足立康史による背乗り中国人スパイ隠蔽工作という犯罪行為を追求する裁判の第一審判決:深田萌絵さんに対する名誉棄損が認められた!

2024年4月23日に東京地裁において、深田萌絵さんが原告となり、足立康史を被告として、足立康史の不法行為に対する損害賠償請求訴訟の判決言い渡しが行われ、深田萌絵さんの主張が認められる判決が下された。

第一回から第五回までの全ての期日について筆者が直接、裁判の傍聴したので、その訴訟判決の中身を解説する。


この裁判はもともと、中国共産党を全面的に支援する維新の会の政治家である足立康史が、日本人の戸籍を乗っ取って藤井一良という日本人に成りすまして日本の重要軍事技術を盗んだ中国人呉思国の犯罪行為を隠蔽工作を行ったことに端を発する。
深田萌絵さんは「藤井一良と名乗る者は日本人ではなく、日本人の戸籍を乗っ取って日本人という立場を利用して、中国への輸出・提供が禁止されている製品・技術を盗んだ中国人で、名を呉思国という」と事実を指摘し、公表した。
この公表に対して、突然、深田萌絵さんは会ったことも話したこともない国会議員である足立康史がインターネット上の動画やSNSで「深田萌絵はデマを垂れ流している」と主張し、「深田萌絵ちゃんを一回、ここに呼んでシバキ倒そう」と発言し、さらに国会の衆議院において「深田萌絵はデマを垂れ流している」という国会答弁を行った上で、国会答弁の中継動画を加工して更なる誹謗中傷を行った。
だが、中国人呉思国が中国人であり、日本人ではないということは、呉思国自身が別の裁判において自白しており、裁判所はこれを認定している。
これをもって、足立康史が行った上記行為は中国人スパイをスパイではないとの隠蔽工作を行った上で、深田萌絵さんに名誉棄損行為、侮辱行為、脅迫行為などを行ったということになる。

当裁判は、深田萌絵さんと言う一個人が一個人の足立康史を訴えている裁判で、形式的には個人的な争いごとではあるが、実質的には日本の重要な軍事技術を中国人スパイが盗み出し、それを日本の国会議員たる足立康史が国会議員という地位を濫用して中国共産党の軍事行為を支援している事件が背景となっている。
そして、「国会議員は国会答弁での責任については一部の免責を受けるという憲法51条で保障された免責特権が本件事件ではどこまで及ぶのか」ということが争点となっていた。

つまり、この裁判は単なる個人的な争いではなく、日本国全体の安全保障を脅かす中国共産党と日本の国会議員による組織的犯罪にかかわる事件であり、全ての日本人にとって重要な事件なのであるとともに、国会議員が国会議員たる地位を利用して一個人を誹謗中傷する行為も憲法51条が保障しているのかということを問う事件である。

この裁判の第一審判決が東京地方裁判所より出され、原告である深田萌絵さんの請求が認められる形となった。

裁判長は、国会議員が国会における自身の発言をそのまま公表する行為も憲法51条に基づく免責になるとしたものの、国会答弁の写真の引用については「新たに付け加えたもので、質疑にない内容を含む」として、免責特権の対象外であるとした。
また、裁判長は、深田萌絵さんの発言内容が「デマ」だという発言は、深田萌絵さんの「社会的信用を低下させるもので名誉棄損に当たる」と指摘した。

https://www.data-max.co.jp/article/70754


本判決は足立康史による深田萌絵さんに対する名誉棄損等による慰謝料を含む損害賠償請求が一部認められたものとなり、主要な争点は「損害賠償請求権があるのか?、そしてそれはいくらか?」ということに対する判決として、「1650万円の請求のうち、33万円はある」と認められたものとなる。

筆者は判決文が入手出来ていないため、裁判長がこのように判決を下した理由を見ることは出来ないが、判決の争点は足立康史がYouTubeなどで行った誹謗中傷行為に損害賠償が認められるかどうかという点に審理が集中したと思われる。
しかし、当裁判で原告の深田萌絵さんが主張されていた、維新の会による、日本人の戸籍を乗っ取った背乗り隠蔽工作の擁護という、国会議員により背任行為についての責任追及がなされることを今後期待したい。


なお、名誉棄損事件の損害賠償請求額については、日本の裁判所はとても低い金額しか認めない傾向にあり、「1650万円の請求のうち、33万円」というのは一見、「たった33万円」とも思えるが、その評価は難しいということを述べておく。


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