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年末調整で、死別した親は扶養控除の対象となるの?【年末調整/扶養控除等(異動)申告書】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整で、死別した親は控除の対象となるの?」という質問にお答えしたいと思います。

1.扶養控除の要件

要件は以下の6つです。その年の12月31日時点で要件を満たしている場合は、扶養控除の対象となります。

 ① 6親等内の血族及び3親等内の姻族(※1)
 ② 年間合計所得金額48万円以下(給与のみの場合、収入103万円以下)
 ③ 生計を一にしていること
 ④ 16歳以上であること
 ⑤ 他の人の扶養親族になっていない人
 ⑥ 青色事業専従者として、その年に一度も給与の支払を受けていないこ
   と、白色事業専従者でないこと

 ※1配偶者が受けられる控除は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
  で、「扶養控除」は配偶者以外の方が対象となります。

2.年の途中で亡くなった場合は?

扶養控除できるかどうかは、その年の12月31日時点の状況で判断しますが、控除対象としていた扶養親族が年の途中で死去した場合、死去した時点で要件を満たしていれば扶養に入れて年末調整を行ってよいとされています。

3.どのように申告すればいいの?

山川太郎さんの記入例です。

山川太郎さんの老人ホームに入所している母(智恵子さん)が令和4年2月5日に死去しました。

その場合は、「扶養控除等(異動)申告書」の母の「令和4年中の所得の見積額」欄に2月5日までの所得「40万円」を、「住所又は居所」欄に入所している老人ホームの住所を、「異動月日及び事由」欄に「令和4年2月5日死去」「生計を一にしている」と記載の上、会社に提出します。


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~まとめ~

年末調整は12月31日時点の現況により判断するという考え方は、よく知られているため、年の途中で扶養親族が死亡した場合にも扶養控除の対象として申告することができることを知らない人は多いです。

年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」を提出された際に、扶養親族の「異動月日及び事由」欄に「死別」等記載している場合は、私の働いている会社では、その年は控除にいれて年末調整を行っています。

ただ、扶養を二重線等で消している場合で、「死別」という情報提供がなければ、所得要件等の要件に該当しなくなったため対象外として申告していると判断し、控除対象から外してしまいます。

「死別」という情報を提供することにより、その年の扶養控除が受けられますし、社内規定で「慶弔金制度」があれば、弔慰金の支給を受けられるかもしれません。
労務担当に情報提供をすることは重要です。覚えておいてくださいね。


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