序 以前「法律答案の書き方(総論)」という記事を書きましたが、今回はその補論として、今(2024.2.7現在)話題の「問題提起の要否」について考えてみようと思います。 「法律答案の書き方(総論)」の記事はこちら 「問題提起の要否」に関する議論の発端となったロゼ子さん(@maru_roseko)の記事はこちら 問題提起の種類 まず前提として、問題提起には、検討対象となるルールを特定するためのものと、単なる見出し的な意味しか持たないものがあると考えています。 前
序 大学や予備校では法的三段論法について詳しく教わらないし、予備校教材の参考答案も法的三段論法を崩しているものが多い それなのに、答案添削では「法的三段論法が使えていません。」とコメントされ、どうすればいいのかわからない… というのは、法学部生や司法試験受験生にとってあるあるだと思います。 合格者のほとんどは、数多の答案を読んだり書いたりする経験を通して感覚的に「法的三段論法の使い方」を身につけているため、その「法的三段論法の使い方」が言語化されることは多くありま
第1回 「請求が認められるか」 請求が認められるか否かは、請求権の存否によって判断される。 「請求権が認められる」と言うときと、「請求が認められる」と言うときでは、「認められる」の意味内容が異なることに注意してほしい。 第2回 請求権の内容 請求権=債権・物権的請求権 第3回 請求権の存否の判断方法 請求権の存否は、以下の手順で判断する。 権利の発生の有無 ↓ 権利の消滅の有無 ↓ 権利行使の阻止の有無 請求権の存否を判断するにあたっては、権利は変動しうる
1 はじめに 筆者の倒産法の成績は61.86点で、だいたい上位13%ぐらいです。 ずば抜けて良い成績ではありませんが、在学受験で選択科目にかけられる時間が短かかったわりにはよく頑張った方だと思っています() なお、【独学】と銘打っていますが、LSの授業は受けています。 2 基本書 入門書という位置付けながら、コラムではわりと高度な内容にも触れられており、司法試験に必要な情報はほとんどまとめられています。 358頁ありますが、図表が多く、思っているより分量は多く