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介護報酬との同時改定踏まえ介護保険施設などとの連携強化

【連携】介護報酬との同時改定踏まえ介護保険施設などとの連携強化

リハビリ実施計画書の提供を義務化、感染対策でも連携を促進

2024/02/19

豊川琢=日経ヘルスケア

行政・制度

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 厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)は2024年2月14日の総会で、2024年度診療報酬改定案を了承し、武見敬三厚生労働相に答申した。介護報酬との同時改定を踏まえて、医療と介護の連携促進を目的とした内容が多く盛り込まれた。

 医療機関と介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)の連携については、在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支病)、在宅療養後方支援病院の施設基準に介護保険施設との協力が可能な体制を整備することを位置付ける。その上で、介護保険施設から協力医療機関の要請があった場合、応じることが望ましいとする。

 介護保険施設での医療サービスの実施も緩和する。老健施設の末期癌の入所者に対する放射線治療や緩和ケアの医学管理に要する費用は医療保険で算定できるようにする。また、併設医療機関以外の医師が老健施設の入所者に高度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合、処方箋の発行に係る費用も医療保険において算定可能とする。このほか、老健施設と介護医療院の重症心不全患者への植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る指導管理の費用も同様の扱いとする。

転院先・入所先との入院中の栄養管理情報の共有を評価

 介護保険施設などとの連携は感染対策の面でも促進する。感染対策向上加算の届け出医療機関においては、介護保険施設や特定施設入居者生活介護事業所(介護付き有料老人ホーム)などと協力が可能な体制を求める。さらに、地域の基幹病院などが届け出るケースの多い感染対策向上加算1において、介護保険施設などからの求めに応じて助言する業務を行う場合、感染制御チームの医師または看護師は専従とみなすことができ、助言に携わる時間は原則として月10時間以下とする。

 医療と介護のリハビリテーションの連携も強化する。疾患別リハビリテーション料を算定する患者が介護保険の通所リハビリテーションや他の医療機関のリハビリに移行する際、移行元の医療機関は移行先にリハビリ実施計画書の提供が義務付けられる。これに伴い、リハビリテーション計画提供料は廃止する。退院後早期からのリハビリも促進。患者が退院後に介護保険の訪問や通所のリハビリを利用する予定がある場合、退院時共同指導料2に規定する共同指導について、訪問・通所リハビリ事業所の医師・理学療法士等の参加を求めることが望ましい旨を要件として追加する。

 栄養情報の連携においては、入院栄養食事指導料栄養情報提供加算を廃止し、「栄養情報連携料」(70点、入院中1回)を新設する。入院栄養食事指導料の算定患者だけでなく、他の医療機関や介護保険施設などに転院・入所する患者も対象とし、転院・入所先の管理栄養士と連携して入院中の栄養管理情報を共有した場合に算定可能とする。

【新設】栄養情報連携料 70点(入院中1回)

[対象患者]
ア 入院栄養食事指導料を算定した患者
イ 退院先が他の保険医療機関、介護保険施設などであり、栄養管理計画が策定されている患者

[算定要件]
(1)入院栄養食事指導料を算定した患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関等の医師または管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り算定する
(2)(1)に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院または入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に共有した場合に、入院中に1回に限り算定する
(3)退院時共同指導料2は別に算定できない
(4)回復期リハビリテーション病棟入院料(入院料1に限る)においては、入院栄養食事指導料と同様に、包括範囲外とする

引用 https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t358/202402/583292.html

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2000年富山国体少年男子メディカルトレーナー 2001年富山県立氷見高等学校男子ハンドボールメディカルトレーナー 2021年ハンドボール日本代表チームにメディカルトレーナーとして合宿に参加 2023年富山ドリームススタッフ