見出し画像

まとめてみた-主な税金と控除について、まとめてみた

年末に行う年末調整や確定申告。そして6月頃送られる住民税の通知書。
数年前までくわしくことが分からず、数字をざっと見て「こんなもんか」と思い、特に気にせず過ごしてきたが、ふるさと納税・NISA・iDeCoを始めてから、中身をしっかり確認するようになった。

自分が昨年に比べて、どのくらい損をしたのか得をしたのか色々なサイトを当たり色々調べてみた。
以下は、主な税金(住民税&所得税)と所得控除について調べてことをまとめたものとなる。

さまざまなサイトの文言を大いに参考にさせていただいた。そのため、内容にオリジナル性はない。また、2022年9月時点での情報になる。制度が更新される可能性は高い。悪しからず。

■主な税金の種類■

■住民税

前年(1月~12月)の所得に対して決まった金額を、基本的にその年の6月からの1年間で支払う。
6月開始なので、住民税の通知書はその頃に届く。

■所得税

その年の所得にかかる。
会社員であれば、 毎月の給与からその年の分が天引きで徴収される。
※最終的に年末調整や確定申告で決まる。
天引き分<実際の所得税の場合(※)、還付金が発生する。
 ※所得控除がかかることで、納める額が小さくなる場合
天引き分>実際の所得税の場合(※)、追加の納税が発生する。
 ※残業などにより、給与が予想よりも大きくなった場合

■所得控除とは?■

一定の要件にあてはまる場合、所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のこと。
所得税を計算する際、 各納税者の事情を反映するための仕組みとも言える。

控除の種類は以下の通り。

[雑損控除]
災害・盗難、 または横領等によって、 納税者本人・納税者と生計を同じ
くする配偶者やそのほかの親族 (1年の総所得金額が 48万円以下の人)の
資産について損害を受けた場合に受けることができる

[医療費控除]
納税者本人、 または納税者と生計を同じくする配偶者やそのほかの親族のために医療費を支払った場合、 一定額を超えた医療費から計算された金額の所得控除を受けることができる

[社会保険料控除]
社会保険料納税者本人、または納税者と生計を同じくする配偶者やそのほかの親族のために社会保険料を支払った場合に受けることができる

[小規模企業共済等掛金控除]
納税者が、小規模企業共済法が規定する共済契約に基づく掛金などを払った場合に受けることができる

[生命保険料控除]
納税者本人が、生命保険料や介護医療保険料、 個人年金保険料を支払った場合に一定の金額で受けることができる

[地震保険料控除]
納税者本人が、地震や津波等で損害を被った場合に備えた地震等の損害保険の保険料や掛金を支払った場合に受けることができる

[寄附金控除(ふるさと納税)]
納税者本人が、国や地方公共団体、 特定公益増進法人などに対して 「特定寄附金」を支出した場合に受けることができる

[障害者控除]
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族が、 所得税法上の障害者にあてはまる場合に受けることができる

[寡婦控除]
納税者本人が所得税法上の寡婦 (女性) の場合に受けることができる

[ひとり親控除(寡夫控除)]
納税者本人が、 「ひとり親」 である場合に受けることができる

[勤労学生控除]
納税者本人が、 所得税法上の勤労学生 (特定の学校の生徒・学生で、勤労
による所得があるなど)の場合に受けることができる

[扶養控除]
納税者本人が、 所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受
けることができる

[配偶者控除]
納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けることがで
きる

[配偶者特別控除]
配偶者の所得金額に応じて受けることができる

[基礎控除]
合計所得金額が 2,500万円以下である場合に受けることができる

■主な控除

控除の中から、多くの人に関わるものをピックアップした。
より詳しく説明する。

[医療費控除]
医療費控除計算方法は以下の通り。
・控除額=実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額
 ※最高200万円まで。
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2) 10 万円
※10万円以下のだと控除が受けられないわけではない。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額となる。

[小規模企業共済等掛金控除 (主に iDeCo)]
iDeCoで節税になる場合は以下の通り。
・掛金を積み立てたとき
月々の掛金全額が所得控除の対象。 所得税と住民税が軽減する。
例) 年収480万円で毎月20000円積み立てた場合、 所得税 12200円、住民税 24000円が軽減される。

·積み立てたお金が増えたとき
非課税となる。

・60歳以降にお金を受け取るとき
一括で受け取る・・・退職所得控除が適用
年金形式で受け取る・・・公的年金等控除が適用

[寄附金控除(主にふるさと納税) ]
寄付金控除計算方法は以下の通り。
寄附金控除額=次のいずれか低い金額 - 2,000円
 その年に支出した特定寄附金の額の合計額
 その年の総所得金額等(※)の40%相当額

※総所得金額等とは?
以下の合計金額を指す。
 純損失
 雜損失
 その他各種損失の繰越控除後の総所得金額
 特別控除前の分離課税の長 (短) 期譲渡所得の金額
 株式等に係る譲渡所得等の金額
 上場株式等に係る配当所得の金額
 先物取引に係る雑所得等の金額
 山林所得金額及び退職所得金額

[配偶者控除・配偶者特別控除 ]
配偶者控除と配偶者特別控除は別のもの。控除の条件をそれぞれ説明する。
・配偶者控除の条件
 年間の合計所得金額が 48万円以下
 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
1900万円以下
38万円
900万円超 950 万円以下
26万円
950万円超 1,000万円以下
13万円

・配偶者特別控除の条件
 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
 配偶者が、 次の要件全てに当てはまること。
  民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しない)
  控除を受ける人と生計を一にしていること。
  その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  年間の合計所得金額が 48万円超 133万円以下 (平成30年分から令和元年分までは38万円を超え 123万円以下、 平成 29 年分までは38万円を超え 76万円未満)であること。
  配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
  配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、 源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
  配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、 源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)

例) 夫の所得が10,000,000円以下の場合
(1) 妻のパート収入が100万円以下
妻・・・所得税・住民税が非課税
夫・・・配偶者控除◯、 配偶者特別控除 ×
(2) 妻のパート収入が100万円超~103万円以下の場合
妻・・・ 所得税は非課税。 住民税は課税。
夫・・・配偶者控除◯、配偶者特別控除 ×
(3) 妻のパート収入が103万円超 ~201万6千円未満の場合
妻・・・所得税・住民税が課税される。
夫・・・配偶者控除 × 配偶者特別控除○
(4) 妻のパート収入が201万6千円以上の場合
妻・・・所得税・住民税が課税される。
夫…配偶者控除・配偶者特別控除・・・ ×

■住民税が減税(節税)されているかの確認方法

住民税決定通知書で確認できる。
住民税決定通知書のポイントは以下の通り。
届く時期・・・毎年6月頭。
見るべき主なポイント・・・以下の3つ。
①所得
給与収入···額面
給与所得…給与収入から所得控除を引いた額
その他の所得 給与収入以外の収入
※所得は源泉徴収票にも書かれている。
②所得控除
③課税標準(課税所得住民税の課税対象が書かれてある部分)
総所得・・・ ①から②を引いた金額が総所得。
総所得に、③に記載されているその他の所得を加えた金額が課税所得

■所得税が減税(節税)されているか確認方法

・還付金…給与明細で確認できる。 年末調整後、早ければ12月、遅くとも1月に還付される。
 マイナス表記・・・ 税金が還付される
 プラス表記・・・ 税金を追加で払う
・確定申告書の控え 「還付される税金」欄に還付額が記載されている。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?