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労働保険とは何か?基本を徹底解節「失業時には知っておきたい!!(雇用保険編:シリーズ2)」

こんにちは、カネすっす。今回は前回からの続きで雇用保険の「求職者給付」について説明していきます。雇用保険の最も大きい給付は、「求職者給付」の「基本手当」と呼ばれる失業給付です。

基本手当とは?

雇用保険の最も大きい給付は、「求職者給付」の「基本手当」と呼ばれる失業給付です。その「基本手当」を受けるには下記の2つの条件が必要です。
1 失業していること
2 雇用保険の被保険者期間を満たしていること

失業していること

条件の1つ、「失業していること」とは聞いてそのままですが、「失業」の定義があります。
「失業」とは、「労働の意思(就職しようとする積極的な意思)及び能力(いつでも就職できる健康状態・家庭環境)を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態」です。

なので、会社を辞めても
・就職意思がない人
・病気やケガですぐには就職できない人
                  は対象外です。
また、
・自営を始めたり準備している人
・育児や看護に専念しなければならない人
                   も同様に対象外です。

雇用保険の被保険期間を満たしていること

これも当たり前の条件ですが、失業前に雇用保険に加入しているということです。ただし、少し細かい定義があります。
離職の日以前2年間に、
 ・賃金の支払基礎となる日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上 
  あること。
 ・雇用保険に加入していた期間が満12カ月以上あること
                           です。
少し難しいですね!!補足ですが、過去2年間に雇用保険に加入していた月が12カ月以上あれば、連続していなくも大丈夫ということです。
ただし、その期間中に「基本手当」や「育児休業基本給付金」を受けていた場合は給付前の期間は含めることができません。

また、倒産・解雇など自分の意思に寄らず失業してしまった場合は、「特定受給資格者」となり、
離職の日以前1年間に、
 ・賃金支払い日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あること
                    にと要件が少し緩和されます。

※非正規労働者で、特定受給資格者(倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者)に該当しない人が期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給要件を満たしていることになります。

けっこう記事が長くなってしまい頭がパンクしそうですね。今回はここまでにします。次回は基本手当の給付額等について説明します。では、お楽しみに!!




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