国際結婚-住民税の重要さについて
今回のお話は、直接「配偶者ビザの取得や期間の更新」に関係することではないのですが、いずれは関係してくることと思いますのでお伝えすることにしました。
配偶者ビザ、すなわち、在留資格「日本人の配偶者等」の申請の際に提出する大切な書類のひとつに、「住民税の課税証明書」と「納税証明書」があります。
配偶者ビザの場合は、直近1年間の所得がわかる書類として提出します。
もちろん、住民税の支払いに滞りがないかも確認されます。
扶養する側の書類を提出するので、日本人、外国人に関わらないです。もちろん扶養されている方がアルバイトなど収入がある場合は、お二人とも提出することになります。
この住民税の支払いですが、会社員の方で在職中であり、毎月給与から差し引かれているのでしたら問題はありません。
自営業の方や、退職されて無職になっているなどの場合、市区町村から納付書が送られてきて、ご自身で支払います(普通徴収と言います)が、その場合に注意が必要です。
何に注意が必要か、それは「納付期限」です。
配偶者ビザで日本に住んでいる外国人の方は、ほぼ日本人と同じように働くことができます。職種や時間などに縛りがありません。
しかしながら、もしも日本人の方が先に亡くなってしまった場合や、残念ながら離婚することになった場合、この在留資格「日本人の配偶者等」の意味する「配偶者」ではなくなることも考えられます。
そのため、多くの方は「永住者」の在留資格を申請します。
永住者ですと、もしも日本人の方が先に亡くなってしまっても、残念ながら離婚してしまっても、そのまま日本に住むことができるからです。
それに配偶者の方は、永住者の申請の際、居住年数の条件が緩和されていますので、他の働くビザで日本に住んでいる方より、取得がしやすいというのもあります。
前置きが長くなりましたが、この「永住者」の申請をする際の要件が厳しくなっていることをお話したかったのです。
永住者の申請の必要書類にも「住民税の課税証明書」と「納税証明書」が求められます。
配偶者ビザの方は、直近3年分です。
そして、「住民税を適正な時期に収めていることを証明する資料」というものが求められています。領収書や通帳のコピーなどです。
適正な時期に収めていること、すなわち、納付期限を守って支払っているか、ということです。
3年間すべてが対象になりますが、会社員で給与から差し引かれている期間は含めなくて大丈夫です。
在留資格の審査において、税金の未納の有無は最重要ポイントと言っていい要件です。
しかしながら住民税に関しては、未納があったとしても支払えば、「課税証明書」「納税証明書」には、いつ支払ったかという情報は出ないため未納分があるお客様には、申請の前に未納分を一括で支払っていただくようお伝えしていました。
住民税のみならず、保険や年金についても納付期限を守ることは、法令順守に値します。
「永住者」の申請を将来的に考えている場合は、特にそのことを常々忘れずに生活していくことが重要だと思います。
もちろん、多くの方が納付期限を守って支払われていることは、特にお伝えしたいと思います。
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