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【されたかも?】同人お嬢様向けの二重のゆるパク自衛ガイド【するかも?】

バビッッッッ!!!!

キャラデザへの質問があったので、「センター分け姫カット」という設定しかなかったわたくしも、とうとうおカスキャのゲェドラインを見つつバ美肉してみたのだワ。ホホホ……!

さて、今回はだいぶ真面目なお記事です。
なんと同じ日に「パクられたかも」「ネタ被りをパクり認定されるのが怖い」というおたよりをいただいたので、以下同時に回答するわネ。

「自分がパクられているかもしれないとき」
「自分がパクっているかもしれないとき」

なお、明確にアウトな盗用・盗作・複製・翻案はターゲット外ですわ。
あくまでグレーな「かも」レベル、そしてドッカンドッカンBATTLEしたい方向けではなく、心穏やかに過ごしたい方向けの自衛ガイドです。
自由意志で自衛する方へのガイドなので、考え方の違う他人に強要するようなこともやめてちょうだいネ。

以下、素人が調べただけの知識です。厳密な判断は専門家に聞いてくださいね。

■著作権法について

◎そもそもアウトとセーフの基準は?

特に調べなくてもお分かりかな、という明確なアウトは「コピー、トレス」よね。「パク」と「ラレ」とがまったく同じ場合、著作権(複製権)の侵害になるわ。悩む余地すらありません。

前提として、まず法律の話ね。このページが分かりやすかったので、わたくしなりにかみ砕いてみたワ。

【法的にアウト】
・まるまるコピー、トレス……複製権の侵害
・少しだけ変えた(&新しい要素も足した)が、「表現上の本質的特徴を感得」できる場合……翻案権の侵害

【法的にセーフ】
・変更点や追加点があり、「表現上の本質的特徴を感得」できない場合
・アイディアや考えが同じだが、「表現」が異なる場合
・同じ「表現」でも、一般的でありふれた表現(独自の創造性がなく、誰でもそうするようなもの)ならOK

たきざわ法律事務所「著作権法からみる「パクリ」「盗作」とは?」より
孫引きすみません

………………
…………………………えっ?

”『表現上の本質的な特徴』を直接感得”……って、ナニ…………?

結論から言うと「ジャッジする人の感じ方」です。
さすがに「似ているかどうか」という単純な印象ではありません。
が、「背景にあるアイディアだけが同じ場合はセーフ」「具体的な『表現』が同じならアウト」というのはもう……個々の裁判での判断ですワ……!

こちらのページも具体的な判例がたくさんあってとってもよかったので必読レベルでオススメです。
以下は、おワンピースのルフィお嬢様について、「アイディアは同じだけど表現は違うので法的にはセーフなイラスト」の例についての説明です。

「赤いジャケットを着て、麦わら帽子をかぶっている短髪の男性である」「麦わら帽子は幼少期の恩人から預かったものである」「体がゴムのように伸びるという特殊能力を有している」(14)というのは、表現の背景となる尾田栄一郎先生のアイデアにすぎず、具体的な表現ではありません。
仮に上記特徴をすべて備えており、しかし見た目はルフィとはぜんぜん違うキャラクターが世に出たとして、みなさんは「ルフィのパクりだなあ」と思うこと必定だと思いますが、著作権侵害となるかどうかは別の話だ、ということです。

STORIA法律事務所「翻案の限界を考えていたら著作権法の深淵にはまりこんでしまった」より

さて、この特徴を満たした「著作権違反ではないけどルフィのパクリにしか見えないイラスト」は、ぜひご自分の目で確認なさってネ。

→「翻案の限界を考えていたら著作権法の深淵にはまりこんでしまった

■グレーだから悩んでいる

◎「似ているゆるパク」は結局グレー

さて、法的な基準についてお勉強したけれど、なんということでしょう……全然お悩みが解決できてないのだわ~~!

