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2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続の登記が義務化へ!

新聞を読んでいたら、とある一面に目が留まりました

「相続した不動産の登記が義務化される」

??? なんだか難しいですね...

わかりやすくいうと、
親などからもらった土地や建物は、「登記」という手続きをしないと罰金を払うことになりますよ!
という感じです


なぜ、今になって義務化?


なぜ義務化になるのか理由が気になり、詳しく読んでみました

どうやら、今までの登記は任意(強制ではない)であったので、土地の持ち主がわからない理由により、災害の復興や都市の開発などによる作業進行の妨げになっていたようです

所有者が不明による土地の発生を予防するために、今回のような「相続の義務化」につながったという流れです

なるほど・・・ それなら、しかたないのかなぁ・・・と感じました


この「相続不動産の登記の義務化」は、2024年(令和6年)の4月1日から始まります

怖いのは、一定期間内に登記がされないと、10万円以下の罰金(過料)を支払う可能性がでてくることです

「え?そんなこと、知らなかった・・・」という理由で、大きなお金を払いたくないですよね

普段の生活で登記とか相続とかに触れないので、急にそんなこと言われても訳がわからないというのが本音ではないでしょうか

僕なりにわかりやすく解説してみたので、ぜひ参考にしてみてください


そもそも、相続とは登記とかよくわからない! わかりやすく教えて!


相続の登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合、それを相続した人に名義を変更する手続きのことです

かんたんに用語を説明すると、

  • 相続とは、不動産などをゆずり受けること

  • 登記とは、これは私のものです!と自分の名前を登録すること

  • 名義とは、登録した人の名前


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土地・建物(所有者:父)

父が亡くなった

土地・建物(所有者:父)を、息子が受け取る
(=不動産を相続する

土地・建物の所有者を、父から息子に変更する必要がある

法務局にて、変更の手続きをする
(=相続の登記をする


それで、今回の相続の登記の義務化で、今までと何が変わったの?


今までは、相続の登記は任意(しても、しなくてもいい)でした

しかし、2024年(令和6年)4月1日から義務化になったので、相続の登記は必ずしなければなりません


期限内に登記しないと、罰金(過料)を支払うことになる!


2024年(令和6年)4月1日以降に、相続した場合

土地や建物の不動産の取得を知った日から、3年以内に登記をしなければいけません
それができない場合、法務局から「早く登記してください!」と催促が通知されます
これに応じないと、裁判所から罰金(過料)を科されます


2024年(令和6年)4月1日以前に、相続した場合

上記以前に不動産を取得した場合、2027年3月までの猶予期間が設けられます
猶予期間に登記がされないと、罰金(過料)の対象になります


正当な理由がない場合、10万円以下の罰金(過料)を支払う可能性があります


ちなみに、相続以外にも、遺言による取得であれば「取得を知った日から3年以内」、遺産分割の話し合いによる取得であれば「遺産分割が成立した日から3年以内」となります。


もし、実際に相続したらどうすればいいの?


どこで相続の登記を行うの?


相続の登記は、法務局にて申請をします。

相続した不動産は、所在地により管轄する法務局が異なります

以下のサイトで、自分に該当する法務局を調べることができます

(法務局:登記管轄一覧表)


相続の登記に、費用はかかるの?


相続の登記にかかる費用は、大きく分けて3つあります

・必要な書類を入手するための手数料
・登録免許税
・司法書士への手数料(司法書士にお願いした場合)

1つずつ見ていきましょう


・必要な書類を入手するための手数料

必要な書類は、大きく分けて3つに分かれます

不動産を残して亡くなった人(被相続人)に関する書類
 戸籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票など

不動産をゆずり受けた人(相続人)に関する書類
 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など

相続する不動産に関する書類
 固定資産評価証明書、登記事項証明書、名寄帳など


書類の発行費用は、合計すると4,000~5,,000円くらいかかります


・登録免許税

相続の登記をする際に、登録免許税という税金を支払う必要があります

登録免許税は、以下の式で求めることができます

不動産の評価額 × 0.4%


例えば、相続した不動産が以下の場合

土地の評価額:25,000,500円
建物の評価額:5,000,000円

土地と建物の合計評価額:30,000,000円 [千円未満切り捨て]

これに、0.4%(=0.004)を掛けます

30,000,000 × 0.004 = 120,000 [百円未満切り捨て]

計算の結果、登録免許税は12万円となります


・司法書士への手数料(司法書士にお願いした場合)

司法書士に相続の登記をお願いする場合の相場は、5〜10万円ほどと言われています

相続する不動産がシンプルで、相続する人が1人の場合であれば、自分で手続きした方が、司法書士に頼まない分安く済みます

しかし、相続人が複数いたり、相続する不動産が複雑な場合は、手間と時間もかかるので、司法書士にお願いした方が安全で確実に行うことができます


どうやって相続の登記を行うの?

相続の登記の申請は自分でも行えます

法務省が相続の登記の義務化にともない、特設サイトをつくりました
ここでは、1人でもできるように、相続のやり方を具体的に詳しく説明しています

法務省の相続登記の申請義務化特設ページ


しかし、よくわからない方は、専門家である司法書士にお願いしたほうが、早く確実に行うことができるでしょう


終わりに


この記事を書くにあたり、相続の登記に関する情報を色々を調べました

そして、わかったことがありました

僕は、法律関係は苦手だと・・・

「ここまで書いておいて、それかいっ!」と、思わず自分をつっこみたくなりますが・・・

やはり、僕のように法律関係を難しいと感じる人は少なくないと思います
正直、少しでも難しい専門用語が出てくる解説文を読むと、拒否反応が出てしまうのです

そのような方は、専門家である司法書士の人におまかせするのがベターだと思います


時間は有限で貴重なものです
今この瞬間でも、1秒単位で死に向かってカウントダウンしています

手数料が安く済むから自分でやるのはいいのですが、できそうにない状況で無理して間違った手続きをしてしまうと、効果が認められない事態もあります

多くの時間と労力・精神的ストレスを費やしたにもかかわらず、結局正しく登記ができなかったなんて、冗談じゃありませんよね

手続きに誤りがあると、相続による登記の効果が認められない事態もあります

そんなんだったら、はじめから専門家にまかせておけばよかったということになります


その判断は、どうすればいいのか?

「法務省の相続登記の申請義務化特設ページ」でシミュレーションしてみるのもいいでしょう

質問形式のフローチャートになっていて、自分の該当する項目をクリックすると、登記する手続きを順番に説明しているPDFファイルを開くことができます

実際に読んでみて、どのような手続きになるのか、読んでもわからず自分ではできそうにないなと思えば、専門家の司法書士にお願いを検討してみる


これが、自分でやるか、専門家にお願いするかの、判断ポイントであると思います


最後まで、お読みいただきありがとうございました

それでは、また


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