依頼した弁護士にネットで誹謗中傷され、埼玉弁護士会、日弁連に懲戒請求しましたが2年7ヶ月後に処分なしにされました〜日本の弁護士会にネット誹謗中傷の対処能力はあるのか?

信じられない結果が出ました。
2018年2月に案件を依頼した弁護士が
ネットで私のことと思わせる投稿で誹謗中傷したので
(仮に私のことではなかったとしても
弁護士法56条1項「品位を失うべき非行」に
十分あたる非常に乱暴な文章なので)
埼玉弁護士会に懲戒請求しましたが
戒告すらなく、処分なしにされました。
その後、日弁連に異議申し立てをしましたが
2020年9月、日弁連により
処分なしとの通知を受け取りました。

ネットで誹謗中傷されてから2年7ヶ月。
埼玉弁護士会や日弁連に2年7ヶ月もの間
待たされた挙句、やっと出てきた結果が処分なしです。

ネットの誹謗中傷がこれだけ問題になっている中
日本でなぜ誹謗中傷問題がなくならないのか?
それは日本の弁護士、弁護士会、日弁連が
ネットの誹謗中傷に対処する能力がまるで
ないのではないかという実例をお話しします。

<1:事の経緯>
1:2017年9月に講座キャンセルの問題が起き
相手方が弁護士を立ててきたので
こちらも埼玉弁護士会のK弁護士を立て
2017年12月に示談金50万円を
相手方からこちらに支払うことで和解。

2:しかしその条件となる契約書は
K弁護士の作成不備があったため和解後もめることに。
和解後もめるのはおかしい、
そもそもK弁護士の作成した書類に
不備があったから悪いのであって
相手方とこの条件のまま
対処するよう指示するも対応せず。
このためK弁護士では解決能力がないとみて
K弁護士を解任し、私が直接相手方弁護士と直接交渉し和解に。

3:和解後もめるトラブルを犯し
かつ和解後もめても相手方と交渉しなかった
にもかかわらず示談金から報酬料を天引きしたことや
K弁護士の職務怠慢を問題にするため
2018年2月13日に埼玉弁護士会にて紛議調停を行うものの
K弁護士は自身の不備を認めず物別れに。

詳細 https://note.com/kasako/n/ncb073689d689

4:正直もうこれでK弁護士の件は
納得がいかないけど終わりにしようと思いましたが
なんと紛議調停が行われた2日後に
ブログにて私の名前は出さないものの
私のことと思わしき弁護士品位に欠ける
誹謗中傷文を掲載。
フェイスブックでも「シェア希望」とブログ記事を投稿。

「あのネット・クレイマーの本質を見抜け」
https://ameblo.jp/suki-sigoto/entry-12353073702.html

「彼の本質は、チンピラなんだ!」という
炎上ブロガー顔負けの
弁護士品位もあったものではない恐ろしい文言から
はじまるすさまじい誹謗中傷文ですが
特に弁護士品位に劣る行為ではないかと思われるのは
「名誉毀損訴訟を起こそう!」
「名誉毀損訴訟を、一緒に起こそう!」
と呼びかけている点。

自身の和解能力がなく紛議調停されたはらいせに
その2日後に逆に名誉毀損訴訟を訴えようという訴えを
ネット上でシェア希望と題して訴えているすさまじさ。

このブログ記事をきっかけに
実際に私のアンチがK弁護士のブログ記事を
読んだことをきっかけに誹謗中傷記事を
繰り返すようになるという実害も発生。

5:これはあまりにひどいので
K弁護士の懲戒請求を
2018年2月24日に埼玉弁護士会に行う。

6:その後もK弁護士はヒートアップし
2018年3月13日に
「ネット・クレイマーが最大に恐れる3つのこと」
というブログ記事を掲載し
2018年4月20日にフェイスブックにも
「人権侵害と戦う弁護士でありたい!①」(シェア希望)と
題してこのブログ記事を投稿。

しかしここで私と面識のない方が
K弁護士のこの投稿について
・K弁護士のこの記事、この投稿自体が
ネットクレイマーなのではないか?
・K弁護士の記事自体が特定の個人の
名誉・人権に対する攻撃的表現なのではないか?
・K弁護士がブログで批判しているのは、
かさこ(私)のことではないか?
と疑問を投げかけられるも明確に答えずスルー。

7:K弁護士のブログ記事をきっかけに
私の誹謗中傷記事を連発する人への対応のため
弁護士を雇って対処するはめに。

8:あまりにK弁護士がひどいので
埼玉弁護士会には逐一ネット上での
誹謗中傷投稿を追加書面で提出し
処分の審査を早めるなり審査が長引くなら
せめてK弁護士の非行をやめるよう
注意してくれないかとお願いしましたが
1年8ヶ月スルー。

9: 埼玉弁護士会は懲戒請求を放置。
何度電話しても「調査中」としか答えず。

懲戒請求申し立てから1年8ヶ月が過ぎても
何も連絡がないため
日弁連に埼玉弁護士会の調査が
あまりに遅いことの異議申し立てを
2019年10月24日行い、異議が認められる。