完全一致はともかく、類似に関しては結局法律でも一言で分かる明確な基準はなくて、個人のジャッジともなると、すべてがグレー。結局「似ている気がする」という感情の問題ですわね。

そして、この世の現象すべてが法律で裁けるわけではないわよね。
「似ていると思う」ネット炎上なんかは、結局具体的な訴えや判決なしに、「多数が感情的にアウトであるとジャッジした私的制裁」にあたります。(※著作権侵害には親告罪と非親告罪があり、親告罪の場合は著作者が訴えなければ刑事責任は追及されない)

たとえ法的にアウトでなくても、多くのお嬢様は私的制裁を受けるのは避けたいわよネ。だから、「感情的にアウトなラインの見極め」も自衛としては必要だと思います。
上記で紹介した「法的にはアウトでないルフィのイラスト」も、それを漫画の主人公として世に出したら叩かれると思うわ。


さて、そろそろ身近なお同人に戻りましょう。「似ている気がするゆるパク」は何が問題で、何で悩んでしまうのか。
それは…………「被り」か「パクり」か白黒はっきり判断できないことですわ~~~~!! 
突き詰めると、前にあった作品を見たかどうか、それを真似したかどうかは「後に作った人にしか分からない」。そして、誰もがそれを正直に言うとは限らない。
グレーを憶測で白黒ジャッジすることで、時に悲劇が生まれてしまうのですワ……。
グレーに対して「正義の怒りと鉄槌」を発動するのは、様々な理由からおすすめできません。リスクが高く、何より冤罪であった場合たいへんなことになりますので……。

■補足
このアカウントは(感情的な)炎上や私的制裁には反対です。
どんなに「感情的にはアウト」でも、「法的にはアウトでない」ものを断罪してしまうのは危険なことです。
「訴えられないから悔しい!私的制裁(いやがらせや悪者扱い、名誉棄損)してやろ!」は客観的な正当性がなく、いじめやリンチと同じになってしまいますわ。そもそも司法を介さずに罰するという行為は成立しませんね。
また、表現者である以上、そのグレー断罪の刃がいつ自分に向くかもわかりません。常に石を投げる側にいる人なんていないのダカラ。。。
「白黒0か100か無理矢理分けて、クロなら何をしてもいい!」そんな非寛容で攻撃的な世界は、わたくしイヤですわ。

■「パクられたかも」のとき

◎段階ごとに考えてみよう

「この作品、私の作品に似ている……パクられたかも」のとき。
ショックでしたね……!まずは落ち着いて深呼吸をしてちょうだいね。
できるならば、一日程度は時間をおいてみましょう。直後は冷静さを失っているので。

順を追ってチェックしていきましょう。

①完全一致の複製ならアウト
②少し変えてるけど実質同じでもアウト
③表現媒体を変える&「途中まで具体的に同じだけど結末だけ変えた」は(多分)アウト
=============法律の壁=============
④「話の流れが実質同じ」はアウトではない
⑤「一部のキーワードや要素が同じ」はアウトではない

①完全一致の複製ならアウト
・説明不要。

②少し変えてるけど実質同じでもアウト
・名前をすげ変えただけ(小説)とか、髪型を変えただけ(イラスト)とか。

これについては、小説で出版差し止めになった例がありますわ。編集部からのお詫びでは「他作品からの表現の一部流用」とあるわね。
(上がパク、下がラレ)

≪ユヴェール学園諜報科≫
学生寮は、うんざりするほど広かった。アルベルトが住んでいた家なら、ちょっと手を伸ばすだけで
何にでも触れることができたというのに。半ば泣きたいような気持ちで、フランツのあとをついていく。

≪アネットと秘密の指輪≫
邸宅は、うんざりするほど広かった。ちょっと手を伸ばすだけで、何にでも手が届いたあの屋根裏部屋とは違う。
アネットは半ば泣きたいような気持ちで、階段を駆け下りた。

livedoorNEWS
パクリ疑惑の『ユヴェール学園諜報科』パクられ疑惑の『アネットと秘密の指輪』
」より

このくらいの変更があっても、"『表現上の本質的な特徴』を直接感得できる範囲内"なのでしょうね。

③表現媒体を変える&「途中まで具体的に同じだけど結末だけ変えた」は(多分)アウト

表現媒体が違うもので、途中まで全体的に同じで、最後は変えました!という場合。
こちらの「悪妻物語?事件(東京地判平成5年8月30日、東京高判平成8年4月16日)」の判例からするとアウトでしょうね。

