【求人票】法律上明示が必要な項目、しっかり満たしていますか?という話
どうも、株式会社アルダグラムで人事をしております重田です。
【コンセプト】
採用活動をする際、必ず募集概要や労働条件を記載した求人票を書くと思います。
私は2022年2月にぼっち人事として株式会社アルダグラムに入社し、「ATS
(採用管理システム)の導入」と同じく最初に取り掛かったのが、
求人票のブラッシュアップ
でした。
優秀な方には複数内定が出る“売り手市場”である昨今、この求人票をいかに魅力的にするかに頭を悩ませている人事や経営者の方も少ないないと思います。
一方で、この求人票には、“法律上、明記をしなければならない項目”が存在します。
何事も基礎ができて初めて応用が成り立つように、求人票を魅力的にするためにはまずしっかりとした基礎内容が明記されていることが大事です。
長く採用活動に従事されている方には当たり前の内容だと思いますが、本noteでは、改めて求人票に記載すべき項目についてまとめていきたいと思います。
はじめに
はじめに、私が人事をしているアルダグラムの概要を記載します。
宣伝ではなく、求人票作成にあたって目線合わせのために記載します。
※例えば、保育業界の求人票は「保母」のような性差別につながる表現を使ってはいけない等、法律で禁止されていることがあります。求人票を見直す際には、本noteだけではなく自社の業界特有のものがないかどうかの確認を行うことをオススメいたします。
職業安定法
求人票の“明記をしなければならない項目”を定めているのが職業安定法です。
■求職者は職業を自由に選択できる
■人種・国籍・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員であるなどを理由とした、差別的な取り扱いを受けない
など、求人や職業紹介について定めています。
本noteの内容に限らず、採用に関わる方は職業安定法が改正された際はその内容を確認した方がいいと思います。
また、職業安定法以外にも、下記のような雇用に関する法律・法的規則をしっかり理解しておく必要があります。
■労働基準法
■男女雇用機会均等法
■最低賃金法
■雇用対策法
最低限明示しなければならない労働条件
職業安定法は何度か改正されています。
求人票に関わる部分においては、平成30年(2018年)1月1日より労働者の募集を行う際や求人申込みの際に明示しなければならない事項が追加されました。
その後、令和2年(2020年)1月に再度改正され、現在の最低限明示しなければならない労働条件等は以下の通りです。
※上記以外でも、内容に変更があった場合の明示義務や職業紹介事業者(エージェント/人材紹介会社)を利用する場合のポイント等も記載されておりますので、こちらも内容確認をオススメします。
厚生労働省のHP⇩
▻労働者を募集する企業の皆様へhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000602657.pdf
受動喫煙防止措置の状況
先述の最低限明示しなければならない労働条件の表にもあった通り、令和2年(2020年)1月から受動喫煙防止のための取組の明示が必要になりました。
下記はハローワークに求人を申込む際の明示事項ですが、自社の求人票の場合でも記載しておくと良いでしょう。
私はこれまでの人生で1回も喫煙したことのない非喫煙者です。
個人的な予想としては
・厚生労働省の「健康・医療受動喫煙対策」
・経済産業省の「健康経営」※1
「禁煙手当」を導入する企業の出現
といった世の中の動きもあり、今後喫煙についての規制はより厳しくなっていくのかなと思っています。
求人票のひな型
以上のこと踏まえ、私がしようしている求人票の基本フォーマットを作成してみました。
当然必須記載項目は満たしていますが、それだけではなく、元エージェント(人材紹介)出身として“こういう項目があるとわかりやすいな”というものも入れております。
※「募集者の氏名又は名称」も必要ですので、もし上記を自社HP以外に載せる場合は企業名の記載は確認すべきです。
※冒頭の「はじめに」でも記載した通り、業界によっては追加で記載すべき/記載した方が良い内容があるかもしれません。
上記フォーマットを活用しつつ、自社の業界特有の事項はないか事前に調べるようお願い申し上げます。
求人票に書いてはいけない禁止表現
「最低限明示しなければならない労働条件」についてはご理解いただけたかと思いますが、求人票には「書いてはいけない事項」もあります。
これも当たり前のことかと思いますが、大事なことですので記載します。
※「書いてはいけない事項」ではないですが、最低賃金を守ることも必須です。
尚、職業安定法第65条8項では、虚偽の条件を提示して労働者の募集を行った者等に対して、懲役や罰金の罰則を設けていますので注意してください。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf
まとめ
求人票を作成する目的は、「自社を大きく成長させる魅力的な候補者に興味を持ってもらい、応募してもらうこと」だと思います。
だからこそ、
魅力的な方から応募してもらうためには、どんな求人票が良いのか?
これは、人事・経営者など採用に関わる人の永遠のテーマかと思います。
ただ、求人票には“法律上、明記をしなければならない項目”があります。
必要な項目をしっかり明記して、そのうえで各社ごとの特色を載せた魅力的な求人票を作成し、採用活動を頑張っていきましょう‼
最後までお読み頂きありがとうございました!!
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