見出し画像

デルタもんの二次創作の権利については著作権者の意向が最優先される

BlendAI の利用規約に以下のようにある。

全てのアルパラ二次創作は、機械学習、シンボリック学習、進化的アルゴリズム、専門家システムその他人工知能に関するあらゆる学習(以下「AI関連学習」)に利用することができます。本利用規約及び著作権法第30条の4に反しない限りにおいて、誰でも、アルパラ二次創作をAI関連学習に用い、その成果物(学習モデル等)や、その成果物によって生成されたコンテンツ(以下「AI関連n次創作コンテンツ」)を公開することができます。この生成されたコンテンツも、当然、AI関連学習に用いることができ、学習したモデルにより制作されたAI関連n次創作コンテンツを公開することができます。アルパラ二次創作の制作者ないし著作者は、AI関連学習やAI関連n次創作コンテンツの公開に対して著作者人格権を理由に異議を唱えないものとします(著作権法第30条の4に反している場合や、著作者人格権以外の権利を侵害している場合を除く)。

https://blendai.jp

ここの規定で「AI関連学習やAI関連n次創作コンテンツの公開に対して著作者人格権を理由に異議を唱えない」とある。「著作権の記載を忘れているじゃないか」と思うかもしれないが、それはあえてそうしている。例えば以下のような例を想定している。

具体的な事例

あるクリエイターが企業からの依頼を受けて、デルタもんの二次創作イラストを作ったとする。クリエイターは金銭を受け取り、対価として著作権を譲渡する。著作者人格権は譲渡できないため、クリエイターが著作者人格権を保有し、企業が著作権を保持することになる。

企業はこのイラストをすべて公開し、好評を博した。そして、企業のファンの一人が、ファンアートとして企業のイラストと類似したイラストをAIで作成した。

さてここで問題が生じる。AIを利用しようがしまいが、「類似性」のある著作物の公開は原著作者(この場合企業)の著作権侵害となりうる。ファンとしては純粋に好きという想いでやったことではあるが、侵害行為となりうるのは変わらない。

だが、この企業は寛大な態度を取った。イラストを有償で販売したわけでもないし、悪意があったわけでもないから、著作権侵害は主張しないことにした。

ところが制作したクリエイターが文句を言い始めた。「これは私の制作したイラストの同一性保持権を侵害する」と言い始めた。その結果として、当該イラストが削除されることになってしまった。

BlendAI の対処

こういう事態は、BlendAI の利用規約により防げる。「AI関連学習やAI関連n次創作コンテンツの公開に対して著作者人格権を理由に異議を唱えない」と明記してあるからだ。

一方企業は著作権侵害を理由に当該ファンアートの公開停止等を求める権利がある。つまりこれは、「著作権者と著作者が異なる場合、著作権者の意向を優先する」という効果があるのだ。

著作権者(企業)が著作権侵害を主張できなければ、せっかくお金を払って作ったイラストを他の物に際限なく使われてしまう。これでは企業等が金銭負担をするインセンティブが下がり、デルタもんのコンテンツを作ろうという意欲が失われる。そうなると、せっかく出てくるはずだったAI学習可能なコンテンツが出なくなってしまうことになり、これはデルタもんの創作コミュニティにおける機会損失である。

著作権者(企業)が良しとしているのに著作者(クリエイター)が著作者人格権を行使できてしまう場合も同様に機会損失となりうる。著作者がこれに納得できなければ、単にデルタもん関連の制作をしなければよい。そもそもこのような場合に著作者人格権を主張する著作者は、AI自体が嫌いな可能性が高いので、そういう意味でも事実上問題は起こらない。

なお、「AIを用いた著作物にも著作者人格権は認められうる」ことを前提としたが、人の関与が強い著作物には(著作者人格権成立の他の要件を満たしている限り)著作者人格権が認められると考えることに異論はないだろう。

実務上はこういう場合、著作者人格権の不行使規定を契約書に入れるので、上記の問題が起こる可能性は低い。著作権者と著作者が分かれるケースの典型なのでこの例をあげたが、実際に問題になるのはこれとは別の場合だと考えられる(例えば、デルタもん関連の制作をしたクリエイターが「著作権を行使しない」と宣言をしたが、著作者人格権については何も言及していなかった場合、など)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?