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介護タクシー利用できないケース

時々更新しております。
前回は「介護タクシー緊急時」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシー利用できないケース」についてお話しいたします。
誤解があるケースをあえて掲載します。


介護タクシー利用できないケース

介護タクシーは介護保険法を守って利用するべきものです。
以下の記事もご参照ください。

介護タクシー明らかに利用できないケース

  • 趣味(習い事・旅行等)、理美容、冠婚葬祭等。

  • 帰宅時によくありますが、金融機関や自動販売機に寄る、郵便物を出す等通院以外の目的が伴うケース(病院内の金融機関や自動販売機、ポスト投函等は…そこまで束縛しません。問い合わせをいただいてもそこまでは干渉しませんと回答します)。

  • 事業所に直接依頼して利用した場合。帰りのみの利用も含みます。介護タクシーは担当介護支援専門員を通しての利用となります。

  • 帰宅時病院・薬局以外からのからの乗車はできません。例えば病院隣の飲食店等。

当事業所は雪国にあります。訪問すると高齢者世帯は雪かきが一切行われていないケースが多々あります。軽自動車とは言え4WD車であれば少しは介護員の負担も軽減されるでしょう。

介護タクシー利用できると誤解があるケース

  • お見舞い。介護タクシーは受診・治療・検査等が対象です。受診の後にお見舞いは…干渉いたしません(正直、聞かなかったことにします)。

  • 交通事故が原因の通院・入院・退院。交通事故による通院等は介護保険の対象になりません。

  • 病院到着後、休診が判明、受診できなかった場合。通院は利用者様の責任で行っていただくことになるため、介護保険が適用にならず、実費をいただくこととなります。臨時の休診も含みます。

  • 病院到着後、混んでいるから受診しなかった場合。介護タクシーは受診ありきの制度です。

  • 入院中の外出・外泊の際も利用できません。医療と介護は同時に利用できないというのも理由です。

  • 介助可能な家族等が同乗される場合は、その方が利用者を介助できるとみなすため、介護タクシーの対象となりません。

  • 配偶者等同乗者の受診はできません…正直これもそこまで干渉いたしませんというケースに該当します。

受診は重要に位置づけ

介護認定を受ける際、医師の意見書(担当医が状態や疾患、自立度・認知度等の情報を書き込む)が必要となります。
介護保険に限らず、受診は重要なポジションを占めています。

病院に着いたら、「都合により本日休診させていただきます」と掲示されている場合が時々あります。残念ながらそのような場合でも介護保険対象にならないため、実費をいただきます。

今回は「介護タクシー利用できないケース」についてお話しいたしました。

実は利用者・利用者家族も利用できないケースを認識している場合が多く、例えば、受診をして家族が100mほど車椅子を押してコンビニで買い物、更にコンビニから50mほど離れた薬局(かかりつけではない)から乗車する利用者もいらっしゃいます。
制度・ルールを逆手に取るといったところでしょうか。

次回は「かつての介護タクシー」についてお話しいたします。

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