10:K弁護士に対する懲戒請求を
行った2018年2月から約2年。
2020年1月14日にK弁護士に対する処分は
一切なしとの決定書を埼玉弁護士会から受理。
到底納得できるものではないので
日弁連に2020年2月に異議申し立てし
日弁連が審査を開始。

11:日弁連の審査開始から7ヶ月。
2020年9月2日にK弁護士の処分は
一切なしとの決定書を受理。

・・・・・・・
2018年2月に紛議調停後に
誹謗中傷記事を何度も
K弁護士に書かれてから2年7ヶ月あまり。
埼玉弁護士会、日弁連はこのK弁護士の
一連の投稿や不手際などは
弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」には
あたらないと判断したわけです。

<2:弁護士・弁護士会・日弁連に
ネットの誹謗中傷問題に
対応する能力はないのではないか?>

ここからは以上の事実をもとにした
ネットの誹謗中傷問題に対する
弁護士・弁護士会・日弁連の問題を考えます。

・弁護士・弁護士会・日弁連は
ネットの誹謗中傷とは何かすら判断できない。

たまたま今回の案件が不運だっただけ
たまたま今回の弁護士が変だっただけ
たまたま対応した埼玉弁護士会の担当者が悪かっただけ
たまたま対応した日弁連の担当者が
悪かっただけかもしれませんが
これだけの品位を損ねる投稿を
弁護士が度々しているにもかかわらず
処分なし、非行なしと判断する埼玉弁護士会、日弁連に
弁護士自治を行う能力もなければ
ネットの誹謗中諸問題に対処する
能力もないのではないか?

身内の弁護士の品位を損なう行いを
処分なしと判断してしまうのが
埼玉弁護士会、日弁連です。

みなさんはどう思うでしょうか?
上記のようなK弁護士の行動や投稿が
「品位を失うべき非行」にあたらない
と思うでしょうか?
誹謗中傷や名誉毀損にはならないと
考えるでしょうか?

・時間がかかりすぎて無能
本当に申し訳ないですが
こんな言葉を使うと「誹謗中傷だ!」
「名誉毀損だ!」と訴えられるかもしれませんが
埼玉弁護士会も日弁連もあまりに無能です。

ごめんなさい。「無能」という言葉以外
的確に言い表す言葉はありませんでした。

K弁護士が誹謗中傷記事を投稿していたのは
2018年2月〜4月。
そのせいで精神的苦痛はもちろん
風評被害やアンチが誹謗中傷記事を書くなど
実害が出ていました。
「かさこ(私)はK弁護士から訴えられて
裁判で負けた」みたいなデマも流された。

だから懲戒請求を行いましたが
調査結果が出たのが2020年1月です。
約2年後。

2年ですよ!2年!
仮にここで処分されたところで
ネットの誹謗中傷で実害が出て困っていた時期は
「調査中」「審査中」の一点張りで
何も対処はしてくれない。

埼玉弁護士会には「懲戒請求に
時間がかかるのはわかるが
当該誹謗中傷記事の削除をK弁護士に
要請することはできないのか?」
といったお願いも無視されました。

あまりにも時間がかかりすぎる。
そして埼玉弁護士会は
弁護士の非行を注意すらしない。

私の件だけではなく
ネットの誹謗中傷問題は
今まさにその時問題が起きていて
早く対処しなければ
自殺してしまう人もいたり
仕事やプライベートなどに悪影響が
出たりするわけです。

迅速な対処がなければ意味がない。
しかし弁護士会に懲戒請求してから
結果が出るまで約2年もかかった。
しかも処分なし。
こんなスピード感で対応している
埼玉弁護士会にネットの誹謗中傷問題に対する
使命感や危機感というのはまるでないと
言わざるを得ない。

しかも誹謗中傷しているのが
誰かもわからない匿名の一般人ではなく弁護士です。
その弁護士を訴えても
いや身内の弁護士だからなのか
審査に2年もかかるなんて
誹謗中傷被害者の人権や名誉を
埼玉弁護士会は軽視しているとしか思えない。

仮に2年7ヶ月かけてK弁護士に
戒告処分や懲戒処分がなされたところで
2年7ヶ月はずっといわば
誹謗中傷され続けていることになる。
遅すぎませんか?
妥当ですか?
2年7ヶ月もかかることが。

でも仕方がないんですよ。
日本の弁護士業界なんて
時間がかかってあたりまえってことを
改善しようなんてこれっぽっちも
思っていないのですから。

以上が、私の今回の結論です。
埼玉弁護士会や日弁連に
ネットの誹謗中傷問題を対処する能力はない。
だからネットで誹謗中傷問題が起きても解決できず
自殺してしまったり実害を被ったりする人が
日本であとをたたない。

正直、この件をネットに書くことは
私にとってほとんどマイナスしかない。
「訴訟用書式は売るほどあります(笑)」と
フェイスブックのコメント欄で豪語していた
K弁護士から訴えられるかもしれない。
(っていうかこのコメント自体が
弁護士品位にあるまじき非行なはず)

