見出し画像

【廃棄物処理法解説】特定有害産業廃棄物1~PCB編~

皆様こんにちは!越後谷と申します!
静脈産業に長年従事し、法令関連の記事制作を担当させていただきます。
今回は特定有害産業廃棄物の1つであるPCBについて解説していきます。

PCBとは?

PCBはポリ塩化ビフェニルとも呼ばれています。
沸点が高い、熱で分解しにくいなど熱に対して安定的で電気絶縁性も高く、耐薬品性にも優れているといった特徴を持つことから変圧器やコンデンサーといった電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤など様々な分野で利用されていました。

PCBが問題になった歴史と対策

1968年(昭和43年)にこのPCBが原因で西日本を中心にカネミ油症事件と呼ばれることになる食中毒事件が起きます。
食用油の製造工程の脱臭過程でPCBが変化したダイオキシンが食用油に混入し、食用油を接種した人々に色素沈着等の皮膚症状、神経症状、関節症状、呼吸器症状を引き起こしたのです。

製造会社はダイオキシン類が混入した事実を知りながら混入があった食用油を再精製して売り続けたため被害を拡大させました。
この事件を受けて1972年(昭和47年)に通産省の行政指導によりPCBの製造が中止、回収が行われました。
そしてPCBを含む機器・複写紙、PCBが付着した廃棄物などは、事業者により自己保管することになりました。

国際的な動きでは残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるPCB、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、POPsを含む廃棄物等の適正処理等を規定しているストックホルム条約(POPs条約)が2001年(平成13年)5月に採択、2004年(平成16年)5月に発効しました。(日本は2002年に加入)

条約ではPCBの使用を2025年(令和7年)までに停止、2028年(令和10年)までに処理完了することが目標とされていること、また約30年保管されて続けてきたPCBの処理を促進するために2001年にPCB特措法が成立しました。

廃棄物処理法での取扱いと処理期限

廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物に分類され、種類としては廃PCB、廃PCBを含む廃油、PCB汚染物、PCB処理物があります。
取り扱いについても個別の基準が用いられ、収集・運搬においては漏洩や揮発を防止するために密閉容器を用いること、処理についても焼却、除去、分解の方法について定められています。

実際の処理に際しては高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物に分けられ、高濃度PCB廃棄物は環境省が所管する特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で、低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定施設で処理されます。

高濃度PCB廃棄物は西日本の事業エリアは既に処分期間を完了し、北海道、東京事業エリア安定器、汚染物が今年の3月31日で期限を迎えます。

低濃度PCB廃棄物の処分期限はもう少し余裕があり2027年(令和9年)3月31日までが期限となっています。

●デジタル配車サービス「まにまに」