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【障害者の就職活動】障害者と失業保険

こんばんは、ジルとボクです。

様々な理由で職場をやめた人が暮らしの心配をしないで新しい仕事を探し、一日も早く再就職できるように失業保険(雇用保険の求職者給付)があります。
しかも、障がい者は一般よりも手厚い給付が受けられます。
ここでは、手続きの流れやルールについて解説します。
参考資料

失業保険とは

退職後に次の就職までに受けることができる手当のことです。

正確には、『求職者給付』と言い、退職したら誰もがもらえるわけではありません。

退職日から過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが原則条件です。
ただし、特定受給資格者(離職理由が倒産や解雇・過重労働・セクハラなど会社に原因がある場合)は、退職日の過去1年に6ヶ月以上で大丈夫です。

どんな人がもらえるの?

失業保険がもらえる人は、失業の状態にある人だけです。

*就職する意思がある人
*いつでも就職できる状態である人
*積極的に仕事探しをしているが現在仕事をしていない人


上記に当てはまる人が、失業の状態とみなされます。

就職は、正社員だけでなく、アルバイトやパートも含まれます。
在宅ワークやボランティア活動も就職とみなされる場合がありますので、事前にハローワークとよく相談しましょう。

結婚して家事に専念する人
家事手伝いや農業などの家業に専念する人
すぐ働けない人
学業に専念する人
自営業をしている人

は対象となりません。

病気や怪我(労災保険の休業給付や健康保険の傷病手当金を離職後も受けている人も含む)
妊娠や出産・育児
介護・看護
正当かつ公的な理由のある長期海外渡航(配偶者の海外赴任に同行、公的な海外技術指導)
などで1ヶ月以上就職できない人は、診断書など理由のわかるものを添えて理由が発生してから一か月後以降にハローワークに給付を待ってもらう(有効期間を延ばしてもらう)受給期間延長手続きが必要です。

この場合、手続きは代理人または郵送でも大丈夫です。

失業保険でもらえる金額

退職日より過去6ヶ月の給料の合計を180で割った金額の80%から45%です。

一日あたりにもらえる金額を『基本手当』と言い、年齢によって上限額が違います。

失業保険がもらえる日数

障がい者の場合、雇用保険の加入が一年未満の場合は45歳未満も65歳未満も150日です。

一年以上加入していた場合は45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日になります。

失業保険をもらう為に必要なもの

離職票1
離職票2
マイナンバーカードや年金手帳(個人番号が確認できるもの)
本人の印鑑(本人の署名の場合はなくていい場合がある)
最近の写真(正面上半身で、タテ3センチ×ヨコ2.5センチ)
本人名義の預金通帳
障害を証明する診断書等(主治医の意見書/ハローワークにあります)
離職票は、退職前に会社に離職票が欲しいと伝えてもらいましょう。

障害者枠で失業保険をもらう場合、障害を証明する診断書等が必要になります。
できれば離職の恐れがある段階で主治医に書いていただくのが良いですね。

失業手当の手続きの流れ

失業保険をもらう為に必要なものが揃ったら、退職日の翌日から一年間の間にハローワークに行き失業保険の受給手続きをしましょう。

1.ハローワークで手続き

窓口で求職申込書などをもらい、就職する希望条件と今まで経験した仕事のことなどを書いて、持ってきた書類と一緒に提出して手続きをします。

障害手帳を持っている人は、最初の窓口で出しましょう。

ハローワークで障害者登録をしていない人は、障害者窓口で登録をします。
また、これをきっかけに就職に向けて自分をしりたい、と障害者職業センターで評価を受けたい場合は、障害者窓口に申し出ましょう。予約をしていただけます。

書類を書類袋に入れていただき、続いて失業手当の手続きです。

障害など正当な理由のある退職をした場合は特定理由離職者、倒産や解雇・過重労働・セクハラなど会社に原因があって退職した場合は特定受給資格者となるのでその理由も書いて提出します。

特定理由離職者の文面はハローワークの職員の人が一緒に考えてくれます!

問題がなければ書類が受理され、『雇用保険受給資格者のしおり』が渡されます。

雇用保険説明会まで7日間の待機期間があります。

待機期間中は、1日4時間以上の労働が禁止されています。
ゆっくり体を休め、今後のことを考えましょう。


2 説明会に参加

1週間から3週間後にある『雇用保険受給説明会』に2時間ほど参加します。

説明会で『失業認定』に必要な資料をもらい、終わったら障害者窓口に行って職員の人に説明会に行ったことを伝えます。

この雇用保険説明会に参加すると、求職活動をしたことになります。

3.失業認定日に申告をする

説明会から2週間後くらいにある失業認定日にハローワークに行って申告します。

雇用保険受給資格者証

失業認定申告書

印鑑(なくてもいい場合もあるが、訂正の際にあると便利)

を持参します。
失業認定申告書とは、認定日までの働いた日付と時間を申請するために必要な書類です。

1日の労働時間が、4時間以上or未満かを申告します。

(週の合計が20時間超えていないように気をつけてください。)
内職や手伝いで収入があった場合は、減額または支給されない場合があります。

ですが、正確に申告しないと不正受給になってしまうのでちゃんと申告しましょう!

失業保険の受給には、求職活動実績も必要です。

障害者枠の人は、前回の認定日から次の認定日までに1回以上の求職活動が必要です。

求人検索をして窓口で相談(認定日にやっておくといいですね)

求人への応募

就職支援セミナー、職業センターの準備支援などへの参加

などが活動実績となります。

4.失業保険の受給

失業認定日の翌日からだいたい5日前後で、指定した銀行に振り込まれます。
間に祝日をはさむと遅れることがありますので気をつけましょう。

*障害や健康上の理由・家庭の事情や通勤環境の悪化など正当な理由が原因で退職した人
*倒産や解雇・過重労働・ハラスメントなど会社に原因があって退職した人
は、3ヶ月の給付制限期間がないので早く失業保険をもらうことができます。

また、正当な理由や、会社に原因があって退職した場合は、国民健康保険を軽減されます。役場に相談しましょう。

失業保険をもらう時に、不正をすると

以下のような処分が下されます。

もらった失業保険を全額返還または多額の延滞金を払うことになる

不正受給した金額の3倍の金額を納めなくてはいけない

詐欺罪として刑罰に処される場合もある

不正をした次の期間から失業保険をもらえなくなる

不正扱いにならないように、認定日までの働いた日付や日数をありのまま書いて申告するようにしましょう。

発達障害のある方は、給付課に行く前に専門援助窓口でチェックしていただくことをおすすめします。

早期再就職でご褒美が!

失業保険をもらうことができる日数を、3分の1以上残した状態で就職した場合、再就職手当をもらうことができます。

再就職手当でもらえる金額は、基本手当日額×失業保険が残っている日数×60か70%です。

3分の1で60%、3分の2で70%になります。

1年以上勤務が可能かどうかなどの条件が必要です。

退職した会社に再就職した場合はもらえません。

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