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相続財産管理人と不動産屋

相続財産管理人の話。

相続財産管理人とは?

相続財産管理人という仕事をご存知だろうか?

相続財産管理人は、家庭裁判所が選任する。

相続人がいないときに、裁判所から選任された、主に弁護士、ごくまれに司法書士が、相続財産管理人として選任され、亡くなった方の債権者などに対して債務を支払うなどして清算を行い、残った財産を国庫に納めることが仕事だ。

相続財産管理人と不動産屋の関係

不動産屋である私がなぜ相続財産管理人の話をするかというと、相続が発生したが、相続財産に不動産があり、相続人がいない場合には、不動産を換価して国庫に納めるケースがあるからだ。
業務の流れとしては、相続財産管理人に専任された弁護士から、不動産屋は、不動産の売却依頼を受ける。管轄の家庭裁判所から売却許可を得て、不動産を売却し、仲介手数料を得たり、物件を購入させてもらったりして、仕事をさせていただいている。

家庭裁判所の許可が必要

不動産の売却は、家庭裁判所の許可が必要だ。不動産の価格が公正なものであると家庭裁判所に認められなければ、売却を許可は下りない。公正な価格で評価し、販売し、購入者を見つけるのが私、不動産業者の仕事ということになる。特に、家庭裁判所に公正な価格であると判断していただくためには、広く情報を集め、細かい資料作成させていただきながら汗を流している。

仕事への想い

私が勝手に不動産屋の立場で相続財産管理の案件について想うことは、相続人がいらっしゃらなかった方たちがどんな想いで亡くなっていったのだろうということだ。

残していった遺品が何かしら必ずある。その遺品を見つめ、紐解いていき、生前どんな方だったのか?何を想い亡くなったのか?何を残したかったのか?など、いろいろ想像する。

もう亡くなられてしまっているのだから、正解はわからない。

しかし、国庫に帰属する財産があるということは、日本にいる人たちみんなが、相続財産を共有する、つまり相続人になることを示している。

できることは、遺品から何をすれば喜んでいただける人なのかを勝手に想像し、感謝の気持ちを持ちながら、仕事を丁寧に進める。それが、亡くなった方へ、相続人代表として最後に関わらせていただく人間の務めである。

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