3年の期間をもらうためには?
日本に住んでいる外国人の方で「3年の期間」とは、「永住者」の申請に必要な条件だというのはご存じだと思います。
就労系の在留資格(ビザ)だと「3年」や「5年」を持っている方も少なくはないですが、配偶者ビザの方は「1年」が続いている場合もあります。
ちなみに配偶者ビザの在留期間は、最長が「5年」で、「3年」「1年」「6カ月」とあります。
たいていの場合、初めて海外から日本に来たときは「1年」の期間になっていることが多いです。
まれに、ものすごく資産をお持ちの外国人の方で、初回から「5年」が出ることもありますが、まれだと思います。
初回は「1年」として、次の更新で「3年」となれば良いですが、また「1年」の場合もあります。
それはなぜ?
入管は、1年後の状態を期間更新の申請をすることで確認しているということです。
例えば1年間のうちに、配偶者が転職をした場合、安定性が確立していないとみられることもあります。
お店を経営している方でしたら、経営状況を確認しています。
また、住民税などの納税義務もきちんと果たしているかも見ています。
例えば、支払ってはいるけど納期を過ぎて支払ったことがあった場合、次回の更新申請のときに同じことをしていないか、は見られています。
納付期限は見落としがちですが、永住者の申請時にも重視されるところですので、忘れないように気を付けましょう。
特にお仕事を退職して、就職活動などの期間があるときは注意です。
会社を退職すると、給与から天引きされていた(特別徴収といいます)のが、普通徴収へと切り替わり、納付書がご自宅へ届きます。
外国人の方でしたらそれが何か分からないまま放置してしまうこともあるかもしれません。
これは、外国人が専業主婦の方で扶養に入っている場合は、日本人側の住民税の納税義務が果たしているか、となります。
そして、結婚の実態についても見ています。
例えば別居しているなど。
別居をすることに「合理的な理由」があれば良いのですが、夫婦は一緒に住んでいるものだ、一緒に住めないなんて偽造か?
と疑われます。
こういった要素が見受けられるとき、要素ありと入管に思われたら「1年」となってしまうことは考えられます。
逆に3年が許可されやすい要素としては、日本人のお子様がお二人にいる場合が考えられます。
日本での生活に赴きが強いため「3年」が許可される可能性は高いです。
やはり日本ですから、日本と日本人を守るため、そのようになってしまうことは仕方がないと思います。
永住者の申請をお考えの外国人の方へ、上記を心にとめておかれることは大切です。
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