WHOに対抗するべく立ち上げられたWCH日本支部を支援する国会議員による超党派WCH議員連盟の第二回目が開催された

WHOの動きに対して世界中で反発の声が高まりから、WHOや国連に対抗するための組織として、ワールドカウンシルフォーヘルス(WCH、World Council for Health)という組織が2021年9月にイギリスで設立され、日本でもWCHJ(WCH Japan)が設立された。

WCHJの設立に伴い、日本の国会議員が政党という枠を超えた超党派議連として超党派WCH議員連盟が設立され、その設立総会の第一回目が2023年11月15日に開催され、2023年12月12日に第二回目が開催された。


現在、「そもそもパンデミックとは何か」という定義もないまま、「パンデミックになった時にどうするか?各国の主権をはく奪し、WHOが発信する医療情報だけが正しいものとして検閲を行うこととする」という内容のIHR(International Health Regulation、国際保健規則)の内容が議論されており、その事が第二回総会で熱く議論がなされた。

話の内容が内容なだけに、YouTubeなどのプラットフォームにアップされた第二回総会の内容も検閲の動画削除対象となる可能性が高い。
以下に、今回の超党派WCH議連の総会の質疑応答部分に問題の根幹がつまっているので、その文字起こしを開示する。

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須藤元気議員質問「IHR18条にある、パンデミックに関するデマや誤情報の防止とあるが、何を基準にデマだとか誤情報だと位置づけているのか?

外務省回答「基準は難しいが、意図的に誤った情報を流す行為に対してどう対応するかについて提案されている。このIHR18条を基準に各国がどう対応するかは各国に任されており、またこの草案が今後どう変わるかも見ていきたい。」
※筆者注:回答になっていない


質問「IHR3条2項にある主権についての記載があるが、多くの人が懸念している、自国の主権が奪われる危険性についての考えを聞きたい。」

厚労省回答「様々なところで懸念されてることは理解しているが、日本国の国家主権があることは大前提なので、日本国の主権が維持されないような内容の条約であれば批准する方向で国家主権は守られる方向で考えていきたい。」
※筆者注:実際に政府は日本国の主権を守ろうとしていない


松原仁議員質問「今現在、mRNAワクチンは非常にリスクが高いことが指摘されており、多くの日本人がこのワクチンを打ったわけだが、専門家の間ではどのような議論がなされたのか?議論して大丈夫だという結論になったのなら、その判断は誰がしたのか?私の知り合いの厚労省のOBは『俺は絶対に打たない』と言っていたが、どういう経緯でそのような結論になったかお聞かせ願いたい。」

厚労省回答「本日参加しているのはパンデミック条約などを担当する国際課であり、ワクチンは感染症対策部なので担当者がいないので答えられないのだが・・・」
村上康文先生回答「何かの問題を議論するとき、組織の内部だけで議論すると偏った結論にしかならない。本来ならリスクをきちんと評価しなければならないところ、初めからリスクはないことを大前提にして効果しかないというような議論がワクチンに関しては繰り広げられており、問題だ。」


深田萌絵質問「パンデミック条約では一応人権を尊重するとは記載されているが、規則であるIHRの方では人権を尊重できないことが書かれている。この矛盾点をどう考えているのか。」

外務省回答「パンデミック条約には人権の尊重とあり、IHRでも人権は尊重されるものと考えている」
厚労省回答「人権は当然に尊重します」
※筆者注:嘘をついてごまかすな!


深田萌絵質問「IHR4条を公衆衛生サーベイランスと日本語訳しているが、端的に訳せば、これは公衆衛生監視と言う意味だ。IHR4条にある通り監視を受け入れることとなったときに、日本国憲法で保障されているはずの日本国民の基本的人権は尊重されるのか。そこをどう考えているのか。」

外務省回答「サーベイランスの意味は一般的なサーベイランスの意味である監視ではなく、枕詞に公衆衛生がついているので感染症の定点観測や、感染症がどれくらい流行っているのか、という意味だと理解している。」
厚労省回答「サーベイランスの意味は感染症の定点観測の意味で、感染症の感染状況を把握する意味だ。」
※筆者注:嘘をつくな!はっきりと「サーベイランス=監視」とあり、厚労省は常日頃から英語の原文を日本語訳する際に、このようなごまかしをするのが常である。


深田萌絵質問「IHR18条のデマ・誤情報の防止の為に検閲が必要だとあるが、条約を受け入れたときに日本国憲法21条2項で定められている検閲の禁止と矛盾するが、この問題をどう考えているのか。」

厚労省回答「これは難しい問題だが、ガイドラインの内容はこれから議論していくところなので、現時点では違反することはないと考えている。」
※筆者注:確かにガイドラインは議論中だが、現時点の案では違反しているだろうが!はっきりと違反していることを認めろ!