こちらの争点はパクリかどうかでなく「小説のドラマ化だったのに結末を変えられ、主題がないがしろにされた」という"翻案権及び放送権侵害・氏名表示権及び同一性保持権侵害"の裁判でした。(パクリ問題とは異なり、正式なメディアミックスなので、むしろ同一性を保持しなければならない)

逆にここから読み取れるのは、「テーマやオチは変えたからパクリではない(勝手に翻案してませんよ)」とは言えないことでしょう。途中までのストーリーや設定、具体的表現が類似していたら、結末を変えてもパクリです。

言わずもがな、「○○を勝手に(許可やクレジットなしに)××化して発表」は翻案権の侵害で、法的にアウトですね。(○○や××には、小説や漫画、動画等が入ります)

④「話の流れが実質同じ」はアウトではない

【話の流れ例】
・冒険しながら仲間を増やし、強大な敵を倒して帰還する話
・死ぬ度に過去に戻り、ループしながらヒロインを助ける話
・毎回殺人事件を解決しつつ宿敵の犯罪組織を追いかける話
・最低最悪な第一印象の二人が学校生活を送り恋仲になる話

さて、これらが著作権法で保護されたら……世にあるたくさんの作品がアウトになってしまいますわね!
アイディア――この場合「プロットの流れ」は、「表現上の創作性ではない」ので、同じでも複製や翻案にはあたりません。
また、「思想や感情、事実など背景となる元ネタが同じ部分が一緒」もセーフです。

お同人で「話の流れ実質同じじゃん!」と感じても、個々の表現――つまりセリフや地の文、構図やコマ割りなどの具体的な表現が異なっていれば、法律では(おそらく)セーフです。

⑤「一部のキーワードや要素が同じ」はアウトではない
特徴的な言葉や要素、ワンシーンが似通っていても法的にはアウトにできない……と思うわ。

こちらにも判例込みで詳しく書かれているのだけど、「一部が似通っている」は"アイディア段階の類似点ないし共通点にすぎない"として、著作権侵害ではないとあるわね。アイディアやコンセプトは対象外ですから。

”『表現上の本質的な特徴』を直接感得”できないなら、司法ではアウトにできないようですね。
仮に「発想をパクった」ものであっても、残念ながら「発想」は著作権には含まれません。

要素が一般的で多くの人がする発想なら、被っても仕方ないわね。
原作が同じ二次創作なら、なおさら被りの可能性は跳ね上がるでしょう。
もちろん、そもそもグレーの二次なら著作権法が消し飛んで無法地帯やりたい放題かというと全くそんなことはなくて、同人作品の無断転載への損害賠償が認められた判例があるわ。具体的な金銭被害が出たら、がっつり司法の領域……という印象を受けたわ。


……どうかしらん?法の基準って案外厳しいわよネ……!
①②③のアウトの場合は、著作権侵害で該当SNSに削除申請を出すとか、弁護士に相談とか、クローズドな場所での注意とかができるはずです。

残念ながら「ゆるパク」はグレーだから「ゆる」であって、④⑤で悔しい思いをしても、訴えられないのだわ……!

