依頼した弁護士にチンピラと誹謗中傷されたK弁護士とのトラブルの発端の経緯を開示します〜埼玉弁護士会は処分なしの判断

依頼した弁護士からネットで事実無根の
デマを書かれた挙句
チンピラ!などと罵倒されたものの
埼玉弁護士会に懲戒請求をしたものの
戒告(注意)すらされず無罪放免に。

なぜこのようなことになったのか。
事の発端を開示いたします。

・2017年10月
私がある講座を申し込みしたところ
突然キャンセルされ
すでに交通の手配などもしていたため
講座主をネット上で批判すると
講座主は弁護士を依頼。
そこで私はK弁護士にこの件について依頼を行う。
着手金5万4000円支払い。

・2017年12月
紛争相手から私に示談金50万円を支払うことで
和解する方向になったが
私が紛争相手を批判した
ネット記事の削除が条件となった。

相手方が作った削除して欲しい記事一覧別紙Aの
存在をK弁護士より知らされないまま
「和解になりそうなので和解書を作るため
至急会いたい。印鑑を持ってきてほしい」と言われる。

和解書には紛争相手および紛争相手方弁護士の
印鑑はすでに押してあり
私が印鑑を押せば和解成立となるものだった。

しかし「別紙A」には私が削除したくない記事も
含まれており同意できるものではなかった。
また和解書と別紙がホチキス留めされていなかった。
紛争相手ならびに紛争相手方弁護士の割印もない。

この状態で和解書に印鑑を押しても
和解書に書いてある「別紙」が何かがわからず
あとでもめることになるのではと
私はK弁護士にその場で指摘した。

しかしK弁護士は
「こちらで別紙を作ってつけましょう」と話し
紛争相手が削除してほしい記事一覧が
掲載された別紙Aとは別に
こちら側が削除に応じるもののみの記事一覧を
載せた別紙Bを作成した。

これはさすがに不審に思い
「紛争相手の割り印もない、勝手に作成した別紙で、
和解書を勝手に作って、後でもめたらどうするのか」と
私はK弁護士にたずねたが
「示談金さえ振り込ませたら大丈夫だ」と強引に勧め、
その場で私にホッチキスを文房具屋で買わせてきて
相手方の印鑑がある和解書に
こちらで作った別紙Bをホチキス留めして
和解書を作成した。

画像1

和解書サインのため鶴見のシャノアールでK弁護士と打ち合わせした領収書と、その場でホッチキスを買いにいかされた文房具の領収書。不完全な和解書なのにその場でホッチキスを買いに行かせて勝手に相手方の同意なしに別紙をつけて解決しようとしたK弁護士のありえない行動

・2017年12月
こちらで作った別紙Bをホチキス留めした
和解書を紛争相手方に送付し
紛争相手方はこれで和解と考え
示談金50万円をK弁護士の口座に振り込み。

K弁護士は弁護士報酬として16万2000円を差し引き
振込手数料を私負担にさせた上で
残金33万7784円を私の口座に振り込み。
入金確認後、別紙Bの記事を私は削除した。

・2017年12月
その翌日になって紛争相手の弁護士より
「別紙Aの記事が削除されていない」とのクレームが
K弁護士のところに入り、私に伝えられる。

別紙Aの記事も削除してほしいと言われたが
1:和解書へ印鑑を押す際に
別紙Aの記事すべてを削除はできないと
K弁護士に伝えてあること。
2:それをK弁護士は承知し、別紙Bを作成し
それに基づいて別紙Bの記事のみしか
削除はしないことで私は和解書に印鑑を押したこと。
3:和解書サイン時に「別紙でトラブルになるのでは?」
と私から事前に指摘していたにもかかわらず
K弁護士が強行したせいで和解後思った通り
トラブルになっていること。
などを伝え
4:私は別紙B以外の記事は削除しないと
相手方と交渉するようにと伝えた。

ところがK弁護士は別紙Bに
紛争相手方の割印がないため
法的効力に疑問があるため
別紙Aの記事も削除するよう私に求めてきた。

しかし和解書不備は私が事前に指摘したことであり
私は別紙Bだから和解書にサインしたのであって
別紙Aは削除しないことで
相手と交渉するようK弁護士に伝えるも
何の解決策もないまま
「事務所に来て相談したい」と言われたが
和解した後になぜわざわざ私が
横浜から埼玉まで事務所に足を運ばなければ
ならないのか?
相談ならメールでしろと伝えたが応じず。

