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領収書の記載内容

皆さん、こんばんは。Kenji Onoです。

今回は「領収書の記載内容」についてダラダラと書いてみたい。

二転三転しているものの、日本では昨年10月1日からインボイス制度が開始された。弊社だとお客さまへの請求書などに事業者登録番号を添えることとなったのだが、身近なコンビニやスーパー等で受領する領収書にはどの様に書かれているのか詳しくは見ていないことに気づいた。

手元にあったコンビニの領収書を確認したところ、事業者登録番号や消費税率8%、10%など、細かく記載されている。他方で、未登録の店舗で受領する領収書には当たり前だが記載されてはいない。
例えば、会社での飲み会があるとして、未登録の飲食店で受領した領収書は使えないといった話を聞いたことがあるが、あれは本当なのだろうか?

そんな疑問について調べてみたところ、以下の内容となるようだ。
飲食を会社の会議費や交際費として経費にしたい場合、飲食店のレシートを支出根拠として利用する。ただし、そのレシートがインボイスでなければその接待費用については、原則として仕入れ税額控除が出来ない。

上記の内容を咀嚼して、飲食店の利用シーンを考えてみる。
たまたま選んだ飲食店がインボイスではなかった場合、しかたがないと諦められるかもしれないが、良く利用している飲食店だと敬遠するように経理から指摘を受ける可能性があると理解した。

インボイス制度だが、消費税を納めている立場からすると、公平になるだけかと思うも反面、免税事業者の方の気持ちを理解できなくはない。
領収書の記載内容からインボイス制度に話が飛んでしまうという失態を演じたが、本稿ではこのあたりに止めたい。

以上、駄文・悪文を許されたし。

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