足立康史は背乗り中国人スパイ隠蔽工作という犯罪行為を追求する自身の裁判で何の真実性の証明もせずに逃げたにも関わらず、改めて国会の場で同様の隠蔽工作を行った

人生は諦めなければ何度でも挑戦することが出来る。
これを正に悪用したのが本件の隠蔽工作だろう。
嘘を何百回、何万回、何百万回もつき続けて諦めなければ、嘘を真実にすることが出来るのである。

維新の会の国会議員である足立康史が、日本人の戸籍を乗っ取って藤井一良として活動している中国人スパイである中国人の呉思国の戸籍乗っ取りの事実を隠蔽することで中国人スパイ工作を隠蔽する工作を行っている。
足立康史は2021年6月4日の国会答弁において、呉思国の背乗り中国人スパイ隠蔽工作を行うと同時に「深田萌絵の言うことはデマだ!」と深田萌絵さんに対する名誉棄損行為と侮辱行為が行われ、その裁判の第一審判決が2024年4月23日に出され、足立康史は完全敗訴している。


そもそも呉思国が、①中国残留邦人には該当せず、②日本戸籍を有していた記録はなく、③中国残留邦人である藤井怜氏と呉思国との間に血縁関係はない、と厚生労働省が2023年12月1日に正式に文書で回答している。


当裁判の主請求は「深田萌絵さんに対する名誉棄損と侮辱に対する損害賠償金を払え」というものであったが、主要な裁判の争点は「藤井一良と名乗る者は、日本人ではなく、日本人の戸籍を乗っ取った中国人の呉思国である」という事実が真実かデマかというのが争われた。
しかし、被告である足立康史は、この事実がデマであると主張するだけで、「藤井一良は中国人ではなく、日本人である」という証明は一切しなかったのである。
逆に、原告である深田萌絵さんは、「藤井一良と名乗る者は、日本人ではなく、日本人の戸籍を乗っ取った中国人の呉思国である」という証明をしており、既に事件番号、令和4年(ワ)第13347号において、藤井一良と名乗る者本人が日本国籍はなく、中国人の呉思国であることを裁判上で自白している。


このように、「藤井一良と名乗る者は、日本人ではなく、日本人の戸籍を乗っ取った中国人の呉思国である」ということは既に裁判という法廷の場で決着がついており、足立康史の主張には勝ち目がないのである。
真実性の証明が必要な裁判では勝てないことがわかっているために、足立康史は深田萌絵さんとの裁判では一切証拠も出さず、主張もしなかった。
そして、2024年4月23日に足立康史は完全敗訴し、深田萌絵さんの勝訴判決が第一審の東京地方裁判所より出された。

そこで足立康史は、その3日後の国会答弁の場で、国会議員という立場を利用して、深田萌絵さんが居ない場所で、自身の主張である「藤井一良は中国人ではなく、日本人である」という印象操作をするための国会答弁を行ったのである。

足立康史は裁判で勝てないことを分かった上で、自身の個人的な知人/友人である中国人呉思国の利益の為に、国会という全国民の国益のための場を使って、既に2021年6月4日に行った質疑を繰り返したのである。

しかも、足立康史は、単なる一般論としての話をすることで、あたかも、中国人呉思国にも当てはまるかのような答弁をしているのだ。

それが質問の1-6.にある、「中国残留邦人の死後に結婚届、出生届が受理されることはある」というものだ。
中国人呉思国のケースに当てはめて正確にいうと、「一般的には中国残留邦人の死後に結婚届、出生届が受理されることはある(いわゆる、死後婚姻)。しかし、呉思国のケースで言えば、生前に結婚届や出生届を出す本人の意思を示すものが提出されておらず、しかも、本人の死後1年後にそれらなしに死後婚姻届が受理されることはありえず、手続き的に無効である。その上で裁判所が呉思国本人に確認したところ、『正式に日本国籍を得るための帰化手続を取っていない』と認めたため、呉思国の場合で言えば、死後婚姻は成立しない。」ということに尽きるのである。

足立康史の答弁は、一般論を話すことで、中国人呉思国本人の個別ケースに当てはまるとは限らない話にも関わらず、中国人呉思国本人にも当てはまると思わせるための印象操作答弁である。

足立康史は個別ケースを審議する裁判所からは逃げ続け、個別具体的なケースを決して論じることのない国会答弁という、深田萌絵さんのいない欠席裁判の形式を取った場で再び印象工作を行った。

嘘つきは嘘を真実だと思わせるために何度も何度も嘘をつく。
百万回ついた嘘は真実へと変えられてきたことは歴史が証明している。
国会議員の足立康史はそうやって、国民を騙し続けるために、嘘をつき続けているのである。
そうやって、日本人戸籍を乗っ取った背乗り中国人スパイ隠蔽工作という犯罪行為を完全犯罪化しようとしているのが、国会議員の足立康史なのだ。


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