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配偶者ビザについて

結婚の手続きが無事に終わりました。

お相手様の本国によっては手続きが困難な場合もありますし、やっとご夫婦になったと喜びも大きいですよね。

本当にお疲れ様でした。

しかしここで終わらないのが国際結婚の困難なところです。

日本での結婚生活を考えておられる場合は、もともと日本に住んでいる外国人の方でしたら、場合によっては現在お持ちの在留資格(ビザ)のままでも問題ないこともあります。

例えば、永住者の在留資格(ビザ)をすでにお持ちの方でしたら、何の問題もありませんよね。

日本で働いている外国人の方で、就労系のビザをお持ちの方も、今の職種でずっと働き続けるのでしたら無理に変更をしなくても大丈夫ではあります。

「自営業をしたい」とか、「職種に縛りなく働きたい」と考えておられるのでしたら、配偶者ビザに変更した方が良いですし、永住や帰化の申請を考えておられるのでしたら、配偶者ビザへ変更すると、日本での居住年数が緩和されますので、変更することをお勧めします。

そもそもお相手様は本国に住んでいて、日本に呼び寄せないといけない場合は、初めから配偶者ビザを申請することになります。

なお、「配偶者ビザ」というのは、正式には「日本人の配偶者等」という名前の在留資格です。

「配偶者等」となっているのは、配偶者(夫、妻)以外に、子どももこの在留資格になるからです(「子ども」については別の機会に説明します)。

すでにこの名称で馴染んでいますので、ここでは配偶者ビザと説明しています。

さて、配偶者ビザを申請する場合、お二人の出会いから結婚するまでの経緯を入管に説明することになります。

いつどこで出会ったか、お付き合いを開始したのはどういった流れで?、結婚の手続きは? などなど。

また、「質問書」という書類には、お互いのご家族の個人情報も記載しますし、普段は何語で会話しているか、なども項目にあるのです。

それに加えて、お二人やご家族との写真、メールやチャットでのやり取りなども提出します。

プライベートな情報をたくさん提出しますし、説明もしていかなければなりません。

結婚証明書の提出ももちろんあります。

それは結婚したお二人の、それぞれの国での手続きをしていることの証明です。

結婚生活を過ごすための収入を示すものや、お住まいの写真も提出します。

ここの説明が不十分であったり、疑問が出るようであればスムーズに許可が出ず、追加で説明を求められる場合もあります。

この入管からの追加書類の要請に応じず、スルーしてしまうと、最悪の場合は「不許可」となりますのでご注意くださいね。

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