【関税制度について💵】公正な貿易を実現するための「関税化」という規制手段👍:貿易実務検定C級対策 No.3
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
貿易実務検定®は、貿易に関連する自分の実務能力・知識がどの程度のレベルにあるのかを客観的に測り証明することができる検定、であると認識しています。
実際に、商社・メーカー等においては勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等をお考えの方、インターネットによる個人輸入を行う方や国際舞台で活躍を目指す方などにとっても「貿易実務検定®」は幅広く活用でき、活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
私たちの生活に密接な「貿易」実務に対する知識を身につけることで、これからの人生における選択肢が増え、きっともっと楽しくなることでしょう✨
私も(2024年4月から商社への就職を予定していますので)貿易実務への理解を深めることで、将来の理想像である「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や簡略化した点が若干ありますが、その点に関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで、皆さまに「貿易実務」の魅力をお伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
関税割当制度:tariff quota system
関税割当制度とは、一定数量までの貨物には低い税率を、それを超過する分には高い税率を課すという二重関税制度のひとつです。
この制度によって、需要者側と国内生産者側の利害が調整されるのです📝
農産物の関税化🌽
農産物の貿易については、数量による輸入制限を撤廃し、原則として全て規制手段として認められている「関税化:tariffication」という方法で行うことになっています。
これは、輸入割当制度から関税を払えば、量に制限なく輸入できる方法に移行するものでありました。
なお、関税化が行われた農産物は、麦類、乳製品の一部などが該当します。コメについては、当初、特殊措置による猶予を選択していましたが、1994年4月関税化に踏み切ることになったのです!
特殊関税制度
貿易自由化原則のもと、関税率の低減は輸入制限の撤廃が進められていますが、当然「自由」ほど危ないものはありません。
これらの制度や仕組みが不正に利用された結果、不公正な貿易や輸入の増加によって自国の産業が損害を被る可能性がありますね💦
そこで、WTOは、対抗措置としての関税を課することを認めています。
日本においても、上記でご紹介した「特殊関税制度」が定められています!
※関税定率法および関税暫定措置法に準ずる。
具体的には、以下の3つが挙げられます!
①相殺関税:Countervailing duties
相殺関税とは、外国において生産または輸出について、直接または間接に「補助金」の交付を受けた貨物の輸入により、自国の生産者等が実質的な損害を受けた場合に、その補助金の額を限度として課する関税といいます。
②アンチ・ダンピング関税(不当廉売関税)
アンチ・ダンピング関税とは、ある貨物が、輸出国において取引されている「通常の商取引の価格(正常価格)」よりも”低い価格(不当廉売価格)”で輸出され、その貨物を輸入することによって
自国の生産者等が実質的な損害を受けた場合、その正常価格と不当廉売価格との差額を限度として課する関税となります👍
③緊急関税:emergency duty/tariff
外国における貨物の価格の低落、不測の事態によりある貨物の輸入が増加したことにより、自国の生産者等が実質的な損害を受けた場合、わが国の産業を緊急に保護するために、対象貨物の内外価格差を限度として課す関税のことです👍
これらの3つは、関税の名前とその定義、内容をしっかり関連付けて覚えておきましょう👍
WTOのTRIPS協定
TRIPSとは、Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rightsの略称です。
これは、WTO設立協定の附属書の一つ(附属書1C)であり、著作権、商標、地理的表示、意匠、特許など知的財産権を包括的にカバーする協定となっています📝
これによって、WTO加盟各国の知的財産権の保護強化がなされていると言えるのです。
知的財産権の侵害物品については、関税法に輸入および輸出してはならない貨物の中に規定されています。
そして、これら貨物の輸出入がされる場合、税関長が「水際」で取り締まりを行うことも規定されています👀
輸入してはならない知的財産権の侵害物品
「輸入してはならない貨物」に規定されている知的財産権の侵害物品には、以下のものが該当します!(関税法第69条の11 第1項より)
輸入してはならない知的財産権の侵害物品
また、輸出してはならない知的財産権の侵害物品には、上記(輸入してはならない知的財産権の侵害物品)のうち、回路配置利用権を侵害する物品及び②の物品を除いたものであると「関税法69条の2 第1項」に規定されています👍
加えて、②の不正競争防止法第2条 第1項第1号~第3号まで、および第10号、17号、18号に掲げる行為とは、以下の行為が該当します!
加えて、「知的財産権侵害物品の水際取締り」には以下の制度も存在しますので、しっかり覚えておきましょう👍
輸入/輸出差止申立て制度
「輸入差止申立制度」とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続(下記に説明)を執るべきことを申し立てることができる制度です📝
同様に、輸出される貨物についても「輸出差止申立て制度」があります。
認定手続
「認定手続」とは、税関が発見した知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物(侵害疑義物品)が、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きです。
認定手続を開始する場合、税関から権利者及び輸出者に通知し、権利者及び輸出者は税関に対し意見を述べることができます。
この認定手続は、輸入差止申立てなどを受理した場合のほか、税関長が侵害物品であると判断された場合に実施されるのですが
認定にあたり、専門委員や関連大臣に意見を聴取するなどして認定を行うそうです👍
この結果、アウトと認定された場合には「侵害疑義物品」から「輸入してはならない貨物」や「輸出してはならない貨物」と確定されるのです👏
このように、自由貿易の実現を進めるうえで、「公平性」を担保するような制度は必要不可欠なように思います。
関税化を中心とした諸制度をしっかりとインプットしておくことが大切ですね👍
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨
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今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚
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まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏
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