そうはいっても、先ほど紹介したお記事「第4回 盗作しても著作権侵害にはならない?-「アイデア」と「表現」の分かれ目」の最後にあるとおり、(あからさまなアイディアの)パクリは普通にネガティブイメージ

特に、見た人の大多数が「あれ○○さんの作品が元じゃない……?」「あの人自分の発想の作品がなくて、毎回他人の作品を下敷きにして書いてるな」と思うようであったら、感情的にはクロ……!
せっせと「悪評を広げる」などすれば名誉棄損になってしまうからそういうのはNGよ。でも、こういうのって、気づいた人が個々の判断で「ちょっとあの人は関わらないようにしよう、見えないようにしよう」などとなっていくものなので、自分の手を下す必要はまったくないのだわ。

◎シミュレートしてみよう

もしかすると頭に血が上って「法律がなんぼのもんじゃい、あいつはパク!悪即斬!」となっているお嬢様もいるかもしれないので、グレー作品に注意などした場合をシミュレートしてみましょうか。

例:発想やアイディアが、自分の過去作品とかなり類似している作品を見つけて、作者のAに注意(や質問)をした場合 

・意図的/悪気なしにアイディアをパクっていて、反省して謝罪する場合
 ……理想かもしれませんが、まずないですね。
・意図的/悪気なしにアイディアをパクっていて、否認する場合
 ……法的にはセーフなので、本人が否認するのであればそれ以上の追求は難しいです。答えは本人しか知りません。
・意図的/悪気なしにアイディアをパクっていて、逃亡する場合
 ……二度とやらないか、別の場所で同じことをするかは分かりません。
・過去作品を見ていたが、意図せず似てしまった場合(冤罪)
 ……リスクが高いです。
・過去作品を見ておらず、偶然の被りだった場合(冤罪)
 ……リスクが高いです。
・そもそも自分一人しか「似ている」と感じていない場合
 ……相当厳しいです。

↓結果 パクった/パクってないにかかわらず

・相手にショックを与えてしまう
 ……相手がクロでもシロでもグレーでも、「パクリと決めつけられる」ことはとても大きな衝撃です。大抵の人は傷つき、自分を守るために無実を証明しようとするでしょう。泥沼になることもあります。
 中には「え?いやなの?ごめ~んじゃあやめるね!」というタイプもいるかもしれないけれど……相手がどういう人かの見極めが必要でしょうね。
・「グレーを断罪しようとする怖い人」という印象ができてしまう
 ……そもそも法的にはセーフです。明確な基準はそれしかないので、当事者でない多数の方は人はグレーのパクリ騒動においては不干渉を貫き「自分には判断できないから(両方と距離をおいて)中立でいよう」となりがちです。だって、グレーだもの。

仮に注意をしたとして、相手からのレスポンスがすぐあるとも限りません。「あやつ、反省したかな?」と相手の作品が更新される度に見に行くの……あまりにもメンタルに悪いのだワ……!

たとえどんなに感情的にグレーでも、明確なルール上のアウトでなければ、相手に行動を強制することはできません。客観的な正当性を準備できなければ、他者の承認を得るのも難しいでしょう。
もしかしたら、「反省して謝罪する場合」になるかもしれない。案外すぐ解決するかもしれない。でも……外したときのリスクがデカすぎるのです……。
直接的な行動は、総じてリスクが高いのでやめときましょう。穏やかに平和に生きたいのであれば、おすすめできません。経験上、インターネットのリスクは多めに見積もった方がいいです。

他人に吹聴したり、炎上させたりするのは言わずもがなアカンわよ……!
その時は正義の怒りに燃えていても、絶対「悪いことをした、意図的に貶めたり傷つけようとした」のは魂にキズがつくわ……!罪悪感を抱えて自分を嫌いになるのって、おつらいわ。
また、身元がバレないように匿名箱でチクっと言うとかも、そのときはスッキリするかもしれないけれど……健全に生きるならやめた方がいいわ。相手の反応も気になるだろうし。
やっぱり、常識的に考えておかしいことをする方は、ヤバイ人率がはるかに高いです。ここで焚きつけた結果、いつもお記事を見てくれるお嬢様がとても悲しい思いをするようなことは、わたくし望んでおりません。

いつも公明正大でいること、バラされて困ることなど何一つないこと、お天道さまに恥じないお嬢様でいること。たとえ誰に何をふっかけられようとも、自分が自分を信じられる状態を保っていれば、しっかり強く立てるのだわ。

