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基礎学力到達度テスト直前~詰め込み政治経済

頻出の三権についてまとめました。直前の整理にどうぞ。

国会

1.国会の地位
・「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」(憲41条)
2.国会の構成
ⅰ.二院制(両院制)・衆議院と参議院で構成
ⅱ.国会議員の特権(憲49~51条)
・歳費特権:相当額の歳費(給与)を受ける
・不逮捕特権:会期中は逮捕されない
※会期前に逮捕された場合、議院の要求があれば会期中は釈放
※院外での現行犯逮捕、議院の許諾があれば逮捕される
・免責特権:院内での発言や評決について、院外で法的責任を問われないⅲ.両議院の関係
・衆参両議院は基本的には対等
・議案によっては衆議院の優越が認められる
ⅳ.衆議院の優越(憲59・60・61・67・69条)
・法律案の議決
・予算の議決
・条約の承認
・内閣総理大臣の指名
について優越の規定あり
※衆議院にのみ認められている権限
・予算の先議権
・内閣不信任の決議
3.国会の種類(憲52~54条)
①常会(通常国会)
・毎年1回、1月中に召集
・会期は150日間
②臨時会(臨時国会)
・内閣の決定により召集
・あるいは衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で召集
③特別会(特別国会)
・衆議院議員総選挙から30日以内に召集される
・内閣総理大臣を指名する
④参議院の緊急集会
・衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に、内閣の要求により召集
4.国会の権限
①憲法改正の発議
②立法権:法律の制定
・法律案は内閣か議員が提出
・議長→委員会→本会議 の順に審議→もう片方の議院でも同様に審議
・委員会:常任委員会と特別委員会がある
・公聴会:専門家や利害関係者の意見を聞くこともある
※予算審議では必ず開く 
・成立した法律は天皇が公布(国事行為)
③条約の承認
・条約は内閣が締結し、国会が承認する
④内閣総理大臣の指名
・国会議員の中から指名する
⑤弾劾裁判所の設置
・裁判官を裁判:辞めさせるかどうかを決定
⑥国政調査権
・国政に関する事項を調査する権限
・国会が内閣を監視する手段の1つ
・証人喚問や、内閣に記録の提出を要求することができる

内閣

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