開示から考える会計処理。持分法の適用範囲

経理の方向けに情報を発信しています。
ちょろ助@経理の人です。

こんかいは、チエルさんの適時開示から。
持分法適用会社の株式を譲渡するとのこの。

譲渡株式数はたったの1株。
譲渡価額も1百万円。そんな大した話じゃなさそうですね。
じゃあなんでわざわざ開示してるの??

持分法適用の範囲

ただしくはちゃんと基準を読んでください。
議決権割合が20%以上50%以下の会社が、
対象となります。

こんかいチエルさんは、1株譲渡することで、
議決権割合が20%未満となります。
まあ、あからさまに持分法から外したかったんですね。

今回はplに影響しないらしい。

軽微みたいです。
一応ここで注意です。

持分法で含み益が出てる場合は、一部売却で損益がほとんど出なくても、繰越利益剰余金が減る可能性はあります。

具体的には、連結仕訳で

利益剰余金の減少//関係会社株式 が計上されます。これいれないと、関係会社株式の残高がいつまで経っても、消えませんもんね、、、

その場合はssを通ります。
気がつかないうちに純資産が減ってた!なんてことがないように油断せずにいきましょう笑

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