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政治資金と税金について

政治資金規正法に関して、2024年正月現在、国政与党で似たような御立場の方々の起訴不起訴の線引が話題になっていることも踏まえ、政治に関するお金、に関わる税金・納税義務について調べて記してみます。
2023.1.20 ひとまず作成、まだ途中

政治家(公職の候補者)が受け取った現金等

原則として、政治家個人の、財産上の利益(個人所得)は、
確定申告(「雑所得」)が必要
・しなければ、それは「申告漏れ?、所得隠し?、脱税?

それが、「選挙費用」である場合  (個人 → 政治家個人)
公職選挙法の規定による報告がなされた利益には、贈与税がかからない
・「買収の意図」がある場合は、公職選挙法違反
→ 選挙費用は、非課税

(R6.2.8追記)それが「政策活動費」である場合 (政党 → 政治家個人)
政策活動費政党から、政治家個人に渡され、政治活動の支出であれば?、領収書不要で使い途を明らかにしなくていい資金?
・政治活動に使われなかった残額は、政治家個人の「雑所得」であり、所得税の課税対象となる
政策活動費は、非課税

政治団体が受け取った現金等

「政治団体」は、下記のいずれか
・法人扱い ・・・ 「政党」と「政党の政治資金団体」のみ
・人格のない社団 ・・・ 上記以外の全て
  「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(法人格付与法)」

政治団体の、寄附収入に、「法人税」はかからない(法人税法)

-法人である政党は、法人税法の「公益法人等」とみなす(法人格付与法第13条)
-「公益法人等」又は「人格のない社団等」の、「収益事業」以外の所得には法人税が課されない(法人税法第6条)
→ 法人税は、非課税

政治団体の、寄附収入に、「贈与税」はかからない(相続税法)

-公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得し、公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは、贈与税が非課税(相続税法第21条の3第1項第3号)
-法人は、そもそも贈与税の納税義務者にない(相続税法第1条の4)
→ 贈与税は、非課税

よって、
政治団体の、収益事業以外の所得は、非課税
→ 政治団体が受けた、政治活動に関する寄付は、非課税

ちなみに、政治団体の、収益事業とは?
(・・・ 政治資金パーティー?? くらいしか思い浮かびませんがこれはわざわざ法律に明記されていて・・・(こんなの禁止して、寄附は代表口座への振込・振替・送金に制限して必ず記録の残る形にしたらどうでしょう))

政治資金パーティー

・・・(以下未整理のおぼえ書き)
・政治資金パーティーは、政治家個人ではなく、政治団体のみ開催できます
・政治団体は全ての収入を会計帳簿に記載する義務があります
・政治資金パーティーの支払者の氏名・金額も帳簿に記載義務があります
・しかし、政治資金パーティーへの支払いを呼びかけてとりまとめた「寄附のあっせん者」がいる場合、合計金額だけの記載義務になるようです

もし仮に、寄附のあっせん者(A)が、政治団体(派閥など)(H)の政治資金パーティーの参加費として 1300万円をとりまとめたのに、同団体(H)に 1000万円のみ報告したとすると、
・Aは、政治資金規正法の第10条第3項(Hへの提出義務)に違反なのでは?
・Aは、それがA個人経由なら浮いた 300万円の所得税の申告漏れ(脱税)では?
・Aは、それがAの政治団体経由なら政治資金規正法の第9条第1項(記載義務)に違反なのでは?

もし上記で、Aが、Hに 1300万円を報告し、Hは承知した上で 1000万円のみ受け取って記載したとすると、(300万円分をキックバック?)
・Hは、政治資金規正法の第9条第1項(記載義務)に違反なのでは?
・Aは、それがA個人経由なら、Hから得た収入 300万円の所得税の申告漏れ(脱税)では?
・Aは、それがAの政治団体経由なら政治資金規正法の第9条第1項(記載義務)に違反なのでは?

・・・それで、政党に所属して政治資金を上下に差配するお立場の政治家になると、政治資金管理団体が必要なんですね・・・
・・・それで政治資金管理団体の会計責任者さんが万一の際の責任を負わされてしまうのですね・・・

・・・ひとまずここまで

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