そもそも本件をぶりかえせば
これがきっかけで再び
K弁護士ほかK弁護士の呼びかけに呼応した
アンチが誹謗中傷記事を再び書くかもしれない。

つまり「寝た子を起こす」ことになりかねないわけで
処分なしは不服だけど
はっきりいってもう2年7ヶ月も過ぎて
K弁護士のことはどうでもいいんです。
埼玉弁護士会があまりに対応が遅いので
K弁護士については2018年に
ブログで私も自衛のために
反論や批判を書いたこともあるので
もう和解後にもめるような書類不備をし
(しかもその書類不備は私が事前に指摘していた)
紛議調停後にそのはらいせに
誹謗中傷記事を書くような弁護士とは
二度とかかわりたくない。

ただこれだけ世間で
ネットの誹謗中傷が問題になっている最中
弁護士自ら誹謗中傷と思われる記事を平然と投稿し
シェア希望とSNSで拡散させ
その行為が埼玉弁護士会でも日弁連でも
「品位を失うべき非行」にあたらない
と判断するのはあまりにおかしいのではないか?
社会的にまずいのではないか?

ネットの誹謗中傷を解決するには法的手段しかない。
しかし法をつかさどり、
被害者の人権や名誉を守るために存在するはずの
弁護士、弁護士会、日弁連がこの対応なのは
あまりにおかしくないか?

それを世に訴えたいと思い
さまざまなリスクやマイナスがありますが
本件の経緯を開示することにしました。

細かくあげればきりがないですが
ほんと埼玉弁護士会の対応はあまりにひどかった。
紛議調停の日程をこちら側の都合は一切聞かず
K弁護士の予定だけ聞いて
一方的に決めて封書で通知してくるとか。
弁護士会の地図案内がコピーのコピーのまた
コピーのそのまたコピーで
あまりに読めずにひどかったとか。
(これ、私、新入社員の時に
「ちゃんと原本からコピーしろ!」って叱られたけど
そういう教育すら埼玉弁護士会はできてない)

画像1

埼玉弁護士会に紛議調停に行ったら
相手は誰かすらも名乗りもせず
話を始めようとしたので
「あなたは誰なんですか?
弁護士なんですか?事務員なんですか?
名刺とかないんですか?
名も名乗らずにいきなり話をはじめるんですか?」
って問い詰めたことや
その際、紛議調停のやりとりを録音しようとしたら
「録音はやめてください!」みたいにいわれて
「は?なぜですか?おかしくないですか?」
と反論したことや
本当に数え上げればきりがないほど
埼玉弁護士会の対応はあまりにひどかった。

社会人の基本がなってない。
これで弁護士自治とかいって
ただ身内の弁護士を守っているだけでは?
と批判されても仕方ないですね。

もちろん弁護士や弁護士会や日弁連には
きっと素晴らしい人もいるはず。
でも私が今回一連の出来事で関わった
埼玉弁護士会はほんとひどかった。

こんなのではとても
ネットの誹謗中傷問題を解決するのは無理。

今回の私は依頼した弁護士から
誹謗中傷されるというレアケースだと思いますが
一般通念から考えてK弁護士の投稿や行動は
弁護士法の「品位を失うべき非行」にあたると思うのですが
埼玉弁護士会も日弁連もこの程度の投稿や行動は
誹謗中傷にもあたらなければ
名誉毀損にもあたらなければ
品位を失うべき非行にもあたらないと
判断したという事実をネットで報告します。

ほんともうK弁護士を
どうこうしてほしいとかはない。
私の弁護士選びがまるで無能だっただけ。
私の弁護士を見る目がなかっただけ。
しかしこのK弁護士の行いが
一切処分がないと判断する
埼玉弁護士会ならびに日弁連の
人権感覚はまるでおかしいのではないか。
それは単に変な弁護士が一人いたという話ではなく
日本社会にとって大きな問題ではないかと
ここに詳細を書いた次第です。

弁護士業界って腐ってるんですかね?
こんなんでネットの誹謗中傷問題に
対処できるんですか?
弁護士会の正義や人権って何ですか?

こんなひどい弁護士や弁護士会しか
いないわけではないことを信じたいものの
法的手段がダメダメなら
ネットで裁いてもらうしかないと
考える人が増えても仕方がないのでは
ないかと思います。

*なお本件の内容を開示することで
当該弁護士などから訴えられるリスクがありますが
誹謗中傷した弁護士が処分なしだったことを
ネットで開示したらそれが「誹謗中傷」になるようなら
日本の法曹業界は闇でしかなく
身内弁護士の非行をかばうことしかできないなら
弁護士自治はぜひ返上していただきたい。

なお本件記事開示によりどこぞから
訴えられるようなことがあれば
これまでのK弁護士の非行の証拠である
膨大なスクショなり
弁護士会に送った膨大な証拠書類なり
埼玉弁護士会とのやりとりの電話録音データなど
(録音されてるとは思ってないと思いますが)
ネットで開示して戦います。

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