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労働保険とは何か?基本を徹底解節「失業時には知っておきたい!!(雇用継続給付:シリーズ4)」

こんにちは、カネすっす。今回は教育訓練給付について説明します。教育訓練給付は大きく分けて「一般教育訓練給付」「専門実戦教育訓練給付」の2つに分けられます。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に費用の一部を支給するものです。

一般教育訓練給付

・雇用保険に継続して3年以上加入している被保険者
  (初回の適用に限り、当面の間雇用保険の被保険者期間を1年以上)
・雇用保険に3年以上加入していて退職後1年以内である人
 支給額は、教育訓練経費の最大20%相当額ですが、上限は10万円です。
 また、教育訓練費用が4,000円以下の場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付

・雇用保険に継続して3年以上加入している被保険者
(初回の適用に限り、雇用保険の被保険者期間が2年以上あれば適用される)
・雇用保険に3年以上加入していて退職後1年以内である人
 支給額は、教育訓練経費の最大50%相当額ですが、上限は40万円です。(資格取得等した場合、年間56万円)
 また、教育訓練費用が4,000円以下の場合は支給されません。
 ※あらかじめ定められた資格等を取得し、受講終了日の翌日から1年以  内に一般被保険者として雇用された人には、追加で教育訓練経費の20%が支給されます。
・45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となる「教育訓練支援給付金」の支給額は、基本手当日額に相当する額の80%となります。

いかがでしたか。これで、雇用継続給付シリーズは終わり、雇用保険について終了します。色々な制度や給付があり、私たちの生活や雇用の安定を図ることを目的としている保険でした。次回からは、労災保険に説明をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。

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