国際結婚-結婚の信ぴょう性とは?
国際結婚をして、日本に住むために必要な通称「配偶者ビザ」
この在留資格の申請のときに必要な要件のひとつに「結婚の信ぴょう性」があります。
これはようするに「本当の結婚か?」と聞かれているのですが、何をもって証明するのかというと、戸籍謄本などの公の書類とは別に、提出書類に書かれた情報の裏付けとして、お二人にしか持てないものとなります。
申請の際には、申請書以外に「質問書」があります。
これは出入国在留管理局指定の書式ですので、ホームページでダウンロードすることが出来ます。(参考→質問書)
最近、出入国在留管理局のホームページがリニューアルされて、以前にくらべるとかなり分かりやすく情報が整理されています。
そして、この「質問書」も日本語と英語以外にも、中国語2種を含む、全10か国語のものが出来ていました。(ただし、実際に提出するときには日本語以外の言語は、日本語に翻訳することにはなります。)
この質問書のなかに、お二人が結婚にいたった経緯を記載するところがあります。
しかも、です。
初めて会った時から婚姻届を出すまでのいきさつを、年月日を示しながら出来るだけ詳しく記入するように指示されています。初めて出会った場所も記載するのです。
もちろんここに記載したことは記録として残ります。
なぜこんなに突っ込んで聞かれるのでしょう?
それは「偽装結婚」を疑っているからなのですね。もちろん、出入国在留管理局が、ですが。
お役所というのは大きな力を持っていますので、間違ったことをもしも実行してしまった場合の世間に与える影響も大きいです。
こと在留資格を与えるというのは日本に住んでいいですよ、と許可を与えているのですから、偽造結婚した人に許可を出してしまって、その方々がもしも犯罪を犯してしまったら・・・そうなると、ニュースになりますし、たたかれますよね。なにより責任問題に発展します。
そして、この在留資格(ビザ)というのは、個人に密接に関わる許可ですので、その後のその方の人生に影響を与えます。
これは偽造のことだけではなく、真実の結婚の方についてもです。
配偶者ビザを申請される方はほぼ真実の結婚です。
けれども、この「信ぴょう性」をきちんと説明することが出来なかったことで不許可になってしまうことがあります。
なにしろ時系列にいきさつを詳しく説明しなければいけないのですから、そこに少しでも疑義があると思われた場合は不許可になる可能性があります。
ですが、ここまで厳しく書いておきながら何なんですが、ほとんどの方は信ぴょう性については問題ないのです。本当の結婚ですから。
普通にお付き合いしていて結婚となった場合、この現代に生きている方々でしたら普通にお二人の写真は撮っていますし、結婚が見えてきたらお相手のご両親やご家族とも交流はされますし、結婚式または披露宴などは多くの方はされます。
日本で出会ったとしても、普段のやりとりはLINEなどのチャットを使われていますよね。
偽造結婚だとそういったものが出せないのです。
ですので、申請の際に写真が極端に少なかったり、やり取りがなかったりすると疑われるのです。自然なことだと思います。
逆に考えると、もし万が一、何らかの事情があり、交際のいきさつを説明するための写真が極端に少ない場合は注意が必要となります。
対策をしてから申請へと進むことをお勧めします。
余談ですが、2022年10月11日より、これまでコロナの影響で入国の際に必要だった「短期滞在ビザ」が、コロナ前に戻りました。
ビザ免除国となっている国からの日本への入国は、ビザ不要です。(ビザ免除国)
これにより、これまで結婚手続きが入国制限でできなかったことの代替えがなくなるかもしれません。
これから国際結婚の手続きをされる方は、婚姻届を提出される役所等へご確認をお勧めします。
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