章:行政処分編】
人身事故を起こすとどうなる?【第8章:取り調べその2と書類送検編】
人身事故を起こすとどうなる?【終章:裁判編】

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