便利な道具の携帯が違法🙄

裁判官の言い分が、「正当な理由」の意味を恣意的に拡大解釈した「結論ありきのこじつけ」以外の何ものでもなかったので反論。ここまで穴だらけの判決文を回避できないとは、よほど検察官贔屓で性悪説を信奉する裁判官だったのか、はたまた弁護士が無能だったのか🙄

>▼4、5年は仕事のためには使っておらず、日常生活で使っていても外出先ではなく自宅だった。

年数は関係ない。自宅でしか使っていなかったのなら尚更、危険度は低いと判断できる。

>▼万が一、災害にあった際「こういう事態になったらこう使おう」などといった、具体的な想定をしておらず、災害の備えとしてナイフを携帯していたとはいえない。

具体的想定がないことは携帯が不当であることを意味しない。寧ろ「何処其処で空き巣に入るため」「誰某を刺すため」等と具体的想定がある方が危険で不当。

>▼地域防災マップに持ち出し用品の1つとして掲げているのは、災害時に道具の調達が難しい場合に、炊事などで使うことを想定していると考えられ、災害に備えて常時携帯することを推奨しているものではない。

防災マップを参考に備えるのは個人の権利・自由。災害はいつ起こるか分からないのだから、常時携帯が直ちに不当とは言えない。

よしんば悪用目的にナイフを所持していたとしても、それのみを理由に罰するのは過剰防衛だ。「悪事を働く可能性」だけを根拠に罰金を科せば、その後「取られた分を取り返そう」として、却って犯罪が凶悪化し兼ねない。

現象に気を取られ本質が見えない裁判官も、低水準教育の犠牲者。
義務教育で哲学や心理学を教えないから、先見力協調性適応力自制心倫理観論理力EQ各種リテラシー問題解決力等が低くなる。


以下、弊サイトより抜粋。

低水準教育の犠牲者に必要なのは憎しみ(情報遮断・処罰・排除・放置)ではなく愛(情報共有・高水準教育・精神治療・救済)。
被害者にしか共感できない偽善者ほど加害者を同属嫌悪し「厳罰すれば解決する報復できる許せる償える」と正義面・自己欺瞞。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?