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トランスジェンダーの確立した定義なし?!

■須藤元気議員が提出してくださった質問主意書
 
昨年10月に、須藤元気議員を紹介議員として「LGBT理解増進法における生物学的女性の権利保護条項に関する請願」を約25,000筆の署名と共に国会に提出しました。
 
その時のnote記事はこちらです↓↓
「【感謝とご報告】署名を須藤元気議員に提出しました!」
https://note.com/joshitoire/n/n8340a0cfcc52
 
しかしその請願は大変残念なことに「審査未了」ということで、ろくに審議もされぬまま廃案となってしまいました。
 
その時のnote記事はこちらです↓↓
「LGBT理解増進法『女性の権利保護』請願の結果」
https://note.com/joshitoire/n/nf0a97ecc87eb
 
そこで、私たちの請願書を受け取ってくださった須藤議員が、女子トイレを守る運動に参加された皆様の請願書が審議されなかったことで皆様が悔しい思いをしないように、国会に対して女子トイレを守る気があるのか質問してくださいました。
 
質問主意書の全文は、こちらからご覧ください↓↓
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/meisai/m213010.htm?fbclid=IwAR0kZbdgaXThihXfsqmCKxp1olgWqpL9ZapZ-QVkaXIq69ooK5wOw95XPGg
 
■あまりにも不誠実な答弁書
 
まず「政府におけるトランスジェンダーの定義とはなにか」を質問したところ、その回答は、「『トランスジェンダー』については、政府として確立した定義を有していない」でした!
 
トランスジェンダーの確立した定義がない?!
言葉の定義が明確でないのに法律を作り、国民に理解増進に努めるように定めるとはどういうことなのか。
法律を作る際に、文言の定義をすることは重要だと考えます。
政府もきちんと定義できないものに対して、私たちはどのように理解を示したら良いのでしょうか。
 
その他の質問に対しての回答も、トランスジェンダーの定義が確立していないため、
「お尋ねについて答えることは困難である」ばかりでした。
 
■トイレの利用に関しても政府としては明言を避ける
 
公衆浴場の利用に当たっては、厚生労働省から身体的特徴で男女の区別をするように通知が出ていますが、トイレに関しては一括で管轄している部署がないため、判断が曖昧になっているのが現状です。そこで、トイレの利用に関しても女性と子どもを性犯罪から守る対策として、内閣府から地方自治体へ、公衆浴場と同じように通知をするのは可能ではないかと質問してくださいました。
 
それに対する回答はまさに、よくある政府回答。
トイレの運用は従来通り、その責任は事業者(管理者)側にあり、LGBT法の精神を理解してもらいながら、その判断は事業者(管理者)に任せる、政府としてはそのような通知を行う考えはない、とのことで、具体的な回答は避けるものでした。
 
■さらなる一手を
 
こんな不誠実な回答には到底納得できません。
この回答を受けて、須藤議員から再質問してくださるそうです!
 
須藤先生、女性と子どもたちのために本当にありがとうございます。
 
再質問に対する政府からの回答を待ちたいと思います。

★こちらもぜひご覧ください↓↓
◎深田萌絵TV 2024/02/10
「『LGBT法のTの定義はなに?』政府公式見解『定義なし』にぶちギレ(# ゚Д゚)」
https://www.youtube.com/live/BrZg7bA8Rp4?si=r0E_zrPhhrb5oyfF
 
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女子トイレを守る会 吉澤あかね
 

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