✅取引類型とクーリングオフ
①業務提供誘引販売取引(内職商法):法廷書面の受領日を含めて20日間
②連鎖販売取引(マルチ商法):20日
③訪問販売:8日
④電話勧誘販売(過量販売規制導入):8日
⑤特定継続的役務提供(エステ等):8日
⑥訪問購入:8日
⑦通信(ネット)販売:なし
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