及川幸久質問「IHR59条にはIHRが改正された時に、改正が告知されて加盟国がそれに承諾するかどうか、それを拒否するか、保留にするか、についての条項だが、それを決める期間が今まで18か月だったが、10か月にしろという改正が2023年11月末だった。その2023年11月末が過ぎたが、これについて日本はどのような結論を出したのか。」

厚労省回答「IHRの内容は2024年5月に向けて、現在も内容が固まってはいないが、59条だけは先に改正された。この改正は施行が18か月後だったのが10か月後に改められたが、これについては日本は拒否も保留もしていない。その理由は日本は世界のパンデミックに対応できるように施行をなるべく早めることに賛成した。」
※筆者注:政府は「これから慎重に議論する」などと嘘を言い、結局議論しないままにWHOの要求を無条件に受け入れている。こっそり不平等条約を結んだに等しい行為をしたということだ。


質問「IHR15条は原文では損害補償となっているが、日本語訳が違う。なお、世界では損害補償はどのような水準が定められているのか。」

回答「ご指摘の通りで誤りを訂正する。世界での損害補償の水準は把握していない。」


吉野敏明質問「契約においては、契約における言葉の定義が定められていないと、様々な問題が発生する。1条は『用語の使用』とあり、普通はこんな書き方はせず、普通は『用語の定義』と書くものだ。パンデミックという言葉の定義がめちゃくちゃだ。パンデミックとは何かというと、国を超えて感染症が広まるという意味だ。IHRで定められているパンデミックの意味がめちゃくちゃで、『経済的に立ち行かなくなった時』というのが付け加えられている。これは科学的に全く意味がない。2020年3月11日にWHOが新型コロナウイルスの感染症はパンデミックだと言ったが、その根拠は『WHOが言ったからだ』とWHOは説明した。これはおかしい。経済的に立ち行かなくなる状況だとWHOが言い、国をまたいで感染症が広がっていなくてもWHOが『パンデミックだ!』と宣言したら、なんちゃってパンデミックが出来てしまう。そんなめちゃくちゃな定義の下で、このIHRは2条以下から最後まで話をしている。日本国として、厚生労働省として、外務省として、パンデミックはどういうものだととらえているのか?

回答「パンデミックの定義について答えられる担当者がここにいないが、条約の中のパンデミックの定義はIHR1条にある通りで、これについてはまだ議論中だ。」
※筆者注:日本政府は議論する気がなく、WHOが押し付けてくるものをそのまま受け入れることしか考えていないことを隠している。


井上正康意見「デマや誤情報を防止するとしているが、私は以前、正式な医学論文に掲載されている内容について医学者として、国会の議員会館で説明した内容を収録したものをYouTubeで流したら、BANされた。今はそのような状況が起こっている。WHOの考えと違うものは全て取り締まるというのがIHR18条の意味だ。WHOは国によって免疫状況が異なるということは言ってはいけないことになっている。新型コロナウイルスは欧米では被害が深刻だったが、日本では大したことがなかった。このことさえ言ってはいけないとWHOが言っている。私が感染症の専門家として、現在はやっている新型コロナウイルスが通常の風邪に比べてどれくらいのリスクかという話をすることもWHOは禁止している。なぜWHOがそのようなことをするかというと、WHOへの支援金の85%は民間企業で、その多くはゲイツ財団やワクチン財団であり、利益相反関係にあるからだ。医学論文は利益相反関係があれば発表することが出来ない。にもかかわらず、最も医学的に権威のあるWHOが平気で利益相反関係を無視している。こんな利益相反関係がズブズブなWHOはめちゃくちゃな意見を出しており、われわれの健康管理に関する意見を発信する資格はない。厚労省は今の最先端の科学のレベルできちっと検証して議論を進めていただきたい。


深田萌絵質問「IHR3条で『個人の尊厳・人権・自由を十分尊重して』との文言が削除される案が出ている。このことについてどのように考えているのか。法律で理念が決められると、実務はガイドラインで決められていくものであり、パンデミック条約では基本的人権を尊重すると書かれていても、運用規則のところで人権を尊重するという文言が削除されているのは矛盾している。」

