気持ちを新たに!noteにて更新していきます。

このnoteは、以前作成していたyahooblogの内容を一部移動させて更新していきます。

自分でブログサイトを作成していましたが(現在もあります)、コメント等しずらい環境なのかなとも思い、yahooblogに移動。
そして今回、2019年12月15日をもってyahooblogのサービスが終了となるにあたり、今後はnoteに投稿していくことにしました。

あまりに個人情報が多い記事について、ブログサイト内で鍵付き記事にしようと考えましたが、現在、ブログサイト内の鍵付き記事は、誰もが読める=ブログサイトという流れに逆行する流れとなります。
よってnoteを選択させていただきました。
いままで、裁判状況に関してはほぼお伝えすることはできませんでした。
今後は作成した準備書面等含め、有料マガジン内で公開していく考えです。
yahooblogを立ち上げた当初は、弁護士と契約していたため、積極的に投稿することは控えました。
しかし、今は弁護士契約を解除し、本人訴訟で調停を行っています。
この欠陥住宅の全体を整理しながら、また、自身の備忘録も兼ねて記載していきます。
読者の方々には、欠陥住宅にならないための注意事項並びに、万が一、欠陥住宅になってしまう前の準備として何が必要なのか。
これらを要所要所でお伝え出来たらよいと考えます。

少しでも、困っている方々のヒントになれればよいと願います。

欠陥裁判(現在調停中)ブログ作成の目的は、3つです。


以前の目的はこの3点でした。
今回noteに記載している目的もほぼ同じになります。
yahooblogにおいても、コメントを頂くことはほぼなかったので、①に関しては現在自分で調べているという状況です。
幸い、相談に乗って頂ける有識者の方がいらっしゃいますので、なんとか準備書面に自分の意見を述べることができます。

①建築においての技術的な指導を頂く場所としての投稿場所。

リフォーム工事においての欠陥住宅ですから、内装工事の不備が多いのがこの物件の特徴です。
1点1点絞っていくと膨大ですので、クロス工事に関してはフロアという形でまとめてある状態です。

訴状を作成するにあたり、見積もり作成を依頼しました。
しかし、リフォーム内装ですから、手法もさまざまあるのです。
見積もりに対しての工事手法が正しいといえるのか、実は一般的にはここが妥当という視点もあるのではないかと考えます。

意見をいただくにあたり、自分に不利な状態になることも覚悟の上です。


②建築業界の一般的な視点を知り、自身の裁判資料作成に役立てる。

自分も一時期建築業界に身を置いていました。
しかしリフォーム業界ではありませんでした。

こちらから投稿する記事の内容は訴状に添付しました瑕疵一覧表から記載していきます。

③内装に関する正しい情報を提供することで、新たな被害者を増やさないようにする。


どのような情報が提供できるのか自分でも右往左往していますが、なるべく分かりやすいように発信できるよう努力します。


最後に。
裁判の状況等に関しての発信に関しては全て有料とさせてください。
無料公開されている方もいらっしゃいますが、個人的な内容も多く含んでいる為有料とします。
全てが終わりましたら個人の意思で公開することもあるかもしれませんが、裁判には多くの方が関係しています。
たった1軒の家ですが、不特定多数の弁護士の先生、建築士資格所持の有識者をはじめとして、ご近所の方々の支援もいただいています。
彼らの気持ちを考えると、全てを詳らかにする必要はないと考えます。

欠陥住宅で悩まれている方の質疑には誠意を持ってお答えします。

何故、裁判をすることにしたか。理由は相手方弁護士との書面内容。

欠陥住宅になったと自覚したのは床の不陸23㎡でした。
後日調査を行うと、安心して住めるような家ではないことがわかりました。
(※調査後、床の不陸は50㎡強になりました。)
(※調査後、給排水設備においてメンテナンスができない状態と言う事が判明しました。)
相手方施工業者に対し、毎日メールを送り、工事未成なのだから支払額の返却も求めました。
工事に対しての質疑も、私物破損に対しての弁済も連絡しました。
しかし工事中途撤退から2週間、彼らは代理人として弁護士を用意。
その1週間後に施工会社の弁護士から着任の手紙が届きました。


私はその相手方弁護士に対して書面を送付しました。
その弁護士から金額内訳不明の和解金(提案金額は100万円以下)を提案されました。
内訳開示を連絡しましたが、回答はありませんでした。

さらに、工事完了証明書、並びに工事現場の鍵も施工会社が保有していました。
施工現場の鍵を保有している限り、自分たちが直すと言う意思を持っていると思わせたかったのかもしれません。


無料の法律相談に伺っても、相手が弁護士を立ててきている場合、こちらも弁護士を立てなくてはならないことを知りました。
さらに施主である自分(原告)は女性です。
相手方被告である施工会社からも、弁護士からも男性ではないということで誠意ある対応ではないことを自覚しました。
誠意があるかないかは被告側弁護士の在任場所です。


欠陥住宅になった我が家も、原告の住所地も首都圏です。
被告施工会社も首都圏です。
工事契約書にはこのように書かれています。
"第12条(専属的合意管轄)
この契約について、紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。"
しかし、被告施工会社の本社が関西圏だからか、被告側弁護士は関西圏です。

弁護士無料相談に赴き、被告側弁護士の住所をみせるとどの弁護士も首をかしげます。
そして言われることは、
『裁判になってもこの被告側弁護士は来るのかね?』

私が弁護士と契約し、被告弁護士と和解に向けての調整をする方法もあったかもしれません。
原告として資料を作るのは裁判に出しても出さなくても結論としては同じです。
また、第三者機関として調停に出しても不調に終われば解決はしません。


裁判で白黒つけたいという正義感で訴状をだしたわけではありませんが、相手を同じ土俵にのせるにはどうしても裁判という手段が必要という結論にいたったのです。
原告側弁護士の目算では5年ぐらいはかかるでしょうと話がありました。
欠陥住宅の裁判は長丁場です。
どうぞ、これから始まる裁判ではありますが、建築業を生業としている有識者の方々のお力をお借りし、住める我が家を取り戻すべく努力していきます。
損害賠償全額を取り戻す・・・それはかなわない事なのはわかっています。
しかし、根拠なき和解金額では到底この欠陥住宅は直りませんので、全体被害を明確にさせていただきます。


いえまなび手帖をお読みいただきありがとうございます。こちらに記した内容があなたのお役にたち、少しでも悩みが軽減されると嬉しいです。 訴訟関連はたった独りで戦うようなものです。支援を頂くことにより、孤独ではないという安心感が生まれます。どうぞよろしくお願いします。