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60歳からもらえる特別年金、知らないと損【社会保険の年金保険】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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前回は年金の繰り下げ受給と

付加年金について

解説しました。


今までは1階建ての

国民年金のお話でしたが

今回からは2階だての

厚生年金について解説していきます。



✅厚生年金


おさらいですが、

国民年金のことを

老齢基礎年金と言います。


そして厚生年金の事を

老齢厚生年金と言います。


さらに厚生年金には

「特別支給の老齢厚生年金」

という制度があります。


✅「特別支給の老齢厚生年金」


「特別支給の老齢厚生年金」とは

簡単に言うと

60歳から64歳まで支給される

年金の事で、

これは昭和60年に

法律が改正されたときに

出来た制度です。


改正内容は、

厚生年金の受給開始が60歳から

65歳に引き上げられるという内容で、


その際に年金受給に対して

反発が起きないように、

スムーズに事を運べるように

特別支給というものができました。


✅受給内容


特別支給の老齢厚生年金は

定額部分報酬比例部分に分けられます。

🔴定額部分

定額部分が老齢基礎年金と同じで

決まった額を払った分。


🔴報酬比例部分

報酬比例部分が老齢厚生年金と同じで

給料によって変動する分


特別支給の老齢厚生年金


✅受給条件


受給するには

⭐60歳以上65歳未満

⭐老齢基礎年金の資格期間が10年以上

⭐厚生年金の加入期間が1年以上

⭐男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。

⭐女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。


また、生まれが遅くなるにつれて

その特別支給額が減少していきます、


特別年金の受給開始年齢一覧

日本年金機構より出典


最後には特別支給はなくなります。

特別支給の受給開始年齢の一覧2

日本年金機構より出典



✅注意点


この制度は

申請しないともらえません。


貰い忘れに注意しましょう。

さらに言えば、知らないと損ですよね。


この時代は情報にあふれていると言いますが、

溢れても、見過ごしていては

何の意味もありませんので、


個人がお金を守るためには

自分で知識を身に着ける必要があります。

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