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〜省エネ住宅の時代へ〜注意するべき「住宅ローン控除」とは!?

いよいよ、省エネ住宅が当たり前の時代へ!?

と、、勢いよくいきたいところですが、、長年続いてきた「住宅ローン控除」枠も縮小していきます。
もうずいぶん前から知っているよ、という方も少なくはないでしょう。

結論から申し上げると、、
2024年以降、新築住宅を購入の方は、省エネ基準を満たしていない住宅については、住宅ローン控除が「利用出来ない」ということにご注意ください。
2022年/2023年と比べ、2024年/2025年は大きく変わってきています。
(減税枠が減っていきます)


~住宅ローン控除とは?~
住宅購入時に住宅ローンを借入れした方への、所得税から控除する制度(一部、住民税からも控除)になります。

今まさに、政府が所得税減税ということを話題にしているので、給与明細や源泉徴収票を見られていない方も、自身の所得税額や住民税額を確認するきっかけになっているのではないでしょうか。

今起きている物価高騰への対策と言いつつ、所得税減税の実施時期は2024年以降とされているようです。
2024年に向けて、住宅購入やリフォームを検討中の方は、税理士さんや専門家に相談をすることも必要かもしれません。
話しを進めるにも焦らず、煽られない、慌てないことです。


~省エネ住宅について~
主に、大手ハウスメーカーなどは高水準の省エネを売りにし、その分価格にも反映されるがブランド力と提案力、マーケティング力で差別化を図ってきました。

どことの差別化といえば、いわゆる「建売業者」のことです。
一次取得者層(初めて家を購入する世帯)をターゲットとして、完成品(業者基準の仕様)または建築条件付き売地※1を販売しているが、業者の規模感や会社の考え方により、仕様はまちまちである。
※1→建築条件付き売地とは?
一定の期間内に指定された建築業者と請負契約を締結します。

メリット:大手ハウスメーカーに比べて圧倒的にコストが低く、間取り図の変更や仕様変更など融通が利きやすいこと

デメリット:他メーカー(建築業者)への変更は出来ないため、担当者との相性やデザインイメージが違ったなどのトラブルにもなりやすいので注意が必要


~~まとめ~~
新築住宅を購入した際の、住宅ローン控除はそれほど確認事項はありません。
※流れが出来ているので、不動産会社またはハウスメーカーの担当者が手引きしてくれるでしょう。

しかし、古い建物を購入した場合や住宅をリフォームした場合、または買取再販住宅を取得した場合には、自身でも確認をしておくことが良いと思います。

例えば、、
⚫︎昭和56年12月31日以前に建築された中古住宅を取得した場合
→一般的には、不動産仲介会社を通して購入しますが、必要とされる「耐震基準適合証明書」には建築士が必要となりますので、担当者に確認することが重要です。

⚫︎買取再販住宅を取得した場合
※業者が買い取った住宅をリフォームして、再販売する流れ
→直接売主(業者)からの購入ではなく、不動産仲介会社に依頼して取引する場合には要確認です。
「増改築等工事証明書」が必要となるため、不動産仲介のみ行っている会社の担当者からしたら、あまり馴染みのない書類なので注意してください。

⚫︎住宅リフォーム
→リフォーム会社(建築士)から「増改築等工事証明書」を発行してもらいます。
住宅ローンを使ったリフォームが適用になる控除制度ですが、リフォーム会社の担当者は住宅ローンにあまり馴染みはありません。
※一般的には、リフォームローンを勧められるケースが多い。

このように、新築住宅と違い「不動産会社」「リフォーム会社」「建築士」が交差してきますので、担当者と密に打ち合わせをすること。依頼する会社(担当者)の知識や信頼関係がとても重要になってきます。

今回は、住宅ローン控除の話しを書きました。

引き続き、住宅業界の現場視点で押さえておくポイントや注意点など書いていきます♪♪

出典:国土交通省

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