厚労省回答「大変申し上げにくいことだが、基本的には人権は尊重されると思う。」


深田萌絵質問「IHR15条にあるように、今までは助言という形で拘束力のないものだったが、IHRの改正案で『拘束力のない』という文言が削除された案が出ている。この改正により、拘束力が発生するリスクがあり、これによって日本国の主権が侵害される可能性があるのではないか。

厚労省回答「厚労省としても主権は大事だと考えている。」
※筆者注:主権が大事だというなら、日本政府の対応はもっと違ったものとなっているはずである。


質問「IHRの改正案の最終版はいつでてくるのか?2024年1月なのか?」

外務省回答「現在の予定では2024年の2月16日から3月となっているが、最終版がどうなるかわからない。ネゴシエーションテキストは2月までには解決されると思う。」

厚労省回答「現在の改正案に対する改正案は各国から出されていることから、改正案は2024年1月までには出てくると思うが、WHOの法務部は現時点の改正案でも正しいと判断しているので、現在も改正について議論がされているとWHO事務局長に提出することとなる。」


質問「今までのパンデミックを決める基準がWHOの事務局長が決めるということになっており、それは今も変わらないのか。パンデミックをどのようにして決めるかと、パンデミック条約の内容がどうなるかは、IHRの内容にかかっているのが現実で、IHRだけが議論されて抜け殻になったパンデミック条約で『主権は守られています』と言われても、究極的な主権は一人一人の人が自分の命の事を決めることであり、それを脅かされることを心配しているが、その点についてどう考えているのか。

回答「新型コロナウイルスの時は確かにWHO事務局長が宣言する形になったが、パンデミックは正式にWHOの中でパンデミックを宣言するようなところがあり、同時にパンデミックの定義を決めるところがちゃんとある。」


質問「二つ目の質問が回答になっていないので、もう一度ちゃんと答えてください。パンデミックについて、そもそも誰が決めるかも決まっていない、どこで決めるかも決まっていないのに、何を議論するというのか。定義も決まっていないのに、IHRだけが先行している状態はどういうことだ?という質問している。」

厚労省回答「IHRではパンデミックという用語はなく、緊急事態の時に事務局長は受理した情報に基づいて国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を想定している。」

外務省回答「パンデミックについてはIHR2条で提案があり、今後様々な議論があり、精緻なものにしていく。新型コロナウイルスに対して2020年3月11日の宣言には明確な定義がなかったと外務省も考えているが、これを今後どうしていくのかも今後の議論となる。パンデミック条約の交渉とIHRの交渉は共に2024年5月の合意を目指しているので、相互補完的に進めていく必要があるので、それぞれ厚労省、外務省、その他関係省庁と協議しながら進めているので、どちらがどういうのではなく、相互補完的に進めていく。」


原口一博おわりのあいさつ「WCH議連に参加してくれている議員に積極的に参加したい人は是非お願いしたい。それから、パンデミックという定義のわからないものを、WHOというパンデミック対策に失敗した組織が進めているということの恐ろしさを私たちはもっと知らなければならない。一か月前の第一回目の本総会でIHR59条はどこで議論しているのか?という質問をしたのに、その半月後には『Yes』という答えが日本からWHOに返されている。与野党のほとんどの国会議員が知らないにも関わらず、『Yes』という回答を返している。ここに大きな問題がある。それから、WHOの利益相反の話が出たが、利益相反がある以上、どう考えても受け入れられない。利益相反がある限り、意図的にパンデミックを引き起こすというプランデミックが可能になる。そして、井上正康先生がさきほどおっしゃったように、専門家が専門的な話をしただけなのに言論統制/言論弾圧/検閲がなされる状態にある。逆にYouTube、GoogleがBANしてくれたおかげで私は正しい情報に辿りつくことが出来て癌を治すことができた。それらの情報は誤情報だろうか?誤情報などではないだろう。調査をする過程を公表することでBANされるというのは、結局、『お前たちは黙ってお上が言うとおりのことをしろ』ということに他ならない。人間の尊厳はどこで守られるのか。みなさん、本日はありがとうございました。また議論は年明けになるでしょう。他の国の中にはWHOを脱退するという選択肢を取っている国もある。WHOの利害関係者を変えたいという話もある。今後も積極的に頑張っていきたいので、本日はありがとうございました。」

以上


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