■ゆるパク対策の具体的なオススメ行動

◎ブロックして相互に見えなくする

感情的に明確にクロ/いやな場合、ぶっちゃけこれが一番ですワ……! ブロックまたは鍵をかける、などの締め出しね。
相手から見えなくなることで、意図的にアイディアや発想を拝借してた場合は、「あっやべ」となるはずです。その場合は、さすがに同じことはしないでしょう。
(やってなかったらゴメンだけど、ブロックする権利は誰にでもあるので……)

また、自分から見えなくなることで、とりあえず自分の認知の世界からは締め出せます。その後類似がなくなるかどうかは、気にしなくていいです。相手を見にいく必要もありません。
法的にアウトだとしても、ぶっちゃけ訴えるのはハードル激高。弁護士に相談しても、おそらく金銭的な被害が出ないなら、裁判でFIGHTするのも難しいでしょうね。費用と労力、時間的コストの回収はまずできないでしょう。

ささやかに平和に生きる範囲でできるのは、相手に見せないこと。そして相手を認知世界から追い出して、マイナスの影響を受けずに楽しく生きることです。

大抵の場合、金銭をガポガポ得るわけでもないし、その場その場の承認欲求稼ぎくらいのコバエならば放っておくことよ……!
誰かのものをかすめ取っている「だけ」ならば他の人にもわかります。いつまで経ってもゼロをイチにする本当の実力はつきません。
不愉快なコバエは視界にいれず、自分は成長して本当の実力をつけて、高みにいけばいいことよ……!

◎意思表示をしておく

ブロックよりはマイルドな手段ね。
おキャプションとかに「三次(二次)創作やファンアートなど、この話を元にして作品をつくる場合はご一報ください」など意思表示をしておく。

実際抑止力になるかどうかは分からないけれど、少なくとも「無断でされるのはいやなんだな」ということは判断力があればわかるでしょう。

これもまた、相手の動向をうかがう必要はありません。認知から締め出して全く気にしないのが、長い目で見たとき総合的にコスパがいいです。


[パクられたかも?というおたよりについて]
いただいたメッセジは伏せるけど、それは感情的には「アイディアパク」のクロに近いように見えるわね……!一生懸命書いたものを盗まれたようで、悔しいわ、悲しいわ……!💦インターネット・ハグをどうぞ!
別の話題だけど「アンチがいるのは人気の証」「有名税」みたいな考えはあまり好きではありません。普通にイヤなものはイヤ~~~~!!
だから、とにかくまずは「嫌~~~~!!」という感情を押し殺さず、一人のときにでも全力で嫌がって発散しましょう。お友達に愚痴ってもいいです。

そのうえで、上記の対策をするのはどうかしらん?
ただの泣き寝入りではありません。
まず一番近い自分が自分自身を守ってあげるだけでも、ショックは和らぎますわ……! ブロックなどでパクリ対策をすること。認知しないことでメンタルへの悪影響を抑えること。そして、確証や法律の後ろ盾なしに噛みつかないことで予期せぬトラブルを未然に防ぐこと。これもまた防御力の高い自衛です。

法律やルールの強制力によって他人を変えられないのであれば、あとはもう「いかに気にしないか」の戦いです。
繰り返すけど、ずっと感情的クロなパクリをする方には相応の原因と結果が訪れるので、自分の手を汚す必要はまったくありません。作品外のところでも、他人を大事にしない姿勢はこまめに嫌われる原因になりますわ。

己にできることは、心身を鍛え、武器を研いで研いで強くなることのみ……!
つまんないコバエのせいで悪影響を受けるなんてもったいない。とりあわず認知せず、これからも楽しく趣味の範囲で、執筆を楽しんでちょうだいね……!