K弁護士では紛争解決能力はないと判断し
私はK弁護士にメールで委任契約の解除と
弁護士報酬の全額返金を求めたがK弁護士は無視した。

私はK弁護士に代わり
相手方弁護士と直接交渉し
別紙Bの記事削除のみで
別紙Aの記事削除は行わないことで
和解後トラブルを解決した。

・2017年12月
K弁護士は私から事前に不備を
指摘されていたにもかかわらず
不備を無視して和解書を進め
案の定、和解後トラブルになったものの
直接相手方と交渉しようとせず
私が同意していない条件を
のませようとする(別紙A記事の削除)など
弁護士としての仕事を果たしていないと判断。
かつ和解後トラブルは直接私が
相手方弁護士と解決させたことから
K弁護士の弁護士報酬の全額返金を求めたが無視。
このため埼玉弁護士会に紛議調停の依頼を行った。

・2018年2月13日
埼玉弁護士会にて紛議調停を行うものの
K弁護士は自身の不備を認めず物別れに。

正直もうこれでK弁護士の件は
納得がいかないけど終わりにしようと思ったものの
なんと紛議調停が行われた2日後に
ブログにて私の名前は出さないものの
私のことと思わしき弁護士品位に欠ける
誹謗中傷文を掲載。
フェイスブックでも「シェア希望」とブログ記事を投稿。

「あのネット・クレイマーの本質を見抜け」
https://ameblo.jp/suki-sigoto/entry-12353073702.html

「彼の本質は、チンピラなんだ!」という
炎上ブロガー顔負けの
弁護士品位もあったものではない恐ろしい文言から
はじまるすさまじい誹謗中傷文ですが
特に弁護士品位に劣る行為ではないかと思われるのは
「名誉毀損訴訟を起こそう!」
「名誉毀損訴訟を、一緒に起こそう!」
と呼びかけている点。

自身の和解能力がなく紛議調停されたはらいせに
その2日後に逆に名誉毀損訴訟を訴えようという訴えを
ネット上でシェア希望と題して訴えているすさまじさ。

このブログ記事をきっかけに
実際に私のアンチがK弁護士のブログ記事を
読んだことをきっかけに誹謗中傷記事を
繰り返すようになるという実害も発生。

これはあまりにひどいので
K弁護士の懲戒請求を
2018年2月24日に埼玉弁護士会に行ったものの
1年11ヶ月待たされた後
K弁護士は戒告すらなく
一切処分なしとの判断が下されました。

・・・・・・
事の発端はこのような経緯で
もともとK弁護士から誹謗中傷されたのではなく
K弁護士に依頼した案件でトラブルがあり
紛議調停を行ったのがきっかけです。

その紛議調停を行ったまさか2日後に
紛議調停された腹いせに
「彼の本質は、チンピラなんだ!」
「名誉毀損訴訟を起こそう!」
「名誉毀損訴訟を、一緒に起こそう!」
という弁護士にあるまじき行動をしたことから
懲戒請求に至ったわけです。

この経緯を一切これまで明かして
きませんでしたが
弁護士会ではこのような行為も
品位を損なう非行と判断せず
戒告すらしないとの判断が下されましたので
このような経緯があったことを
開示いたします。

くれぐれもみなさん
弁護士選びには気をつけてください。
こんなとんでもない目にあうかもしれません。

そしてこんなひどい目にあっても
身内をかばうだけの弁護士会は
依頼主を助けてはくれず
身内弁護士をかばうだけです。

みなさんがこうした目にあわないよう
参考になれば。

*弁護士は平気で嘘をつくので
弁護士とのやりとりはすべて
録音データをとっておくことをおすすめします。

依頼した弁護士にネットで誹謗中傷され、埼玉弁護士会、日弁連に懲戒請求しましたが2年7ヶ月後に処分なしにされました〜日本の弁護士会にネット誹謗中傷の対処能力はあるのか?
https://note.com/kasako/n/n9f752e14dc73

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