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IT補助・テレワーク補助金まとめてみた

キャディ株式会社の柿澤です。

今回は自社でのリサーチ目的で助成金・補助金を調べていましたが、IT補助金一つとっても複数あって内容も異なっていましたので、みんな困っているはずと思いまとめました!

一部電話で確認した内容も記載しているので、ページのどこ見てもそんなこと書いてないぞという部分もあります。

少しでもお役に立てればと思います。

IT導入やテレワークの補助だけでも都内だと補助金が3つ

・経産省系:IT導入補助

・東京都:事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

・厚労省:新型コロナウイルス感染症対策のための時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

申請期限

申請は色々書類作る+履歴事項全部証明書や印鑑証明書が必要なこともあるので早めに準備しましょう。

・経産省系

公募締切 :令和2年3月31日(火)17時(臨時分:1次締切)

→終わってしまっていますが、記載ぶり的に2次募集が来るはず

・東京都

令和2年3月6日(金曜日)~5月12日(火曜日)※締切日必着

・厚労省

交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)

全体の申請から交付までの流れと募集要項

・経産省系

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公募要領

・東京都

東京都流れ

募集要項

・厚労省

厚労省ながれ

支給要項

申請の対象者

・経産省系(一般社団法人 サービスデザイン推進協議会というところが代行しています。)

中小企業・小規模事業者 等

って何だ?と思い掘ってみると、以下の表がでてきましたが、

多くのベンチャーはおそらくこれに当てはまるので従業員基準で多くのベンチャーが対象になりますね。

⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が300人以下の会社及び個人事業主

経産省対象者’

公募要領P4参照

・東京都

常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」への参加が要件です。(その他要件あり)

詳細な条件は以下。

1.都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること
・常時雇用する労働者の数が999人以下の企業(※1)であること。

2.都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ申請日時点6か月以上継続して雇用していること

3.都税の未納付がないこと

4.過去5年間に重大な法令違反等がないこと

5.労働関係法令について、次のアからクを満たしていること
詳細は下記のリンクから見てみてください。

6.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風
俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに
類する事業を行っていないこと

7.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に
規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力
団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等
に該当する者でないこと

8. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等)

9.本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新たに助成対象事業者になろうとする中
堅・中小企業等の代表者が同一でないこと

10.都が実施する「2020TDM 推進プロジェクト」に参加していること

その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする。

募集要項P3-4参照

・厚労省

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
詳細は以下ですが、経産省のと同じで資本金3億円以下または従業員300人以下でテレワークを新規に導入する企業という感じですね。

1 支給対象事業主の要件
本助成金の支給対象となる中小企業事業主は、次のいずれにも該当する事業
主とする。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2) 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事
業とする事業主については 5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事業主に
ついては1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300
人(小売業を主たる事業とする事業主については 50 人、卸売業又はサービ
ス業を主たる事業とする事業主については 100 人)以下である事業主である
こと。

(3) テレワークを新規で導入(試行的に導入している事業主を含む)する事
業主であること。

(4) 本助成金の事務処理を受託した者(以下「事務補助者」という。)を経
由して、厚生労働大臣に時間外労働等改善助成金交付申請書(以下「交付申
請書」という。)及び時間外労働等改善助成金事業実施計画(以下「事業実
施計画」という。)を提出し、交付決定を受けた事業主であること。

(5) 事業実施計画に基づき、事業を実施した事業主であること。

(6) (4)及び(5)に基づく措置及び事業の実施の状況、成果を明らかにする書
類を整備している事業主であること。

支給要項P1参照

申請の対象物・サービス

対象者になったとして何が助成金の対象になるのかを以下まとめます。

・申請の事前購入、事後購入

・ハードウェア、ITサービス利用料、テレワークのための研修費用などの助成対象物・サービスの範囲

などが主な分かれ目。

・経産省系

主な点は以下2点

①申請が先で申請が通ってから購入したもののみが対象

②登録済みの事業者が提供する登録済みのサービスが対象

具体的には以下のページで事業者を選ぶ→サービスを確認するということができます(サービスから選べないのか、、、)
IT導入支援事業者一覧

・東京都

要点は、

①10万円未満のもの

②ハードウェアもOK(これは東京都のIT助成金のみ)

③コロナ対策のテレワークのためのもののみで明確に分けて購入していれば申請前に購入したものもOK

→明確に区分とは、見積、納品、請求、支払いが他のものと一緒になって内訳がわからなくなっていないことだそうです。

東京都対象物件

こちら募集要項P11参照

・厚労省

要点は

・専門家への謝礼や旅費、サービスの利用料、会場費、研修費、コンサル費用なども対象でテレワークするための準備費用が幅広く入っている

・ただし、PC、タブレット、スマホは対象外

・2月17日から5月31日までに購入したものを申請できる(申請前に使ったものもOK

2月17日から5月31日までに購入したもので、
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
 ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

具体的には以下に記載があるものが対象とのこと。

厚労省対象物件

こちら支給要項P8参照

助成の金額と率

・経産省系

補助額:30~450万円 

補助率:1/2 

・東京都

限度額:250万円

助成率:10/10

・厚労省

上限額:100万円

補助率:1/2

終わりに

少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。

マネーフォワードさんがよい感じの検索サイトを作ってくれました!

これで調べるコストが削減できる。ありがたいですね。

こちらが検索サイト


記事の中でリンクだらけだったのでこちらにまとめておきます。

・経産省系

助成金のウェブページ

公募要領

IT導入支援事業者一覧

・東京都

助成金のウェブページ

募集要項

・厚労省

補助金のウェブページ

支給要項

申請マニュアル

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