(ふりがなつき)有毒有機溶剤ヘキサンの食用油の製造時の使用について厚労省に問い合わせをした。除去を確認できないものは使っちゃいけないよね?

文章ぶんしょう題名だいめい:(ふりがなつき)有毒ゆうどく有機ゆうき溶剤ようざいヘキサンの食用油しょくようあぶら製造時せいぞうじ使用しようについて厚労省こうろうしょうわせをした。除去じょきょ確認かくにんできないものは使つかっちゃいけないよね?

厚生労働省こうせいろうどうしょう医薬いやく生活せいかつ衛生局えいせいきょく

食品しょくひん監視かんし安全あんぜん課長かちょう殿どの

食品しょくひん添加物てんかぶつヘキサンは完成品かんせいひんでの除去じょきょ前提ぜんてい使用しようみとめられている。

ところが実際じっさいに100%の除去じょきょ確認かくにんについてはトリメチルペンタンという沸点ふってんことなる溶剤ようざい添加てんかしないと厳密げんみつには検査けんさできない。
その検査法けんさほうでも検出けんしゅつ下限かげんがある。

参考資料さんこうしりょう:「食品中しょくひんちゅう抽出剤ちゅうしゅつざい溶剤ようざい分析法ぶんせきほう(1)油脂中ゆしちゅうのアセトン・ヘキサンの分析ぶんせき
https://www.pref.yamanashi.jp/eikanken/documents/vol25-3.pdf


そして法律的ほうりつてきには「これらの抽出ちゅうしゅつ溶剤ようざいは、最終さいしゅう食品しょくひん完成前かんせいまえ除去じょきょされなければ」ならない。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/shokuten/seizoyozai.html


これはパーム抽出ちゅうしゅつ場合ばあいだが厚労省こうろうしょう見解けんかいおなじ。
最終製品さいしゅうせいひんから除去じょきょされているかぎりヘキサンの使用しよう基準きじゅん違反いはんにはならない」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0578&dataType=1&pageNo=1


なにいたいかとうと「食用油しょくようあぶら製造時せいぞうじ投入とうにゅうされた有毒ゆうどく有機ゆうき溶剤ようざいヘキサンの完全かんぜん除去じょきょだれ確認かくにんできない」とうこと。

除去じょきょ確認かくにんができないならば有毒ゆうどく有機ゆうき溶剤ようざいヘキサンを食用油しょくようあぶら製造せいぞう使つかってはならない」よね?。

このけん厚労省こうろうしょう見解けんかいおしえて。

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