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僕の夫婦関係で学ぶ労基法1

はじめまして。社労士資格で人生を好転させたじんせい↑↑といいます。
社労士資格で人生を好転し、妻と結婚しましたが、超ハイスペックの妻と結婚したため格差を感じながらも、毎日幸せに生活しています。
愛情もほぼ一方通行で結婚後10年たって子供も2人いますが、いまだに試用期間でいつ解雇(離婚)されないかびくびくしながら暮らしています。こんな僕のちょっと変わった夫婦関係と労基法を絡めて少しでも社労士試験の受験生のためになればというのが、この記事の趣旨です。

では早速労働基準法を学んでいきたいと思いますが、その前に僕と妻がいかに対等でないかという話から。
僕はよかれと思ったことで空回りしてよく失敗します。それとひきかえ妻はあまり失敗しません。
そして、僕は失敗をしてよく怒られます。たしかに僕の方が失敗は多いですが、そんな言い方しなくてもと思うことがあります。妻が失敗した時には僕は怒りません。そんなことをしたら10倍返しところでなく、100倍返しをされます。

労働基準法は僕と妻の関係と違って、労働条件を労使が対等の立場に立って決定することが基本理念です。それと、労働条件の最低基準を設けることによって労働者を保護することが基本理念です。

この基準は最低だから、この基準を理由として労働条件を低下させてはならず、向上を図るように努めなければならないという部分は、試験でよく問われます。つまり労働基準法で決められている労働時間より会社で決めた就業時間が短いから、8時間まで引き下げることは違反です。(罰則の定めはありません。)

共働きですが、僕はお小遣い制で、妻がいくら稼いでいて、家にいくらお金があるのか、一切知りません。
それにも関わらず、妻の友達の旦那さんのお小遣いが僕より低かったからという理由で、僕をお小遣いを下げるのは労働基準法の趣旨と照らし合わせると違反だと思いますが、家庭内では労基法は適用されず、お小遣いを下げられてしまいました。でも下げられたら下げられたでどうにかなるもんです。

このように、対等の立場でないにもかかわたず、僕は妻が大好きで大好きで仕方ないのですから、どうしようもありません。

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