楽しく書くべし

■「パクリ認定されるかも」のとき

表現者である以上、常に「パクられる側」にいるとは限らない……。自分が「パクったかも側」に回ること、ありますよね。
これは直接メッセジをどぞしたほうがわかりやすいわね。(下に要約)

・二次創作で、数年の積み重ねがあるおジャンル
・一般的な○○パロではなくて、そのカプでしかない要素が被りそう
・他の作品を見る→それが頭のどこかに残る→何か書いた時に「どこかでみたのでは?」という不安に繋がる(実際はそうでないことが多い)という悪循環
・「他の作品は見ない」という割り切りもできない

お題箱より

ま~~~~ッッッッ!同人お嬢様ならハチャメチャに分かるってばよ……というお悩みですわネ……!

まずは大前提。上記の「法律的にアウトかセーフか」で考えてみましょう。誰かの作品をガン見しながら書いたわけではないのなら、まず法的にはセーフだわ。
どういう色眼鏡で決めつけられても、「自分自身がパクってないと知っている」ならば、堂々と反論できます。

次に、「感情的にアウトかセーフか」。これはズバリ……他人を「パクリ犯」と(感情的に)決めつける際の決定打となるのは「いつも」かどうかです。
1度だけなら、被りかもしれない。
でも、「いつも後出しで誰かと似ている」(投稿日で判断)、「その人独自の発想や組み合わせが全然ない」「ず~っと特定の人と似ている」 これは……感情的にはクロに近いかも。

ただ、数年やってるおジャンルに後から参入となると、すべての過去作との被りチェックをするのはどだい不可能です。書く作品すべてが後出し被りになる可能性はゼロではありません。
だって二次創作だから、同じ世界同じキャラ同じ設定同じ文脈を使っているわけで、同時代に同じ国に生まれた同じような趣向の人間が書くのだから、そりゃ被るのは当たり前ですわ~!
法律でも、「アイディアやコンセプト(元ネタ)が同じところが被るのはセーフ」「みんながする発想ならセーフ」です。それは、パクりでなく被りです。
というわけで、メッセジの"一般的な○○パロではなくて、そのカプでしかない要素が被りそう"というのはセーフですね。

パクリの判断基準となるのはやっぱり「その人独自の創造性による表現」を意図的に盗ったかどうかですね。他の誰もが思いつかない、その方にしかない発想であるかどうか。そして、あらかじめ枠や材料が限られた二次創作であるならば特に、その判断はとても難しいです。

……やっぱり極論、「パクリか被りかは書いた人にしか分からない」わね。

"他の作品を見る→それが頭のどこかに残る→何か書いた時に「どこかでみたのでは?」という不安"
メッセジのこれも、正直自分じゃコントロールできないわ!それに、アイディアやコンセプトは著作権の対象外です。

ですから、ジャッジは自分の記憶と意識でしかできないわ。
明確に「○○さんのあの話真似しちゃお♪」という意識があればアイディアパク。自分の記憶で「××な話って前に読んだかな?思い出せないや」ならパクリではありません。
でも一応、特徴的な要素で検索するなど、無意識パクにならないような努力はするべきね。
たとえば「ビビッ!電話と電子レンジを組み合わせて過去にメッセジを送る設定を思いついたぞ!」となっても、「電話 レンジ 過去 メール」などで調べたら10年前のアニメがヒットするわね。
この時点で気づけたら、設定を変更する・ボツにするなど対策がとれるわね。

◎具体的なパクリ認定対策

[対策]
・大前提として、意図的にパクらない。他人の作品を下敷きにしない
・「どこかで見たかも?」と思ったら検索して探す。
あるいはおツイッターなどで「Aが○○する話思いついたんですけど、これって既存かな?もし知っていれば教えてください」など、情報提供を頼む
・キャプションに「二番煎じかもしれませんが」等書いておく

アピールや予防線入ってますが、もうこうするしかないのだわ……!手つかずのアイディアなんかこの世にありません。
「一人が既に書いている」だと変更や作者の許可打診を検討するレベルだけど、「複数人が既に書いている」は大丈夫。そのカプの人ならば自然に思いつくネタってことですからね。

[しなくていいこと]
・被りが怖くて何も書けなくなる……もったいないですわ!
・被りを警戒して二次は全部読まない……もったいないですわ!それに、既存作を全く読まないからこその被りも発生します。まあ「読みません」で疑いは弾けるけど。
・被りを警戒して二次を全部チェックしてからじゃないと書かない……それだけのため全チェックは厳しいですわ!あとやっぱり、つぶやき等を含めると、一人の人間では把握しきれません。

[明確に元ネタがある場合]
・○○パロや、既存の映画などを参考にした場合、「こういうのをABで書きたいと思った」などは、キャプションやあとがきで「ネタ元」を明かしておきましょう。(商業の映画や小説、漫画など、なるべくポピュラーで、同じ沼でないといい)
・同じ沼の個人の作品を元にする場合(三次創作)はかなりセンシティブ。人によるけれど、やるなら作者に許可を取った方がいいです。

※補足
ネタ元にはリスペクトが必要です。「○○が好きなので○○パロかきました!ゲーム○○をぜひプレイしてください!」など書かれていたら、心証はいいですよね。
オープンにやるのはOK。逆に、こっそりバレないように自分のものとして発表するのは感情的にアウトになります。○○というゲームのいいところを盗ってあたかも自分の発想のように発表する……心証よくないですわね。

商標権の定義にもかかわりますが、法律でも「異分野ならOK」みたいなことがあります。実在の服や家具をイラスト化するのは、商標権の指定区分が異なるからOKなのです。
※詳しくは調べてください。否定的に描いて損害を与えたら訴えられるかもです。
逆に、同じ分野でパクるのは意匠権の侵害や海賊版となり、NGです。

この理論でいくと、同じジャンルや同じカプの間でパクるのは……すぐバレるしかなりセンシティブで感情的にアウトよね。

◎三次創作したいとき

「○○さんのABが素晴らしかったので私も三次創作したい!ファンアート書きたい!」もしそうなったら、リスク重視で許可を取るのをおすすめしますわ……!

作者お嬢様のスタンスはさまざま。
完全NG/どうでもいい/嫌だけど止めるほどではない/いいけど公開はされたくない/自作の宣伝になるならOK/バンバン自慢したい/嬉しすぎて泣く

相手の意思表示が見当たらなかったら、どのタイプか分かりません。
こっそり勝手にやって後からバレて問題になるくらいだったら、許可を取る方が総合リスクは低いですわね。
※壁打ちスタイルやDM封鎖など、明らかにコミュニケーションを拒否しているタイプなら諦めたほうがいいかも。書くだけ書いて誰にも見せないという手もありますわね。

許可は二段階。
・書いたものをあなたに見せていいか
・書いたものをクレジット付きで公開していいか

これで、さすがに嫌なら拒否するでしょう。本音と建て前が違うことによって苦労する人もいますが、それはその人の課題です。

もし公開の許可をもらえたら、公開時に元の作品を宣伝しまくりましょう。褒められてもすべて自分の手柄にせず、元の作品ありきなことを強調するのがお嬢様しぐさですわね。

メッセジお嬢様においては、自分が無実だとちゃんとわかっていて、一応被り対策の努力もできるだけしておいて……ピシッとお胸を張って書いていけば大丈夫ヨ!


というわけで長くなりましたが、以下おまとめです。

■おまとめ

・「パクられたかも」のときは、冷静に法律を確認しよう
・グレーの「ゆるパク」の場合は、できるだけの自衛をしたうえで認知の外に締め出すのが総合的にオススメ
・「ネタ被りをパクリ認定されるかも」については、アイディア被りならば法的にはセーフ。
・でも感情的にクロと判断されないように、できるかぎりの努力はしておこう。
・三次創作する場合は、リスペクト&許可を取るのが総合的に低リスク。

※あくまでいちオタクのいち意見なので、自衛の参考までにお願いします

「パクリかも?」はどちらの立場でもおつらいわよね……。
でも創作活動の本質は、自分の「楽しい」をつきつめること!
一点の曇りもないまなこで生きるのはとってもラクよ。
知識と努力を重ねたうえで、楽しくホビーライフを送りましょうネ!

GYU


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